特許拒絶査定不服審判
2017-015707
スマートデバイス用シーンモード推奨方法、スマートデバイス用シーンモード推奨装置、シーンモードに基づくスマートデバイス制御方法、シーンモードに基づくスマートデバイス制御装置、プログラム及び記録媒体
- 審判番号
- 2017-015707
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-555901外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2017年10月24日
- 審決日
- 2018年12月04日
- 公報発行日
- 2019年01月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】小米科技有限責任公司
- 【請求人代理人】特許業務法人 ユニアス国際特許事務所
- 分類
- P18 .121-WYF(H04M) / P18 .64 -WYF(H04M)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
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特願2016-555901「スマートデバイス用シーンモード推奨方法、スマートデバイス用シーンモード推奨装置、シーンモードに基づくスマートデバイス制御方法、シーンモードに基づくスマートデバイス制御装置、プログラム及び記録媒体」拒絶査定不服審判事件〔平成28年 5月 6日国際公開、WO2016/065825、平成29年 2月 2日国内公表、特表2017-504281、請求項の数(9)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成27年 3月25日(パリ条約による優先権主張 2014年10月29日 (CN)中華人民共和国)の出願であって、その請求項に係る発明は、特許請求の範囲の請求項に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2017-015707