特許拒絶査定不服審判
2017-016188
自動車の空気ばね設備及びその制御方法
- 審判番号
- 2017-016188
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2014-547738外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2017年11月01日
- 審決日
- 2019年01月22日
- 公報発行日
- 2019年03月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ヴアブコ・ゲゼルシヤフト・ミツト・ベシユレンクテル・ハフツング
- 【請求人代理人】江崎 光史
- 【請求人代理人】鍛冶澤 實
- 【請求人代理人】篠原 淳司
- 分類
- P18 .537-WYF(B60G) / P18 .121-WYF(B60G)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2014-547738号「自動車の空気ばね設備及びその制御方法」拒絶査定不服審判事件〔平成25年6月27日国際公開、WO2013/091776、平成27年3月2日国内公表、特表2015-506298号、請求項の数(14)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2012年(平成24年)12月5日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理2011年12月21日 (DE)ドイツ連邦共和国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~14に係る発明は、平成30年11月27日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~14に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2017-016188