特許拒絶査定不服審判
2017-013786
動物、レパートリーおよび方法
- 審判番号
- 2017-013786
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2014-531303
- 請求日
- 2017年09月15日
- 審決日
- 2019年07月19日
- 公報発行日
- 2020年01月31日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】カイマブ・リミテッド
- 【請求人代理人】村山 靖彦
- 【請求人代理人】実広 信哉
- 【請求人代理人】阿部 達彦
- 審判長/審判官
- 審判長 長井 啓子
- 審判官 田村 聖子
- 審判官 澤田 浩平
- 分類
- P18 .113-WZF(C07K) / P18 .121-WZF(C07K) / P18 .537-WZF(C07K) / P18 .55 -WZF(C07K)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2014-531303「動物、レパートリーおよび方法」拒絶査定不服審判事件〔平成25年3月28日国際公開、WO2013/041845、平成26年11月27日国内公表、特表2014-531452〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、平成24年9月18日(パリ条約による優先権主張 2011年9月19日 (GB)英国 2件、2012年2月24日 (GB)英国、2012年3月15日 (GB)英国、2012年3月29日 (GB)英国、2012年5月4日 (GB)英国、2012年5月18日 (GB)英国、2012年7月2日 (GB)英国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1ないし10に係る発明は、平成29年9月15日付け手続補正書の特許請求の範囲の請求項1ないし10に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、平成31年2月22日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2017-013786