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特許拒絶査定不服審判

2017-015542

配信装置、配信方法、配信プログラム、端末装置、表示方法、及び表示プログラム

審判番号
2017-015542
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2016-241366外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2017年10月19日
審決日
2019年07月01日
公報発行日
2019年08月30日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .121-WY (G06Q)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2016-241366「配信装置、配信方法、配信プログラム、端末装置、表示方法、及び表示プログラム」拒絶査定不服審判事件〔平成30年 6月21日出願公開、特開2018- 97594、請求項の数(16)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 本願は、平成28年12月13日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 平成29年 4月10日付け:拒絶理由通知書 平成29年 5月31日  :意見書、手続補正書の提出 平成29年 7月13日付け:拒絶査定 平成29年10月19日  :審判請求書、手続補正書の提出 平成30年11月20日付け:拒絶理由通知書 平成31年 1月25日  :意見書、手続補正書の提出 平成31年 3月22日付け:拒絶理由通知書(最後) 令和 1年 5月24日  :意見書、手続補正書の提出 第2 原査定の概要 原査定(平成29年7月13日付け拒絶査定)の概要は次のとおりである。 本願請求項1-17に係る発明は、下記の引用文献1-7に基づいて、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下、「当業者」という。)が容易に発明できたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 引用文献等一覧 1.特開2015-153044号公報 2.中村 勇介,“グノシーが参入、Facebookは開始間近 離陸したインフィード広告市場で覇権争い勃発”,日経デジタルマーケティング,日経BP社,2014年7月25日,第82号,22頁~23頁 3.中谷 健一,“モバイルビジネス最前線 スマートフォン時代を彩る新しいエコシステム”,ウェブデザイニング,株式会社マイナビ,2015年9月1日,第15巻第9号,78頁~81頁 4.特開2016-71532号公報 5.特開2014-38432号公報 6.特開2004-5501号公報 7.特開2002-288527号公報 第3 当審拒絶理由の概要 1.平成30年11月20日付け当審拒絶理由(以下、「当審拒絶理由1」という。)の概要は次のとおりである。 本願請求項1,4,6-16に係る発明は、以下の引用文献1-4に基づいて、当業者が容易に発明できたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 引用文献等一覧 1.中谷 健一,“モバイルビジネス最前線 スマートフォン時代を彩る新しいエコシステム”,ウェブデザイニング,株式会社マイナビ,2015年9月1日,第15巻第9号,78頁~81頁 2.特開2016-4474号公報 3.特開2014-38432号公報 4.特開2002-288527号公報 2.平成31年3月22日付け当審拒絶理由(以下、「当審拒絶理由2」という。)の概要は次のとおりである。 本願請求項13-15,18-20,23-25に係る発明は、以下の引用文献1-2に基づいて、当業者が容易に発明できたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 1.中谷 健一,“モバイルビジネス最前線 スマートフォン時代を彩る新しいエコシステム”,ウェブデザイニング,株式会社マイナビ,2015年9月1日,第15巻第9号,78頁~81頁 2.特開2016-4474号公報 第4 本願発明 本願請求項1-16に係る発明(以下、「本願発明1」-「本願発明16」という。)は、令和1年5月24日の手続補正で補正された特許請求の範囲の請求項1-16に記載された事項により特定される発明であり、本願発明1-3は以下のとおりの発明である。 「【請求項1】 コンテンツを一覧表示する端末装置に、前記端末装置を利用するユーザへ通知する前記コンテンツの配信サービス以外であって前記ユーザが利用中のサービスにより前記ユーザに通知される通知情報であって、前記コンテンツ間に差し込まれ、前記コンテンツとともに一覧表示される、前記ユーザが利用中のサービスにおける利用履歴を含む前記ユーザの行動情報に基づく商品に関する通知情報を、前記ユーザの行動情報に基づいて推定される前記ユーザの行動パターンに応じたタイミングで配信する配信部、 を備えたことを特徴とする配信装置。 【請求項2】 コンテンツを一覧表示する端末装置に、前記端末装置を利用するユーザへ通知する前記コンテンツの配信サービス以外であって前記ユーザが利用中のサービスにより前記ユーザに通知される通知情報であって、前記コンテンツ間に差し込まれ、前記コンテンツとともに一覧表示される、前記ユーザが利用中のサービスにおける利用履歴を含む前記ユーザの行動情報に基づく商品に関する通知情報を、前記ユーザの行動情報に基づいて推定される周期的な前記ユーザの所定の行動に応じたタイミングで配信する配信部、 を備えたことを特徴とする配信装置。 【請求項3】 コンテンツを一覧表示する端末装置に、前記端末装置を利用するユーザへ通知する前記コンテンツの配信サービス以外であって前記ユーザが利用中のサービスにより前記ユーザに通知される通知情報であって、前記コンテンツ間に差し込まれ、前記コンテンツとともに一覧表示される、前記ユーザが利用中のサービスにおける利用履歴を含む前記ユーザの行動情報に基づく商品に関する通知情報を、前記ユーザに関連するエリアの気象情報に基づくタイミングで配信する配信部、 を備えたことを特徴とする配信装置。」 なお、本願発明4-16の概要は以下のとおりである。 本願発明4-10は、本願発明1乃至3を減縮した発明である。 本願発明11及び12は、それぞれ本願発明1に対応する「方法」及び「プログラム」の発明であり、本願発明1とカテゴリ表現が異なるだけの発明である。 本願発明13及び14は、それぞれ本願発明2に対応する「方法」及び「プログラム」の発明であり、本願発明2とカテゴリ表現が異なるだけの発明である。 本願発明15及び16は、それぞれ本願発明3に対応する「方法」及び「プログラム」の発明であり、本願発明3とカテゴリ表現が異なるだけの発明である。 なお、本願発明については、令和1年5月24日の補正により、当審拒絶理由2において通知した拒絶の理由を有する請求項が削除されたから、当審拒絶理由2は解消している。 第5 引用文献、引用発明等 1.引用文献1について 当審拒絶理由1に引用された上記引用文献1には、図面とともに次の事項が記載されている。なお、下線は当審において付加したものである。 (ア)「リニューアルしたスマホ用トップページの注目ポイントは、・・(中略)・・「上部を主要ニュース、その下にユーザーの興味に合わせたコンテンツを配信」・・(中略)・・といったところ。」(第78頁) (イ)「今回のリニューアルで特に「変わった」「便利になった」と感じるポイントは、縦スクロールして見る、サムネイル画像付きの記事一覧画面だ(01)。」(第79頁) (ウ)「全ユーザーに共通して表示される情報はファーストビューの六つのみで、それ以降はユーザーの利用実績から個別に学習して最適化したものとなる。」(第79頁) (エ)「また、タイムライン型になったこととあいまって、より自然に「その人に向けた」広告の配信も可能になっている。」(第79頁) (オ)「記事一覧内に掲載される、いわゆる「インフィード型広告」もユーザーに自然と読ませる構成になっている。」(第79頁の画像「01」の説明) したがって、上記引用文献1には次の発明(以下、「引用発明」という。)が記載されていると認められる。 「縦スクロールして見る、サムネイル画像付きの記事一覧画面が表示されるスマホ用トップページであって、(上記(ア)及び(イ)) 当該スマホ用トップページの上部には主要ニュース、その下にユーザーの興味に合わせたコンテンツが配信される、(上記(ア)) すなわち、全ユーザーに共通して表示される情報はファーストビューの六つのみで、それ以降はユーザーの利用実績から個別に学習して最適化したものであり、(上記(ウ)) さらに、記事一覧内に掲載される「インフィード型広告」や「その人に向けた」広告の配信も可能になっている、(上記(エ)及び(オ)) スマホ用トップページ。」 2.引用文献2について 当審拒絶理由1に引用された上記引用文献2の段落【0021】【0023】【0089】-【0093】の記載及び図4からみて、当該引用文献2には、「端末における共通表示メニューとして、ニュースやショッピングといった複数のカテゴリが表示される一方、広告枠には広告情報が表示され、端末ユーザによるウェブコンテンツの受信履歴や、商品等の購入履歴等の行動履歴情報に基づいて、端末に表示する広告情報(例えば「最新PCがお買い得」という広告情報)をサーバが選択し、前記端末の広告枠には、例えば「最新PCがお買い得」という広告情報が表示される。」という技術的事項が記載されていると認められる。 3.引用文献3について 当審拒絶理由1に引用された上記引用文献3の段落【0014】-【0015】の記載からみて、当該引用文献3には、「ユーザ装置に配信するクーポンや広告などの情報を、ユーザの体調や体の状態に基づくタイミングで配信する。」という技術的事項が記載されていると認められる。 4.引用文献4について 当審拒絶理由1に引用された上記引用文献4の段落【0074】-【0086】の記載からみて、当該引用文献4には、「出力された広告データに対する拒否情報に基づいて、次の広告データが広告傾向・学習・広告テーブルに登録されて、広告端末への次からの広告データとして設定される。」という技術的事項が記載されていると認められる。 第6 対比・判断 1.本願発明1について (1)対比 本願発明1と引用発明とを対比すると、次のことがいえる。 引用発明の『サムネイル画像付きの記事』は、本願発明1の「コンテンツ」に相当する。 そして、引用発明においては『サムネイル画像付きの記事一覧画面』が『スマホ用トップページ』として『表示』されるものであるから、引用発明の『スマホ』は、本願発明1の「コンテンツを一覧表示する端末装置」に相当する。 また、引用発明においては『広告』が『その人』つまり『スマホ』の利用者に『配信』されることから、引用発明の『広告』は、本願発明1の「前記端末装置を利用するユーザへ通知する」「通知情報」に相当する。 さらに、引用発明の『広告』は『記事一覧内に掲載される「インフィード型広告」』としても『配信』されることから、引用発明の『広告』(上述のとおり、本願発明1の「通知情報」に相当)は、本願発明1の「コンテンツ間に差し込まれ、前記コンテンツとともに一覧表示される」「通知情報」に相当する。 そして、上述のとおり、引用発明においては、コンテンツを一覧表示する端末装置に通知情報が『配信』されるため、引用発明の前提として、本願発明1の「通知情報を配信する」「配信部」を備えた「配信装置」に相当する構成が含まれているといえる。 したがって、本願発明1と引用発明との間には、次の一致点、相違点があるといえる。 <一致点> 「コンテンツを一覧表示する端末装置に、前記端末装置を利用するユーザへ通知する通知情報であって、前記コンテンツ間に差し込まれ、前記コンテンツとともに一覧表示される、通知情報を配信する配信部、 を備えたことを特徴とする配信装置。」 <相違点> <相違点1> 本願発明1の「通知情報」は、「前記コンテンツの配信サービス以外であって前記ユーザが利用中のサービスにより前記ユーザに通知される」ものであるのに対し、引用発明の通知情報は、そのような構成を備えていない点。 <相違点2> 本願発明1の「通知情報」は、「前記ユーザが利用中のサービスにおける利用履歴を含む前記ユーザの行動情報に基づく商品に関する」ものであるのに対し、引用発明の通知情報は、そのような構成を備えていない点。 <相違点3> 本願発明1の「配信部」は、通知情報を「前記ユーザの行動情報に基づいて推定される前記ユーザの行動パターンに応じたタイミングで」配信するのに対し、引用発明の配信部は、通知情報をそのようなタイミングで配信するものではない点。 (2)相違点についての判断 上記相違点3について検討すると、当該相違点3に係る本願発明1の、「配信部」が通知情報を「前記ユーザの行動情報に基づいて推定される前記ユーザの行動パターンに応じたタイミングで」配信するという構成が、上記「第5」の引用文献2-4にも記載されていない。また、当該構成は周知技術であるともいえない。 したがって、本願発明1は、他の相違点について判断するまでもなく、当業者であっても、引用発明及び引用文献2-4に記載された技術的事項に基づいて容易に発明できたものであるとはいえない。 2.本願発明2について (1)対比 本願発明2と引用発明とを対比すると、次のことがいえる。 まず、本願発明2と、本願発明1と、を対比すると、両者は以下の点で共通する。 「コンテンツを一覧表示する端末装置に、前記端末装置を利用するユーザへ通知する前記コンテンツの配信サービス以外であって前記ユーザが利用中のサービスにより前記ユーザに通知される通知情報であって、前記コンテンツ間に差し込まれ、前記コンテンツとともに一覧表示される、前記ユーザが利用中のサービスにおける利用履歴を含む前記ユーザの行動情報に基づく商品に関する通知情報を」「配信する配信部、を備えたことを特徴とする配信装置。」 ここで、上記共通点のうち、引用発明と相違する点は、上記「1.本願発明1について」に示した相違点1及び相違点2である。 そして、本願発明2と引用発明との間には、上記相違点1及び相違点2に加え、以下の相違点4があるといえる。 <相違点4> 本願発明2の「配信部」は、通知情報を「前記ユーザの行動情報に基づいて推定される周期的な前記ユーザの所定の行動パターンに応じたタイミングで」配信するのに対し、引用発明の配信部は、通知情報をそのようなタイミングで配信するものではない点。 (2)相違点についての判断 上記相違点4について検討すると、当該相違点4に係る本願発明2の、「配信部」が通知情報を「前記ユーザの行動情報に基づいて推定される周期的な前記ユーザの所定の行動パターンに応じたタイミングで」配信するという構成が、上記「第5」の引用文献2-4にも記載されていない。また、当該構成は周知技術であるともいえない。 したがって、本願発明2は、他の相違点について判断するまでもなく、当業者であっても、引用発明及び引用文献2-4に記載された技術的事項に基づいて容易に発明できたものであるとはいえない。 3.本願発明3について (1)対比 本願発明3と引用発明とを対比すると、次のことがいえる。 まず、本願発明3と、本願発明1と、を対比すると、両者は以下の点で共通する。 「コンテンツを一覧表示する端末装置に、前記端末装置を利用するユーザへ通知する前記コンテンツの配信サービス以外であって前記ユーザが利用中のサービスにより前記ユーザに通知される通知情報であって、前記コンテンツ間に差し込まれ、前記コンテンツとともに一覧表示される、前記ユーザが利用中のサービスにおける利用履歴を含む前記ユーザの行動情報に基づく商品に関する通知情報を」「配信する配信部、を備えたことを特徴とする配信装置。」 ここで、上記共通点のうち、引用発明と相違する点は、上記「1.本願発明1について」に示した相違点1及び相違点2である。 そして、本願発明3と引用発明との間には、上記相違点1及び相違点2に加え、以下の相違点5があるといえる。 <相違点5> 本願発明3の「配信部」は、通知情報を「前記ユーザに関連するエリアの気象情報に基づくタイミングで」配信するのに対し、引用発明の配信部は、通知情報をそのようなタイミングで配信するものではない点。 (2)相違点についての判断 上記相違点5について検討すると、当該相違点5に係る本願発明3の、「配信部」が通知情報を「前記ユーザに関連するエリアの気象情報に基づくタイミングで」配信するという構成が、上記「第5」の引用文献2-4にも記載されていない。また、当該構成は周知技術であるともいえない。 したがって、本願発明3は、他の相違点について判断するまでもなく、当業者であっても、引用発明及び引用文献2-4に記載された技術的事項に基づいて容易に発明できたものであるとはいえない。 4.本願発明4-10について 本願発明4-10も、本願発明1の、通知情報を「前記ユーザの行動情報に基づいて推定される前記ユーザの行動パターンに応じたタイミングで」配信するという構成、本願発明2の、通知情報を「前記ユーザの行動情報に基づいて推定される周期的な前記ユーザの所定の行動パターンに応じたタイミングで」配信するという構成、又は、本願発明3の、通知情報を「前記ユーザに関連するエリアの気象情報に基づくタイミングで」配信するという構成、と同一の構成を備えるものであるから、本願発明1乃至3と同じ理由により、当業者であっても、引用発明及び引用文献2-4に記載された技術的事項に基づいて容易に発明できたものとはいえない。 5.本願発明11及び12について 本願発明11及び12は、それぞれ、本願発明1に対応する「方法」及び「プログラム」の発明であるから、本願発明1と同様の理由により、当業者であっても、引用発明及び引用文献2-4に示された技術的事項に基づいて容易に発明できたものとはいえない。 5.本願発明13及び14について 本願発明13及び14は、それぞれ、本願発明2に対応する「方法」及び「プログラム」の発明であるから、本願発明2と同様の理由により、当業者であっても、引用発明及び引用文献2-4に示された技術的事項に基づいて容易に発明できたものとはいえない。 6.本願発明15及び16について 本願発明15及び16は、それぞれ、本願発明3に対応する「方法」及び「プログラム」の発明であるから、本願発明3と同様の理由により、当業者であっても、引用発明及び引用文献2-4に示された技術的事項に基づいて容易に発明できたものとはいえない。 第7 原査定について 当審拒絶理由2に対する令和1年5月24日の補正により、本願発明1-16は、通知情報を「前記ユーザの行動情報に基づいて推定される前記ユーザの行動パターンに応じたタイミングで」配信するという事項、通知情報を「前記ユーザの行動情報に基づいて推定される周期的な前記ユーザの所定の行動パターンに応じたタイミングで」配信するという事項、又は、通知情報を「前記ユーザに関連するエリアの気象情報に基づくタイミングで」配信するという事項を有するものとなっており、これらの事項は原査定で引用された上記「第2」の引用文献1-7の何れにも記載されていないから、本願発明1-16は、当業者であっても、拒絶査定において引用された上記引用文献1-7に基づいて、容易に発明できたものとはいえない。 したがって、原査定の理由を維持することはできない。 第8 むすび 以上のとおり、本願発明1-16は、当業者が原査定の拒絶の理由に引用された引用文献1-7に基づいて容易に発明することができたものではない。 したがって、原査定の理由によっては、本願を拒絶することはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2017-015542

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