特許拒絶査定不服審判
2017-014154
多孔性コーティング層を含む電極、前記電極の製造方法、及び前記電極を含む電気化学素子
- 審判番号
- 2017-014154
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2015-168576外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2017年09月25日
- 審決日
- 2018年09月20日
- 公報発行日
- 2018年11月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】エルジー・ケム・リミテッド
- 【請求人代理人】堅田 健史
- 【請求人代理人】松野 知紘
- 分類
- P18 .121-WYF(H01M) / P18 .537-WYF(H01M)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
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特願2015-168576「多孔性コーティング層を含む電極、前記電極の製造方法、及び前記電極を含む電気化学素子」拒絶査定不服審判事件〔平成28年 3月31日出願公開、特開2016- 42467、請求項の数(11)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2012年(平成24年)12月24日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理2012年 4月10日(KR)大韓民国)を国際出願日とする出願(特願2014-510268号)の一部を平成27年 8月28日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~11に係る発明は、平成30年 8月 1日付けで提出された手続補正書によって補正された特許請求の範囲の請求項1~11に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由と当審から通知された拒絶理由のいずれを検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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