審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
商標拒絶査定不服審判

2017-016718

ドギー

審判番号
2017-016718
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2016-140063
請求日
2017年11月10日
審決日
2018年02月20日
公報発行日
2018年11月30日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】株式会社ピカコーポレイション
  • 【請求人代理人】弁護士法人クレオ国際法律特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 田中 亨子
  • 審判官 平澤 芳行
  • 審判官 阿曾 裕樹
分類
T18 .261-Z (W21) / T18 .262-Z (W21) / T18 .263-Z (W21)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号、商標法第10条第1項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2016-140063拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は,成り立たない。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は,別掲のとおりの構成よりなり,第21類「愛玩動物用柵,愛玩動物用くし,愛玩動物用トイレ,愛玩動物用食器,愛玩動物用ブラシ,小鳥かご,小鳥用水盤,化粧用具,台所用品(『ガス湯沸かし器・加熱器・調理台・流し台』を除く。),清掃用具及び洗濯用具」を指定商品とし,平成28年6月28日に登録出願された商願2016-69932に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として,同年12月14日に登録出願されたものである。 2 引用商標 原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして,本願の拒絶の理由に引用した登録第4697945号商標(以下「引用商標」という。)は,「DOGGY」の欧文字及び「ドギー」の片仮名を上下二段に表したものであり,平成14年9月4日登録出願,第6類「犬用鎖」,第18類「愛玩動物用被服類」,第20類「愛玩動物用ベッド,犬小屋」,第21類「愛玩動物用食器,愛玩動物用ブラシ,犬のおしゃぶり」,及び第28類「愛玩動物用おもちゃ」,並びに第5類,第31類及び第41類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,同15年8月8日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は,別掲のとおり,黒塗りの半楕円状の内側に,右方向に横向きした犬と思しき絵柄を白抜きで表した図形(以下「図形部分」という。)と,その右側に,図形部分の半分程度の高さで「OGGY」の欧文字とを,まとまりよく一体的に表した構成からなるものである。 そして,本願商標の図形部分の輪郭は,弧線の上下短の一部分が左縦線よりわずかに左に突起して表されており,その全体の輪郭の形状がいわゆるセリフ体に属する書体のアルファベットの「D」の輪郭と同様の形状であること,また,図形部分の半楕円状の輪郭内は,空白を有するアルファベットの「D」と共通する特徴(白抜きで表した犬と思しき絵柄)を有していることからすると,本願商標の図形部分は,これに接する者に,アルファベットの「D」を図案化したものと把握,理解されるものといえる。 また,本願商標の「OGGY」の欧文字部分は,特定の意味を有する語とはいえないものの,図形部分を語頭に配してみた場合,全体として「犬の」の意味を有する「DOGGY」の文字(参照「ジーニアス英和辞典 第5版」大修館書店)を表したものと容易に認識されるから,かかる意味は,当該図形部分の内側に描かれた「犬」と思しき絵柄と関連性を有するものといえる。 そうすると,本願商標は,その構成上及び観念上の一体性からすれば,図形部分と「OGGY」の欧文字部分とは,一体のものとして把握され認識されるものであるから,その構成中の図形部分と欧文字部分とを分離して観察することは自然ではなく,相互に不可分的に結合しているものというべきである。 したがって,本願商標は,「D」の欧文字を図案化した「DOGGY」の欧文字からなるものと認められ,その構成文字に相応して,「ドギー」の称呼を生じ,「犬の」の観念を生じるものである。 (2)引用商標について 引用商標は,「DOGGY」の欧文字と「ドギー」の片仮名とを上下二段に表してなるところ,下段の片仮名は,上段の欧文字の表音を片仮名表記したものと容易に理解されるため,それぞれの構成文字に相応して,「ドギー」の称呼を生じ,「犬の」の観念を生じるものである。 (3)本願商標と引用商標の類否について 本願商標と引用商標とは,その構成全体をもって比較するときは,その外観は,本願商標の「D」の文字部分の図案化の有無に違いがあるものの,両者は,「DOGGY」の欧文字を有する点において共通するため,外観において近似した印象を与えるものである。 また,両商標は,「ドギー」の称呼,及び「犬の」の観念を同じくするものである。 そうすると,本願商標と引用商標とは,外観,称呼及び観念のいずれの点からみても相紛らわしい類似の商標というべきである。 (4)本願商標と引用商標の指定商品の類否について 本願商標の指定商品中,第21類「愛玩動物用柵,愛玩動物用くし,愛玩動物用トイレ,愛玩動物用食器,愛玩動物用ブラシ,小鳥かご,小鳥用水盤」は,引用商標の指定商品中,第6類「犬用鎖」,第18類「愛玩動物用被服類」,第20類「愛玩動物用ベッド,犬小屋」,第21類「愛玩動物用食器,愛玩動物用ブラシ,犬のおしゃぶり」,及び第28類「愛玩動物用おもちゃ」と,同一の商品を含み,それ以外の商品も,それぞれペット用品に係る事業に関与する同一の営業主によって製造,販売されることが通常で,その商品の用途,需要者の範囲も一致することから,それぞれの商品の間に出所の混同を生じるおそれがあるものであり,相互に類似するものと認められる。 (5)請求人の主張について 請求人は,本願商標と引用商標は類似しない旨を主張し,甲第1号証ないし甲第6号証を提出するところ,以下のとおり,いずれの主張も採択できない。 ア 請求人は,本願商標の図形部分は,デザイン化の程度が著しいため,直ちに特定の事物を想起させず,文字としての機能を果たすものではないため,特定の称呼及び観念は生じない旨,白抜きの四足動物のシルエットから「DOGGY」を連想するとして,本願商標の称呼を特定すべきではない旨,文字を図案化した図形部分から称呼が生じないと判断した審決例を引用しつつ(甲1~甲6),本願商標も同様に判断すべき旨,そして,本願商標は,「OGGY」の文字部分を要部として引用商標との類似を比較すべきである旨を主張する。 しかしながら,請求人の援用する審決例は,本願商標とは図案化の程度が異なる事例(甲1,甲2),構成全体を一種の図形商標(甲3,甲6)又はモノグラム(甲4)と認定した事例等であって,本願商標とは事案を異にするものである。 そして,本願商標は,上記(1)のとおり,その全体の構成上及び観念上のつながりから,「DOGGY」の欧文字の「D」の文字のみを図案化した一連一体の商標として表したものと容易に把握されるから,引用商標との類否の検討においては,その図形部分と文字部分を分離観察するのではなく,その構成全体の観察によって商標の類否を判断すべきである。 イ 請求人は,引用商標を構成する「DOGGY」の欧文字及び「ドギー」の片仮名は,「子犬」を意味する英語であり,その指定商品との関係においても,明らかに記述的であり,自他商品識別機能が全くないか,極めて乏しい旨を主張する。 しかしながら,現時点において,引用商標は,有効に存続しているものであるから,引用商標を引用して商標法第4条第1項第11号を適用することは,請求人の主張するような理由によって,特段妨げられるものではないばかりか,請求人は,その主張を裏付ける具体的な証拠を何ら提出していない。 (6)まとめ 以上のとおり,本願商標は,引用商標と類似する商標であって,かつ,その指定商品も,引用商標の指定商品と同一又は類似するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当し,登録することができない。 よって,結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2017-016718

番号・当事者・条文・審決分類・商標の称呼が一致(または近い)審決を機械的に集めた候補です。判断内容は各審決の本文でご確認ください。

同じ当事者の審決2件(株式会社ピカコーポレイション)
  • 2017-007976拒絶査定不服審判 / 2017-10-02 / 原査定取消(特許/登録すべき)タフキャリー、タフ
    同じ当事者: 株式会社ピカコーポレイション
  • 2017-880001無効審判 / 2017-12-08 / 請求不成立運搬台車
    同じ当事者: 株式会社ピカコーポレイション
同じ根拠条文の審決5,985件(4条1項11号)
  • 2025-017112拒絶査定不服審判 / 2026-08-18 / 原査定取消(特許/登録すべき)ミニマル、マル
    共通の条文: 4条1項11号
  • 2025-015692拒絶査定不服審判 / 2026-05-29 / 原査定取消(特許/登録すべき)クエスターズバイシャングリラ、クエスターズ、バイシャングリラ、シャングリラ、キュ…
    共通の条文: 4条1項11号
  • 2025-010136拒絶査定不服審判 / 2026-03-24 / 原査定取消(特許/登録すべき)エックス
    共通の条文: 4条1項11号
  • 2025-004546拒絶査定不服審判 / 2026-01-19 / 原査定取消(特許/登録すべき)ジップロックブランドリボン、ジップロックリボン、ジップロック、リボン
    共通の条文: 4条1項11号
  • 2025-650035拒絶査定不服審判 / 2025-12-24 / 原査定取消(特許/登録すべき)ルスールス、レスソース、ルスルス、レッソース
    共通の条文: 4条1項11号
検索でもっと見る →
同じ論点・分野の審決(審決分類)112件(261・W21、262・W21、263・W21)
  • 2025-017112拒絶査定不服審判 / 2026-08-18 / 原査定取消(特許/登録すべき)ミニマル、マル
    共通の審決分類: 261・W21、262・W21、263・W21
  • 2025-015692拒絶査定不服審判 / 2026-05-29 / 原査定取消(特許/登録すべき)クエスターズバイシャングリラ、クエスターズ、バイシャングリラ、シャングリラ、キュ…
    共通の審決分類: 261・W21、262・W21、263・W21
  • 2025-010136拒絶査定不服審判 / 2026-03-24 / 原査定取消(特許/登録すべき)エックス
    共通の審決分類: 261・W21、262・W21、263・W21
  • 2025-004546拒絶査定不服審判 / 2026-01-19 / 原査定取消(特許/登録すべき)ジップロックブランドリボン、ジップロックリボン、ジップロック、リボン
    共通の審決分類: 261・W21、262・W21、263・W21
  • 2025-650035拒絶査定不服審判 / 2025-12-24 / 原査定取消(特許/登録すべき)ルスールス、レスソース、ルスルス、レッソース
    共通の審決分類: 261・W21、262・W21、263・W21

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存