特許拒絶査定不服審判
2017-015217
補強エレメントを有する作動流体容器
- 審判番号
- 2017-015217
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-523926
- 請求日
- 2017年10月12日
- 審決日
- 2018年12月18日
- 公報発行日
- 2019年02月22日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】カウテックス テクストロン ゲゼルシャフト ミット ベシュレンクテル ハフツング ウント コンパニー コマンディートゲゼルシャフト
- 【請求人代理人】アインゼル・フェリックス=ラインハルト
- 【請求人代理人】前川 純一
- 【請求人代理人】二宮 浩康
- 【請求人代理人】上島 類
- 審判長/審判官
- 審判長 和田 雄二
- 審判官 出口 昌哉
- 審判官 一ノ瀬 覚
- 分類
- P18 .537-WYF(B60K) / P18 .121-WYF(B60K)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2016-523926号「補強エレメントを有する作動流体容器」拒絶査定不服審判事件〔平成27年4月23日国際公開、WO2015/055462、平成28年11月24日国内公表、特表2016-536193号、請求項の数(10)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2014年10月7日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2013年10月15日 (DE)ドイツ連邦共和国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~10に係る発明は、平成30年11月1日付けの手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~10に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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