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商標拒絶査定不服審判

2017-016399

トーゲンキョーアヤカシチルドレン、トーゲンキョー、アヤカシチルドレン、アヤカシ、チルドレン

審判番号
2017-016399
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2016-084308
請求日
2017年11月06日
審決日
2018年02月14日
公報発行日
2018年04月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】Rejet株式会社
  • 【請求人代理人】菊地 公一
審判長/審判官
  • 審判長 薩摩 純一
  • 審判官 田中 幸一
  • 審判官 網谷 麻里子
分類
T18 .26 -WY (W0941)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2016-84308拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は,別掲のとおりの構成からなり,第9類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とし,平成28年8月5日に登録出願され,その後指定商品及び指定役務については,当審における同年29年11月6日受付の手続補正書により,最終的に第41類「オンラインゲームの提供及びこれに関する情報の提供」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は,「本願商標は,登録第5397663号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって,引用商標の指定役務と同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願の指定商品及び指定役務は,前記1のとおり補正された結果,引用商標の指定役務と類似する商品がすべて削除され,引用商標の指定役務と類似しないものになったと認められる。 したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2017-016399

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