商標拒絶査定不服審判
2017-014955
ライティングモジュレーター
- 審判番号
- 2017-014955
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2016-052804外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2017年10月06日
- 審決日
- 2018年05月22日
- 公報発行日
- 2018年07月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社モデュレックス
- 【請求人代理人】児島 敦
- 分類
- T18 .13 -WY (W09) / T18 .272-WY (W09)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項16号
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 文字(標準文字の明示なし)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号、商標法第4条第1項第16号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2016-52804拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は,「Lighting modulator」の欧文字を横書きしてなり,第9類「照明器具用電源,照明器具用電源装置」を指定商品として,平成28年5月16日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,『Lighting modulator』を表してなるものであるところ,その構成中の『Lighting』の文字は,『照明,照明装置』という意味を有する英語であり,また,『modulator』の文字は,『調節する物,調整器』という意味を有する語であるから,本願商標全体として『照明の調節器』の意味合いを理解・認識させるにとどまるものである。そうとすれば,本願商標は,指定商品中の『照明器具用電源』に使用しても,これに接する取引者,需要者に,『照明の明るさの調節が可能な照明器具用電源』であることを認識させるにとどまるものであり,商品の品質(内容)を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものといわざるを得ない。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,本願の指定商品『照明の明るさの調節が可能な照明器具用電源』以外の『照明器具用電源』に使用するときは,商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから,商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は,前記1のとおり「Lighting modulator」の欧文字を横書きしてなるところ,その構成中の「Lighting」の文字が,「照明(効果),照明設備,ステージライト,点火,点灯」等の意味を有し,「modulator」の文字が「変調器」(いずれも研究社新英和中辞典)の意味を有する語であることから,その構成文字全体として「照明(効果)の変調器」または「照明設備の変調器」程の意味合いを暗示させる場合があるとしても,これが,本願商標の指定商品「照明器具用電源,照明器具用電源装置」との関係において,商品の特定の品質等を直接的かつ具体的に表示するものとして直ちに理解できるものとはいい難いものである。
また,当審において職権をもって調査するも,「Lighting modulator」の語が,その指定商品を取り扱う業界において,商品の品質を直接的かつ具体的に表すものとして,取引上普通に用いられていると認めるに足る事実を発見することができなかった。
そうすると,本願商標は,その構成全体をもって特定の語義を有することのない一種の造語として認識されるとみるのが相当である。
してみれば,本願商標は,これをその指定商品について使用しても,商品の品質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず,自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり,かつ,商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。
したがって,本願商標が標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2017-014955