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意匠拒絶査定不服審判

2017-016138

自動車用フロントバンパー

審判番号
2017-016138
法域
意匠
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
意願2016-020527外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2017年10月31日
審決日
2018年06月22日
公報発行日
2018年09月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
D18 .3 -WY (G2-2)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
意匠法10条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
意匠法第10条第1項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

意願2016- 20527「自動車用フロントバンパー」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、物品の部分について意匠登録を受けようとする、平成28年(2016年)9月26日の意匠登録出願であって、その意匠(以下「本願意匠」という。)は、意匠に係る物品を「自動車用フロントバンパー」とし、その形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合(以下「形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合」を「形態」という。)を、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりとしたものであり、本願意匠において部分意匠として意匠登録を受けようとする部分(以下「本願部分」という。)を、「明調子で表された部分以外の部分が部分意匠として意匠登録を受けようとする部分である。」としたものである。 そして、原審における拒絶の理由は、本願意匠が、願書に記載した本意匠(意願2016-20515号(意匠登録第1575617号)の意匠)に類似する意匠と認められず、意匠法第10条第1項の規定に該当しないとしたものである。 これに対して審判請求人は、平成30年(2018年)5月18日の手続補正書の提出によって、願書の「本意匠の表示」欄の記載を削除する補正を行った。この結果、願書に本意匠が記載されていないこととなり、原審の行った意匠法第10条第1項の規定に該当しない、という拒絶の理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。 また、当審において更に審理した結果、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2017-016138

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