特許拒絶査定不服審判
2017-016326
硬質ポリウレタンフォーム又は硬質ポリイソシアヌレートフォームの製造方法、硬質ポリウレタン又はポリイソシアヌレートフォーム及びその使用方法、ポリオール成分
- 審判番号
- 2017-016326
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2014-552542外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2017年11月02日
- 審決日
- 2019年07月17日
- 公報発行日
- 2019年09月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ビーエーエスエフ ソシエタス・ヨーロピア
- 【請求人代理人】江藤 聡明
- 分類
- P18 .113-WYF(C08G) / P18 .121-WYF(C08G) / P18 .537-WYF(C08G)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
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特願2014-552542「硬質ポリウレタンフォーム又は硬質ポリイソシアヌレートフォームの製造方法、硬質ポリウレタン又はポリイソシアヌレートフォーム及びその使用方法、ポリオール成分」拒絶査定不服審判事件〔平成25年 7月25日国際公開、WO2013/107573、平成27年 2月19日国内公表、特表2015-505336、請求項の数(18)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2012年(平成24年)12月13日(パリ条約による優先権主張 2012年 1月18日 (EP)欧州特許庁)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~18に係る発明は、令和1年5月10日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~18に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討してもそれらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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