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特許拒絶査定不服審判

2024-018364

洗浄システムのシステム挙動の系統的依存性を間接的に導出する方法、洗浄方法、系統的依存性の利用、洗浄システムおよび自動車

審判番号
2024-018364
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2022-537178
請求日
2024年11月18日
審決日
2026年08月06日
公報発行日
2026年08月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】カウテックス テクストロン ゲゼルシャフト ミット ベシュレンクテル ハフツング ウント コンパニー コマンディートゲゼルシャフト
  • 【請求人代理人】村山 靖彦
  • 【請求人代理人】飯田 雅人
  • 【請求人代理人】実広 信哉
審判長/審判官
  • 審判長 八木 誠
  • 審判官 河端 賢
  • 審判官 西山 智宏
分類
P18 .537-WYF(B60S) / P18 .536-WYF(B60S)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2022-537178「洗浄システムのシステム挙動の系統的依存性を間接的に導出する方法、洗浄方法、系統的依存性の利用、洗浄システムおよび自動車」拒絶査定不服審判事件〔令和3年6月24日国際公開、WO2021/121572、令和4年12月27日国内公表、特表2022-554034、請求項の数(18)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、2019年(令和元年)12月17日を国際出願日とする出願であって、その請求項1ないし18に係る発明は、令和8年5月28日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし18に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審より通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-018364

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