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特許拒絶査定不服審判

2019-012788

回転スラスト軸受およびこれを備えるサスペンションストラット

審判番号
2019-012788
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2016-558796
請求日
2019年09月26日
審決日
2020年10月27日
公報発行日
2020年12月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】エヌティエヌーエスエヌアール・ルルマン
  • 【請求人代理人】杉本 修司
  • 【請求人代理人】野田 雅士
  • 【請求人代理人】堤 健郎
  • 【請求人代理人】小林 由佳
  • 【請求人代理人】中田 健一
  • 【請求人代理人】金子 大輔
審判長/審判官
  • 審判長 氏原 康宏
  • 審判官 島田 信一
  • 審判官 佐々木 一浩
分類
P18 .121-WYF(B60G) / P18 .537-WYF(B60G)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2016-558796号「回転スラスト軸受およびこれを備えるサスペンションストラット」拒絶査定不服審判事件〔平成27年10月1日国際公開、WO2015/144507、平成29年4月13日国内公表、特表2017-510496号、請求項の数(14)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、2015年(平成27年)3月18日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2014年3月24日、(FR)フランス共和国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1ないし14に係る発明は、令和2年8月31日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし14に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審が通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2019-012788

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