特許拒絶査定不服審判
2017-014846
エフェクト顔料によるコーティングを調査するための装置機構及び方法
- 審判番号
- 2017-014846
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2012-162890外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2017年10月05日
- 審決日
- 2019年01月21日
- 公報発行日
- 2019年03月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ベーユプスィロンカー-ガードネル ゲーエムベーハー
- 【請求人代理人】特許業務法人 ユニアス国際特許事務所
- 分類
- P18 .536-WYF(G01N) / P18 .537-WYF(G01N) / P18 .113-WYF(G01N) / P18 .121-WYF(G01N)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2012-162890「エフェクト顔料によるコーティングを調査するための装置機構及び方法」拒絶査定不服審判事件〔平成25年 2月 7日出願公開、特開2013- 29506、請求項の数(6)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成24年7月23日(パリ条約による優先権主張 2011年7月27日 (DE)ドイツ連邦共和国)の出願であって、その請求項1~6に係る発明は、平成30年12月21日付けの手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~6に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2017-014846