特許拒絶査定不服審判
2017-015474
遷移金属/ゼオライトSCR触媒
- 審判番号
- 2017-015474
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-076435外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2017年10月18日
- 審決日
- 2018年07月04日
- 公報発行日
- 2018年08月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ジョンソン、マッセイ、パブリック、リミテッド、カンパニー
- 【請求人代理人】園田・小林特許業務法人
- 分類
- P18 .16 -WYF(B01D) / P18 .537-WYF(B01D)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2016- 76435「遷移金属/ゼオライトSCR触媒」拒絶査定不服審判事件〔平成28年11月24日出願公開、特開2016-195992、請求項の数(8)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成20年4月24日(パリ条約による優先権主張 2007年4月26日 (GB)英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国))を国際出願日とする特願2010-504833号の一部を平成26年9月11日に新たな特許出願である特願2014-185086号とし、さらにその一部を平成28年4月6日に新たな特許出願としたものであって、、その請求項1~8に係る発明は、平成29年10月18日付けの手続補正書によって補正された特許請求の範囲の請求項1~8に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2017-015474