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特許拒絶査定不服審判

2017-014674

充電ステーションとの通信に使用されるシステムおよび方法

審判番号
2017-014674
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2012-236161外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2017年10月03日
審決日
2018年08月20日
公報発行日
2018年10月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .121-WY (G06Q)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2012-236161「充電ステーションとの通信に使用されるシステムおよび方法」拒絶査定不服審判事件〔平成25年 5月20日出願公開、特開2013- 97796、請求項の数(9)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 本願は、平成24年10月26日(優先権主張2011年10月31日 米国)の出願であって、平成28年10月28日付けで拒絶理由通知がなされ、平成29年1月18日に手続補正がなされたが、平成29年6月15日付けで拒絶査定(原査定)がなされ、これに対し、平成29年10月3日に拒絶査定不服審判の請求がなされると同時に手続補正がなされたものである。 第2 原査定の概要 原査定(平成29年6月15日付け拒絶査定)の概要は次のとおりである。 請求項1-10に係る発明は、引用文献1-5に記載された発明に基づいて、当業者であれば容易になし得たものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 引用文献等一覧 1.特開2010-119162号公報 2.特開2011-166355号公報 3.特開2011-34500号公報 4.米国特許出願公開第2011/0241824号明細書 5.特開2010-230615号公報 第3 本願発明 本願請求項1-9に係る発明(以下、それぞれ「本願発明1」-「本願発明9」という。)は、平成29年10月3日の手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1-9に記載された事項により特定される発明であり、本願発明1は以下のとおりの発明である。 「【請求項1】 充電ステーション(104)から電動自動車(102)に充電する際に使用されるポータブル通信デバイス(110)であって、 前記充電ステーションと関連付けられたコード(112)を受け取るように構成された第1の入力デバイス(24)と、 表示デバイス(22)と、 前記第1の入力デバイスおよび前記表示デバイスに結合されたプロセッサ(14)であって、前記第1の入力デバイスが受け取った前記コードに基づいて前記充電ステーションの識別子を決定し、前記識別子を充電ネットワークサーバに送信して前記充電ステーションとの通信を開始し、前記充電ステーションから該充電ステーションに関連付けられたコンテンツを受けとり、前記充電ステーションと関連付けられたコンテンツを含むユーザインターフェース(304)を前記表示デバイスに表示させるように構成されたプロセッサ(14)と を備え、 前記充電ネットワークサーバは、前記識別子を受け取り、該識別子に基づいて前記ポータブル通信デバイス(110)と前記充電ステーションとの通信を管理し、 前記ポータブル通信デバイス(110)は、前記プロセッサ(14)に結合され、ユーザ(20)から充電の停止の指示を含む充電コマンドを受信するように構成された第2の入力デバイス(25)をさらに備え、前記プロセッサが、前記ポータブル通信デバイス(10)の前記第2の入力デバイスから充電コマンドを受信し、前記充電コマンドを前記充電ネットワークサーバに送信するように構成されており、前記充電ネットワーサーバが前記充電コマンドを前記充電ステーション(104)に送信するように構成されている、 ポータブル通信デバイス。」(なお、上記「前記充電ネットワーサーバ」との語は、「前記充電ネットワークサーバ」の明らかな誤記である。) なお、本願発明2-9は、本願発明1を直接的又は間接的に引用した発明である。 第4 引用文献、引用発明等 1.引用文献1について 原査定の拒絶の理由に引用された上記引用文献1(特開2010-119162号公報)には、図面とともに次の事項が記載されている(下線は、当審において付与した。)。 ア.「【0001】 本発明は、電気自動車やプラグインハイブリッド車等の充電池を備える自動車を充電可能な時間貸し駐車場の課金システムに関する。」 イ.「【0021】 本発明の一実施形態に係る課金システム1の全体構成を図1に示す。課金システム1を備える時間貸し駐車場には、通常の駐車スペースに加えて、電気自動車3を駐車するための電気自動車専用駐車スペース2が設けられ、電気自動車専用駐車スペース2に近接して電気自動車3のバッテリを充電するための充電装置10が設置されている。課金システム1は、充電装置10(充電手段)と、充電装置管理サーバ20と、入庫管理装置30と、料金徴収装置40と、料金管理サーバ50とが、ネットワークで接続されて構成されている。さらに、充電装置管理サーバ20はインターネット60に接続され、電気自動車3のバッテリの充電終了や充電の進捗状況等の情報は、インターネット60に接続可能な携帯電話70(携帯端末機)に電子メールによって送信される。」 ウ.「【0023】 ・・・(中略)・・・充電装置10は、・・・(中略)・・・充電部11から前記バッテリに電力を供給するための電力線として電気自動車3の充電用ソケットに接続される充電用ケーブル14と、・・・(中略)・・・を備える。」 エ.「【0027】 充電装置10には、URL(Uniform Resource Locator)が割当てられ、該URLは、2次元情報コード80として充電装置10の適所に電気自動車3の運転者に視認可能に表示される。充電装置10が複数設置される場合、各々の充電装置10に異なるURLが割当てられる。 【0028】 充電装置10は、上記に説明した各部の動作によって得られた前記認証コード、充電開始時刻、充電終了時刻、充電時間、充電電気容量などの情報を、充電装置管理サーバ20に随時送信する。」 オ.「【0029】 充電装置管理サーバ20は、充電装置10を管理するためのサーバであり、・・・(中略)・・・記憶部21、登録受付部22(登録手段)、通知情報作成部23を具備するように機能する。 ・・・(中略)・・・ 【0030】 記憶部21は、例えば充電装置管理サーバ20が備える前記HDDであり、前記認証コードや、充電装置10と充電装置10に割当てられた前記URLとの対応、および充電装置10から充電装置管理サーバ20に随時送信される充電開始時刻、充電終了時刻、充電時間、充電電気容量などの各種の情報を記憶する。充電装置管理サーバ20は、記憶部21に記憶される各種情報を、随時料金管理サーバ50へと送信する。 ・・・(中略)・・・ 【0032】 通知情報作成部23は、携帯電話70へ送信すべき情報である通知情報、すなわち充電の進捗状況や駐車料金等の情報を記憶部21から抽出し、電子メール形式に変換する。また、通知情報作成部23は、前記バッテリが満充電され充電が終了した場合には、充電が完了したことを携帯電話70に通知する充電完了通知メールを作成する。これらの電子メールを携帯電話70へ送信することで、充電装置管理サーバ20は前記通知情報を通知する通知手段として機能する。」 カ.「【0043】 前記運転者は、充電用ケーブル14を電気自動車3の充電用ソケットに接続して充電を開始し、充電装置10から離れる前に、携帯電話70を用いて2次元情報コード80を読み取り前記URLにアクセスする。前記URLが2次元情報コード80として表示されているため、前記運転者は面倒な文字入力をすることなく、該URLにアクセスすることができる。 【0044】 前記URLにアクセスすることで接続されるWebページには、例えばメールアドレスが表示されており、前記運転者は、例えば携帯電話70を用いて該メールアドレスに空メールを送信する。前記空メールはインターネット60を経由して充電装置管理サーバ20に送信され、携帯電話70のメールアドレスが充電装置管理サーバ20に登録される。 【0045】 この登録操作を行うことで、前記運転者は、電気自動車3のバッテリの充電終了や充電の進捗状況等の充電情報を、電子メールで受信することができるようになる。 ・・・(中略)・・・ 【0048】 上記登録操作によって、前記運転者は、前記バッテリの充電の進捗状況を前記電子メールによって知ることができるようになるので、前記バッテリの充電終了までの時間を推測して充電終了までの時間を有効に使うことができる。」 キ.「【0060】 さらに、充電装置10は、充電部11の充電状態が終了すると、充電終了通知として、充電終了時刻、充電時間、充電電気容量などの情報を、充電装置管理サーバ20に送信する(ステップS8)。このとき通知情報作成部23は、充電が完了したことを携帯電話70に通知する充電完了通知メールを作成し、携帯電話70へ送信する(ステップS9)。」 したがって、上記引用文献1には次の発明(以下、「引用発明」という。)が記載されている。 <引用発明> 「電気自動車やプラグインハイブリッド車等の充電池を備える自動車を充電可能な時間貸し駐車場の課金システムであって(【0001】)、 充電装置10と、充電装置管理サーバ20と、入庫管理装置30と、料金徴収装置40と、料金管理サーバ50とがネットワークで接続されて構成され(【0021】)、 各々の充電装置10に異なるURL(Uniform Resource Locator)が割当てられ、該URLは、2次元情報コード80として充電装置10の適所に表示され(【0027】)、 運転者は、充電装置10の充電用ケーブル14を電気自動車3の充電用ソケットに接続して充電を開始し、充電装置10から離れる前に、携帯電話70を用いて2次元情報コード80を読み取り前記URLにアクセスし(【0043】【0023】)、 前記URLにアクセスすることで接続されるWebページには、メールアドレスが表示されており、運転者は、携帯電話70を用いて該メールアドレスに空メールを送信し、前記空メールは充電装置管理サーバ20に送信され、携帯電話70のメールアドレスが充電装置管理サーバ20に登録され、この登録操作を行うことで、前記運転者は、電気自動車3のバッテリの充電終了や充電の進捗状況等の充電情報を電子メールで受信して(【0044】【0045】)、進捗状況を知ることができ(【0048】)、 充電装置10は、充電開始時刻、充電時間、充電電気容量の情報を、充電装置管理サーバ20に随時送信し(【0028】)、充電状態が終了すると、充電終了通知として、充電終了時刻、充電時間、充電電気容量の情報を、充電装置管理サーバ20に送信し(【0060】)、 充電装置管理サーバ20は、充電装置10から送信された前記各種情報を記憶部21に記憶し(【0030】)、 充電装置管理サーバ20は、充電の進捗状況を記憶部21から抽出して電子メール形式に変換し、また、充電が終了した場合には充電が完了したことを通知する充電完了通知メールを作成し、これらの電子メールを携帯電話70へ送信する(【0032】)、 課金システム。」 2.引用文献2について 原査定の拒絶の理由に引用された上記引用文献2(特開2011-166355号公報)には、図面とともに次の事項が記載されている(下線は、当審において付与した。)。 ア.「【0001】 本発明は、例えば、電気自動車に搭載されたバッテリを充電する給電装置を利用するユーザに対して各種の広告情報を配信する広告配信機能付き給電システムに関する。」 イ.「【0022】 図1は、電気自動車の広告配信機能付き給電システムにおける一つの実施形態を示す。この実施形態における給電システムは、電気自動車1に搭載されたバッテリへ電力を供給するために給電スタンドに設置された給電装置2と、電気自動車1のユーザが所有する端末器3、例えば電気自動車1に搭載されたナビゲーション装置3aやユーザが所持する携帯電話3bあるいはPDA3cと、給電サービス事業者が所有し、給電装置2あるいは端末器3との間での送受信を通信網4を介して実行する給電サーバ5とを備えている。」 ウ.「【0029】 まず、電気自動車1のユーザが給電装置2を利用するに際して、ユーザの給電要求により、給電サーバ5では、給電装置2を利用するユーザを特定すると共にその給電装置2を特定する。つまり、ユーザが給電装置2から給電サーバ5へ給電を要求する。一方、給電サーバ5では、給電装置2から送信されてきた情報に基づいて、そのユーザが給電サービス事業者と契約を締結した者であることをユーザID等によるユーザ認証でユーザを特定すると共に、いずれの地域に設置された給電装置2であるかを給電装置IDによる給電装置認証で給電装置2を特定する。このユーザおよび給電装置2の特定に基づいて給電装置2による電気自動車1のバッテリへの充電を開始する。 【0030】 給電サーバ5では、ユーザの特定により、利用者情報データベース7からユーザの属性情報(例えば、性別、年齢、住居の地域、趣味や嗜好、電気自動車の車種、車年式、商品購入履歴などの情報)を抽出すると共に、給電装置2の特定により、広告情報データベース8からその給電装置2を利用するユーザにとって有益な広告情報(例えば、給電装置2を設置した事業者がショッピングモール10における商品の販売を促進する目的から、ショッピングモール10を利用する上での割り引きキャンペーン等の広告情報)を特定する。 【0031】 その上で、選択編集プログラム9により、利用者情報データベース7から抽出された属性情報と広告情報データベース8から抽出された広告情報とを相互に関連付けし、ユーザの属性(例えば、性別、年齢、住居の地域、趣味や嗜好、電気自動車の車種、車年式、商品購入履歴など)に適合した広告情報(例えば、ショッピングモール10の店舗から「あなただけのお得商品情報」)を給電サーバ5からユーザの端末器3へ通信網4を介して配信する。」 したがって、上記引用文献2には次の事項が記載されている。 <引用文献2の記載事項> 「電気自動車に搭載されたバッテリを充電する給電装置を利用するユーザに対して各種の広告情報を配信する広告配信機能付き給電システムであって(【0001】)、 電気自動車1に搭載されたバッテリへ電力を供給するために給電スタンドに設置された給電装置2と、電気自動車1のユーザが所有する端末器3と、給電サービス事業者が所有し、給電装置2あるいは端末器3との間での送受信を通信網4を介して実行する給電サーバ5とを備え(【0022】)、 ユーザは、給電装置2から給電サーバ5へ給電を要求し(【0029】)、 給電サーバ5は、給電装置2から送信されてきた情報に基づいて、ユーザID等によるユーザ認証でユーザを特定すると共に、給電装置IDによる給電装置認証で給電装置2を特定し、このユーザおよび給電装置2の特定に基づいて給電装置2による電気自動車1のバッテリへの充電を開始し(【0029】)、 給電サーバ5は、ユーザの特定により、利用者情報データベース7からユーザの属性情報を抽出すると共に、給電装置2の特定により、広告情報データベース8からその給電装置2を利用するユーザにとって有益な広告情報を特定し(【0030】)、 前記属性情報と前記広告情報とを相互に関連付けし、ユーザの属性に適合した広告情報を給電サーバ5からユーザの端末器3へ通信網4を介して配信する(【0031】)、 広告配信機能付き給電システム。」 3.引用文献3について 原査定の拒絶の理由に引用された上記引用文献3(特開2011-34500号公報)には、図面とともに次の事項が記載されている(下線は、当審において付与した。)。 ア.「【0001】 本発明は、例えば、電気自動車に搭載されたバッテリを給電装置にて充電し、その使用電力量に応じた電力料金を含む給電装置の利用料を電気自動車のユーザに課金する電気自動車の給電課金システムに関する。」 イ.「【0030】 まず、図3に示す給電要求(STEP1)において、ユーザ10は、給電装置20に貼り付けられたQRコード21を携帯電話11で撮影することにより、通信網30を介して、給電サービス事業者の給電サーバ40にアクセスする(STEP1-1)。このユーザ10からの給電サーバ40へのアクセスにより、給電サーバ40ではユーザ10が給電要求している給電装置20を特定する。この給電サーバ40には、ユーザ10を特定するためのユーザ情報および給電装置20を特定するための装置情報がデータベース(図示せず)として予め格納されている。ここで、通信網30は、携帯電話網やインターネットなどのネットワークを含む。 【0031】 図4に示すユーザ認証(STEP2)において、ユーザ10は、給電サーバ40へのアクセス後、携帯電話11でIDおよびパスワードを通信網30を介して給電サーバ40へ送信する(STEP2-1)。給電サーバ40では、ユーザ10から送信されてきたIDおよびパスワードに基づいてユーザ認証を行うと共に、決済代行業者50との間で与信処理を実行する(STEP2-2)。この処理後、ユーザ10の携帯電話11へ通信網30を介してユーザ認証OKを送信する(STEP2-3)。一方、給電サーバ40は、給電準備指令を通信網30を介して給電装置20へ送信する(STEP2-4)。」 ウ.「【0032】 図5に示す給電開始要求(STEP3)において、ユーザ10は、給電装置20の青色LED22が点灯(図中黒丸で示す)して給電準備完了の状態であることを確認した上で、電気自動車12のバッテリ(図示せず)を給電装置20にコネクタ接続する(STEP3-1)。一方、ユーザ10は、携帯電話11で給電サーバ40にアクセスした状態で、給電メニュー13から、例えば「1時間」「8時間」「フル充電」等の項目のいずれかの給電開始を選択し、通信網30を介して給電装置20へ給電開始要求を送信する(STEP3-2)。」 エ.「【0034】 図6に示す給電開始(STEP4)において、給電開始要求を受信した給電サーバ40は、通信網30を介して給電装置20へ給電開始指令を送信する(STEP4-1)。この給電開始指令を受信した給電装置20では、例えば赤色LED23が点灯(図中黒丸で示す)することにより(STEP4-2)、ユーザ10は給電装置20が給電中であることを認知することができる。また、給電装置20は、内蔵された給電スイッチ26のONにより電気自動車12のバッテリへの給電を開始すると共に、内蔵された計測器25により使用電力量を計測開始する(STEP4-3)。」 したがって、上記引用文献3には次の事項が記載されている。 <引用文献3の記載事項> 「電気自動車に搭載されたバッテリを給電装置にて充電し、その使用電力量に応じた電力料金を含む給電装置の利用料を電気自動車のユーザに課金する給電課金システムであって(【0001】)、 ユーザ10は、給電装置20に貼り付けられたQRコード21を携帯電話11で撮影することにより、通信網30を介して、給電サービス事業者の給電サーバ40にアクセスし、このアクセスにより給電サーバ40はユーザ10が給電要求している給電装置20を特定し(【0030】)、 給電サーバ40は、ユーザ10から送信されてきたIDおよびパスワードに基づいてユーザ認証を行うと共に与信処理を実行し、この処理後、携帯電話11へユーザ認証OKを送信し、一方、給電装置20へ給電準備指令を送信し(【0031】)、 ユーザ10は、給電準備完了の状態であることを確認した上で、電気自動車12のバッテリを給電装置20にコネクタ接続し、携帯電話11で給電サーバ40にアクセスした状態で給電開始要求を送信し(【0032】)、 給電開始要求を受信した給電サーバ40は、通信網30を介して給電装置20へ給電開始指令を送信し(【0034】)、 この給電開始指令を受信した給電装置20は、電気自動車12のバッテリへの給電を開始する(【0034】)、 給電課金システム。」 4.引用文献4について 原査定の拒絶の理由に引用された上記引用文献4(米国特許出願公開第2011/0241824号明細書)には、図面とともに次の事項が記載されている(下線は、当審において付与した。)。 ア.「[0003] The present invention relates to a managing server which is connected to a charger for charging an in-vehicle mount battery of an electric vehicle so as to be able to communicate with the charger, an in-vehicle mount type battery charging system having the managing server, a method of controlling the managing server and a computer-readable medium storing a program for controlling the managing server.」 (当審訳:[0003] 本発明は、電気車両の車載バッテリーへ充電する充電器に通信可能に接続された管理サーバー、管理サーバーを備える車載バッテリー充電システム、管理サーバーの制御方法、及び、管理サーバーを制御するためのプログラムに関する。) イ.「[0066] According to the in-vehicle mount type battery charging system 1 of this embodiment, a user who has been pre-registered as a member can utilize the charger 12 of the charging station 14 .」 (当審訳:[0066] 本実施形態に係る車載バッテリー充電システム1においては、予め会員として登録されたユーザーが充電ステーション14の充電器12を利用できる構成となっている。) ウ.「[0081] First, a user as a nonmember requests registration of a temporary member to the managing server 10 . The temporary member is a person who is qualified to temporarily use chargers 12 of charging stations 14 , and the user as the member can use the chargers 12 of the charging stations 14 by registering himself/herself as a temporary member. [0082] Specifically, referring to FIG. 4 , the user as the nonmember accesses the managing server 10 by the cellular phone 17 (step SA 1 ) to display a temporary member registering site 50 ( FIG. 6 ) open for temporary member registration on the cellular phone 17 (step SA 2 ). [0083] In this embodiment, URL of the temporary member registering site 50 is displayed on the charger side display panel 27 of the charger 12 , and a two-dimensional bar code for accessing the temporary member registering site 50 is displayed. When the cellular phone 17 is provided with a camera which is designed to read a two-dimensional bar code, the user reads the two-dimensional code by using the cellular phone 17 to access the temporary member registering site 50 , and when not so, the user accesses the temporary member registering site 50 on the basis of URL displayed on the charger side display panel 27 .」 (当審訳:[0081] まず、非会員たるユーザーは、管理サーバー10に対して仮会員の登録を申し込む。仮会員とは、充電ステーション14の充電器12を一時的に利用可能な資格が与えられる者のことであり、仮会員として登録されることにより、非会員たるユーザーは、充電ステーション14の充電器12を利用することができるようになる。 [0082] 具体的には、図4を参照し、非会員たるユーザーは、携帯電話17により管理サーバー10にアクセスし(ステップSA1)、仮会員登録のために開設された仮会員登録用サイト50(図6)を携帯電話17に表示する(ステップSA2)。 [0083] なお、本実施形態では、充電器12の充電器側表示パネル27に、仮会員登録用サイト50のURLが表示されると共に、仮会員登録用サイト50にアクセスするための2次元バーコードが表示されており、ユーザーは、携帯電話17が2次元バーコードを読み取り可能に構成されたカメラ付きの携帯電話である場合には、携帯電話17で2次元コードを読み取ることにより仮会員登録用サイト50にアクセスし、また、そうでない場合は、充電器側表示パネル27に表示されたURLに基づいて仮会員登録用サイト50にアクセスする。) したがって、上記引用文献4には次の事項が記載されている。 <引用文献4の記載事項> 「 電気車両の車載バッテリーへ充電する充電器に通信可能に接続された管理サーバーを備える車載バッテリー充電システムであって([0003])、 予め会員として登録されたユーザーが充電ステーション14の充電器12を利用できる構成となっており([0066])、 非会員たるユーザーは、管理サーバー10に対して仮会員の登録を申し込み、仮会員として登録されることにより、充電ステーション14の充電器12を一時的に利用することができるようになり([0081])、 仮会員の登録のために、充電器12の充電器側表示パネル27には、仮会員登録用サイト50のURLが表示されると共に、仮会員登録用サイト50にアクセスするための2次元バーコードが表示され[0083])、 非会員たるユーザーは、2次元バーコードを読み取り可能に構成されたカメラ付きの携帯電話で、2次元コードを読み取ることにより仮会員登録用サイト50にアクセスする([0082]、[0083])、 車載バッテリー充電システム。」 5.引用文献5について 原査定の拒絶の理由に引用された上記引用文献5(特開2010-230615号公報)には、図面とともに次の事項が記載されている(下線は、当審において付与した。)。 ア.「【0016】 本実施形態の電気自動車充電スタンドの予約方法は、リチウム電池等の二次電池を搭載する電気自動車が、地域に点在する充電スタンドを予約するための方法を提供する。」 イ.「【0017】 図1は、本実施形態の電気自動車充電スタンドの予約方法を構成するシステム構成図である。101は電気自動車に搭載されるカーナビゲーションシステムである。」 ウ.「【0031】 これまでに説明したカーナビゲーションシステム101および予約サーバ104を用いていかに予約処理が実行されるかを図7に示す。この図にはカーナビゲーションシステム101と予約サーバ104と充電スタンドの管理端末106のあいだの通信によって実行される。 【0032】 まずカーナビゲーションシステム101から予約サーバ104に充電スタンド探索要求S701が送信される。充電スタンド探索要求S701は充電残量を含む。この充電残量は電気自動車に搭載された二次電池の残電力で表現されてもよく、また残電力で走行可能な走行可能距離として表現されてもよい。次に予約サーバ104は近隣充電スタンド探索S702を実行する。これは近隣探索機能203が充電残量から計算される走行可能距離から、近隣の充電スタンドを探索することで実現され、一般的に複数の充電スタンドが該当する。次に経路探索および到着時刻予測S703が実行される。この処理は近隣充電スタンド探索S702で抽出された全ての充電スタンドに対して、ルート探索機能204がルートの計算と到着予定時刻を計算することで実現される。次にこれらの充電スタンドに満空情報要求S704を到着予定時刻とともに送信する。これを受信した充電スタンドは充電スポットの空き情報を調べ、当該到着予定時刻における充電スポットの空きの有無を満空情報応答S705で返信する。満空情報応答S705を受信した予約サーバ104は充電スタンドIDを503に、到着予定時刻を504に登録しておく。また、メッセージIDとして任意の番号を生成して501に登録しておく。そして、充電スタンド探索応答S706をカーナビゲーションシステム101に送信する。この充電スタンド探索応答S706には、充電スタンドID、充電スタンド位置、到着予定時刻、充電スタンド属性、メッセージIDのセットが複数含まれる。充電スタンド探索応答S706を受信したカーナビゲーションシステム101は充電スタンド位置を画面表示S707する。 【0033】 この画面イメージを図8に示す。本実施例では、2か所の充電スタンド801、802が表示されている。801は充電スタンドの名称としてYYデパートと表示しており、予約時刻が9:15であることが表示されている。802は充電スタンドの名称としてXX充電スタンドと表示しており、予約時刻が9:00であることが表示されている。 【0034】 電気自動車に乗車しているユーザは図8に示す画面を見て、充電スタンドを選択S708する。この選択は、タッチパネルやリモートコントローラなどカーナビゲーションシステム101が提供する選択装置によって行われる。 【0035】 ユーザが充電スタンドを選択S708するとその選択結果が予約要求S709として予約サーバ104に送信される。この予約要求S709にはあらかじめカーナビゲーションシステムに登録されている車両ID、充電スタンド探索応答S706で受信したメッセージIDおよび充電スタンドIDが含まれる。予約要求S709を受信した予約サーバ104は予約要求S710を予約要求S709に含まれる充電スタンドIDが示す充電スタンドの管理端末106に送信する。またこの予約要求S710は到着予定時刻も含む。充電スタンドは車両IDと到着予定時刻を受け取り、当該時刻に予約が可能であることを確認した上で予約応答S711を予約サーバ104に返答する。予約サーバ104では、予約IDを生成し予約ID502に登録する。また予約要求S709で受信した車両IDを車両ID506に登録する。また逸脱登録505を「なし」として登録する。そののち、予約応答S712をカーナビゲーションシステム101に応答する。予約応答S712には充電スタンドID、充電スタンド位置、経路探索および到着時刻予測S703で算出されたルート情報と到着予想時刻を含む。 【0036】 これら一連の流れによって、カーナビゲーションシステム101による、管理端末106がある充電スタンドにおける充電場所の予約が完了する。また、予約処理完了時にはカーナビゲーションシステムは到着時刻までに到着するためにとるべきルートを受信しているため、それを表示することによってユーザを充電スタンドに誘導することができる。」 したがって、上記引用文献5には次の事項が記載されている。 <引用文献5の記載事項> 「 二次電池を搭載する電気自動車が、地域に点在する充電スタンドを予約するための予約方法であって(【0016】)、 電気自動車に搭載されたカーナビゲーションシステム101は、予約サーバ104に充電スタンド探索要求を送信し(【0032】【0017】)、 予約サーバ104は、電気自動車の近隣の充電スタンドを探索し(【0032】)、探索された全ての充電スタンドに対して、ルートの計算と到着予定時刻を計算し(【0032】)、 予約サーバ104は、探索された充電スタンドに満空情報要求を到着予定時刻とともに送信し(【0032】)、 これを受信した充電スタンドは、充電スポットの空き情報を調べ、当該到着予定時刻における充電スポットの空きの有無を満空情報応答で返信し(【0032】)、 満空情報応答S705を受信した予約サーバ104は、充電スタンド探索応答をカーナビゲーションシステム101に送信し、この充電スタンド探索応答には、充電スタンドID、充電スタンド位置、到着予定時刻、充電スタンド属性、メッセージIDのセットが複数含まれ(【0032】)、 充電スタンド探索応答を受信したカーナビゲーションシステム101は、充電スタンド位置を画面表示し(【0032】)、 電気自動車に乗車しているユーザは、当該画面を見て充電スタンドを選択し(【0034】)、その選択結果は、予約要求として予約サーバ104に送信され(【0035】)、 予約要求を受信した予約サーバ104は、予約要求を予約要求に含まれる充電スタンドIDが示す充電スタンドの管理端末106に送信し(【0035】)、 この予約要求は到着予定時刻も含み、充電スタンドは車両IDと到着予定時刻を受け取り、当該時刻に予約が可能であることを確認した上で予約応答を予約サーバ104に返答し(【0035】)、 予約サーバ104は、予約応答をカーナビゲーションシステム101に応答し(【0035】)、 予約応答には充電スタンドID、充電スタンド位置、経路探索および到着時刻予測で算出されたルート情報と到着予想時刻が含まれ(【0035】)、 カーナビゲーションシステムは、到着時刻までに到着するためにとるべきルートを受信しているため、それを表示することによってユーザを充電スタンドに誘導する(【0036】)、 予約方法。」 第5 対比・判断 1.本願発明1について (1)対比 本願発明1と引用発明に係る携帯電話とを対比すると、次のことがいえる。 ・引用発明の「携帯電話」は、充電装置で電気自動車を充電する際に、充電装置に表示されたURLにアクセスしたり、充電の進捗状況を受信したりするために使用されるから、本願発明1の「充電ステーションから電動自動車に充電する際に使用されるポータブル通信デバイス」に相当する。 ・引用発明の「2次元情報コード」は、充電装置の適所に表示され、充電装置ごとに異なるURLを表すものであるから、本願発明1の「前記充電ステーションと関連付けられたコード」に相当する。 また、当該「URL」は、本願発明1の「識別子」に相当する。 ・引用発明の携帯電話70は2次元情報コードを読み取る手段を備えており、当該手段は、本願発明1の「前記充電ステーションと関連付けられたコードを受け取るように構成された第1の入力デバイス」に相当する。 ・引用発明の携帯電話は、URLにアクセスしてWebページを表示し、また、運転者は、携帯電話が受信した電子メールの内容(充電の進捗状況や充電の終了)を知ることができから、Webページや電子メールを表示する手段を有するといえる。当該表示手段は、本願発明1の「表示デバイス」に相当する。 ・引用発明の携帯電話は、「2次元情報コード80を読み取り前記URLにアクセス」してWebページを表示することから、2次元情報コードの読み取り手段と表示手段とに結合され、読み取り手段が読み取った2次元情報コードに基づいてURLを決定する処理手段を有するといえる。 当該処理手段は、本願発明1の「前記第1の入力デバイスおよび前記表示デバイスに結合されたプロセッサであって、前記第1の入力デバイスが受け取った前記コードに基づいて前記充電ステーションの識別子を決定し」に相当する。 ・引用発明の「Webページ」は、充電装置ごとに異なるURLに対応するページであるから、本願発明1の「該充電ステーションに関連付けられたコンテンツ」に相当する。 そして、引用発明の携帯電話は、アクセス先からWebページを受け取り、Webページを表示手段に表示させる処理手段を有するといえる。 したがって、引用発明の当該処理手段と、本願発明1の「前記識別子を充電ネットワークサーバに送信して前記充電ステーションとの通信を開始し、前記充電ステーションから該充電ステーションに関連付けられたコンテンツを受けとり、前記充電ステーションと関連付けられたコンテンツを含むユーザインターフェースを前記表示デバイスに表示させるように構成されたプロセッサ」は、「該充電ステーションに関連付けられたコンテンツを受けとり、前記充電ステーションと関連付けられたコンテンツを含むユーザインターフェースを前記表示デバイスに表示させるように構成されたプロセッサ」の点で共通する。 したがって、本願発明1と引用発明に係る携帯電話との間には、次の一致点、相違点があるといえる。 <一致点> 「充電ステーションから電動自動車に充電する際に使用されるポータブル通信デバイスであって、 前記充電ステーションと関連付けられたコードを受け取るように構成された第1の入力デバイスと、 表示デバイスと、 前記第1の入力デバイスおよび前記表示デバイスに結合されたプロセッサであって、前記第1の入力デバイスが受け取った前記コードに基づいて前記充電ステーションの識別子を決定し、該充電ステーションに関連付けられたコンテンツを受けとり、前記充電ステーションと関連付けられたコンテンツを含むユーザインターフェースを前記表示デバイスに表示させるように構成されたプロセッサと を備えた、 ポータブル通信デバイス。」 <相違点1> 本願発明1の充電ネットワークサーバは「前記識別子を受け取り、該識別子に基づいて前記ポータブル通信デバイスと前記充電ステーションとの通信を管理」するものであるのに対し、引用発明の充電装置管理サーバは、「前記識別子を受け取り、該識別子に基づいて前記ポータブル通信デバイスと前記充電ステーションとの通信を管理」するものではない点。 <相違点2> プロセッサが、本願発明1では「前記識別子を充電ネットワークサーバに送信して前記充電ステーションとの通信を開始」するものであるのに対し、引用発明では、URL(識別子)にアクセスしてWebページに接続するものであり、当該識別子を充電ネットワークサーバに送信して充電ステーションとの通信を開始」するものではない点。 <相違点3> コンテンツが、本願発明1では、「充電ステーションから」受け取るものであるのに対し、引用発明では、URLのアクセス先から受け取るものである点。 <相違点4> ポータブル通信デバイスが、本願発明1では「前記プロセッサに結合され、ユーザから充電の停止の指示を含む充電コマンドを受信するように構成された第2の入力デバイスをさらに備え、前記プロセッサが、前記ポータブル通信デバイスの前記第2の入力デバイスから充電コマンドを受信し、前記充電コマンドを前記充電ネットワークサーバに送信するように構成され」るのに対し、引用発明では、充電コマンドを受信するものではなく、充電コマンドを充電ネットワークサーバに送信するものでもない点。 <相違点5> 本願発明1は「前記充電ネットワーサーバが前記充電コマンドを前記充電ステーションに送信するように構成されている」のに対し、引用発明は、充電ネットワークサーバが充電コマンドを充電ステーションに送信するように構成されていない点。 (2) 相違点についての判断 前記相違点1、2について検討すると、引用発明の充電装置管理サーバは、充電装置から各種情報を随時受信して記憶部に記憶し、記憶された情報を携帯電話のメールアドレスに送信するものの、充電装置から収集した情報を携帯電話に配信しているだけで、「前記識別子を受け取り、該識別子に基づいて前記ポータブル通信デバイスと前記充電ステーションとの通信を管理」しているとはいえない。 また、引用発明の携帯電話は、URLを表す2次元情報コードを読み取ってWebページにアクセスするが、これはウェブブラウザの機能にすぎず、本願発明1のように、「前記識別子を充電ネットワークサーバに送信して前記充電ステーションとの通信を開始」するものではない。 また、引用文献2-5にも、本願発明1の「前記識別子を受け取り、該識別子に基づいて前記ポータブル通信デバイスと前記充電ステーションとの通信を管理」する充電ネットワークサーバや、「前記第1の入力デバイスが受け取った前記コードに基づいて前記充電ステーションの識別子を決定し、前記識別子を充電ネットワークサーバに送信して前記充電ステーションとの通信を開始」するポータブル通信デバイスは記載されていない。 また、前記相違点3-5についても、引用文献2-5に記載されているとはいえない。 したがって、本願発明1は、当業者であっても、引用発明及び引用文献2-5に記載された事項に基づいて容易に発明できたものとはいえない。 2.本願発明2-9について 本願発明2-9も、本願発明1の特に相違点1及び2に係る「前記第1の入力デバイスおよび前記表示デバイスに結合されたプロセッサであって、前記第1の入力デバイスが受け取った前記コードに基づいて前記充電ステーションの識別子を決定し、前記識別子を充電ネットワークサーバに送信して前記充電ステーションとの通信を開始し」、「前記充電ネットワークサーバは、前記識別子を受け取り、該識別子に基づいて前記ポータブル通信デバイスと前記充電ステーションとの通信を管理し」と同一の構成を備えるものであるから、本願発明1と同じ理由により、当業者であっても引用発明及び引用文献2-5に記載された事項に基づいて容易に発明できたものとはいえない。 第6 原査定について 審判請求時の補正により、本願発明1-9は、特に相違点1及び2に係る「前記第1の入力デバイスおよび前記表示デバイスに結合されたプロセッサであって、前記第1の入力デバイスが受け取った前記コードに基づいて前記充電ステーションの識別子を決定し、前記識別子を充電ネットワークサーバに送信して前記充電ステーションとの通信を開始し」、「前記充電ネットワークサーバは、前記識別子を受け取り、該識別子に基づいて前記ポータブル通信デバイスと前記充電ステーションとの通信を管理し」という事項を有するものとなっており、当業者であっても、拒絶査定において引用された引用文献1-5に基づいて、容易に発明できたものとはいえない。したがって、原査定の理由を維持することはできない。 第7 むすび 以上のとおり、原査定の理由によっては、本願を拒絶することはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2017-014674

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