特許拒絶査定不服審判
2017-014418
ガスタービン構成要素の熱伝達特性を向上させるための多面形のインピンジメント開口部の使用法
- 審判番号
- 2017-014418
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2012-268914外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2017年09月29日
- 審決日
- 2018年10月30日
- 公報発行日
- 2019年05月31日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】ゼネラル・エレクトリック・カンパニイ
- 【請求人代理人】荒川 聡志
- 【請求人代理人】小倉 博
- 【請求人代理人】黒川 俊久
- 【請求人代理人】田中 拓人
- 分類
- P18 .121-WZF(F01D) / P18 .537-WZF(F01D)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2012-268914号「ガスタービン構成要素の熱伝達特性を向上させるための多面形のインピンジメント開口部の使用法」拒絶査定不服審判事件〔平成25年6月24日出願公開、特開2013-124663号〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、平成24年12月10日(パリ条約による優先権主張 2011年12月15日 米国)の出願であって、その請求項1ないし12に係る発明は、平成27年11月30日の手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし12に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、平成30年6月13日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2017-014418