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特許拒絶査定不服審判

2017-013334

医療機器

審判番号
2017-013334
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2014-550435外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2017年09月08日
審決日
2019年07月29日
公報発行日
2020年02月28日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .121-WZ (A61B) / P18 .113-WZ (A61B) / P18 .537-WZ (A61B)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2014-550435「医療機器」拒絶査定不服審判事件〔平成25年 7月 4日国際公開,WO2013/101845,平成27年 2月16日国内公表,特表2015-504724〕について,次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は,成り立たない。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 本願は,2012年(平成24年)12月26日(パリ条約による優先 主張外国庁受理2011年12月27日,米国)を国際出願日とする出願であって,以降の手続は次のとおりである。 平成26年 5月28日:国内書面 平成28年11月21日付け:拒絶理由通知 平成29年 2月28日:意見書,手続補正書 平成29年 4月28日付け:拒絶査定 平成29年 9月 8日:審判請求,同時に手続補正書 平成31年 2月 7日付け:拒絶理由通知 令和 1年 6月11日:意見書,手続補正書(以下,この手続補正書による手続補正を「本件補正」という。) 第2 本願発明 本願の請求項1ないし19に係る発明は,本件補正によって補正された特許請求の範囲の請求項1ないし19に記載された事項により特定されるとおりのものと認められるところ,その請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)は,以下のとおりのものである。 「 【請求項1】 医療機器であって, 基端部と,先端部分と,それらの間に延びるルーメンと,を有すると共に,長手方向に軸線を画定する部材であって,長手方向に延び,かつ,部材の外周面上に延在する少なくとも1つのレールを有する部材と, フードであって,開口部と,フードの基端部から先端部に達する長さと,を有し,かつ,前記部材の先端部分に連結されると共に,先端側を向く窩洞を画定し,該窩洞が開口部を有し,かつ,前記部材の先端部分の最先端部から先端側へ延びるフードの一部によって形成されており,フードが,該フードを前記部材の少なくとも1つのレールに対してスライド式に連結する少なくとも1つの突起または溝を有するフードと, 前記窩洞の深さを変更することによって窩洞の容積を選択的に制御するように構成された機構であって,前記フードを前記少なくとも1つのレールに沿ってスライドさせることによって,少なくとも第一の位置と第二の位置との間で単一の一体物として前記フードを移動させるように構成されており,前記部材の外側にある前記フードの長さが,前記フードが前記第一の位置にあるときと前記第二の位置にあるときとで同じである機構と, を含む医療機器。」 第3 拒絶の理由 平成31年2月7日付けで当審が通知した拒絶理由のうちの理由2は,次のとおりのものである。 本願発明は,その優先日前に日本国内又は外国において,頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった以下の引用文献1に記載された発明に基いて,その優先日前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから,特許法29条2項の規定により特許を受けることができない。 引用文献1:特開2010-12172号公報 第4 引用文献の記載及び引用発明 1 引用文献1の記載 引用文献1には,以下の事項が記載されている。 「【0001】 本発明は,内視鏡の挿入管の遠位端側の端面と被写体とを一定の距離に離間させる内視鏡先端調整システムおよび内視鏡フードに関する。」 「【0021】 まず,図1を用いて,本発明の第1の実施形態を適用した内視鏡先端長調整システムを有する電子内視鏡について説明する。図1は,本発明の第1の実施形態を適用した内視鏡フードが装着される電子内視鏡40の外観図である。 【0022】 電子内視鏡40は,操作部41,挿入管42,およびコネクタ43によって構成される。操作部41と挿入管42とが連結される。また,操作部41とコネクタ43とが連結される。内視鏡フード(図1において図示せず)は,挿入管42の遠位端の先端に装着される。 【0023】 コネクタ43から挿入管42の遠位端まで照明光を伝達するためのライトガイド(図示せず)が延設される。また,被写体像の受光のために挿入管42の遠位端に設けられる撮像素子(図示せず)から画像信号を伝送するための信号線が,コネクタ43まで延設される。 【0024】 また,挿入管42の内部には,挿入管42の近位端から遠位端に延びる鉗子チャンネル44が設けられる。鉗子チャンネル44は,挿入管42の近位端側に設けられる処置具挿入口45に連結される。鉗子などの処置具(図1において図示せず)を処置具挿入口45から鉗子チャンネル44に挿通することにより,処置具を先端側に到達させることが可能である。」 「【0028】 フード本体21の円筒両端部の一方が挿着側端部,他方が突出側端部に定められる(図2参照)。挿着側端部近傍のフード本体21の内面に掛合片23が形成される。 【0029】 なお,遠位端の先端近傍の挿入管42の側面に,長手方向に沿った溝部48が形成される(図3参照)。溝部48は,少なくとも遠位端側の先端が閉じられている。また,図4に示すように,挿入管42の遠位端の軸方向から見て,溝部48と中心軸とを通る直線および突出切替チャンネル46(管腔部)と中心軸とを通る直線の間の角度が任意の第1の角度θ1になるように,溝部48の形成位置が定められる。 【0030】 掛合片23が溝部48に掛合するように,フード本体21は挿入管42に挿着される。掛合片23が溝部48の端部にかかることにより,フード本体21の挿入管42からの脱落が防がれる。一方で,フード本体21は挿入管42の長手方向に滑動自在である。 【0031】 第1の駆動磁石22は,フード本体21の挿着側端部寄りの位置に埋設され,固定される。図5に示すように,円筒軸方向から見て,掛合片23と円筒軸中心とを通る直線および第1の駆動磁石22と円筒軸中心とを通る直線の間の角度が第1の角度θ1になるように,第1の駆動磁石22の埋設位置が定められる。 【0032】 変位伝達部30は,第2の駆動磁石31,伝達ワイヤ32(変位調整体),およびコイル33によって構成される(図2参照)。伝達ワイヤ32の一端に,第2の駆動磁石31が取り付けられる。第2の駆動磁石31が取り付けられる端部近傍から他方の端部まで,コイル33が伝達ワイヤ32に巻着される。」 「【0036】 以上のような構成の第1の実施形態の内視鏡先端長調整システム10の使用方法について説明する。前述のように,掛合片23が溝部48に掛合するように,内視鏡フード20が挿入管42に挿着される。また,前述のように,変位伝達部30は,磁石挿入口47から,第2の駆動磁石31が突出切替チャンネル46の遠位端側の端部近傍に到達するまで挿入される。 【0037】 掛合片23を溝部48に掛合するように内視鏡フード20を挿入管42に挿着すると,突出切替チャンネル46に挿入された第2の駆動磁石31と第1の駆動磁石22との間に引力がかかる。引力により,第1の駆動磁石22はフード本体21とともに,第2の駆動磁石31との距離が最短になるように挿入管42の長手方向に沿って変位する。 【0038】 図6に示すように,第2の駆動磁石31を挿入管42の長手方向に沿った第1の位置で停止させると,第1の駆動磁石22がフード本体21とともに遠位端側から後退し,第1の位置に到達する。第1の駆動磁石22が第1の位置にあるとき,フード本体21の突出側端部が挿入管42の遠位端の端面に重なる。 【0039】 図7に示すように,第2の駆動磁石31を第1の位置より挿入管42の遠位端側の端部に近い第2の位置で停止させると,第1の駆動磁石22がフード本体21とともに遠位端側に進行し,第2の位置に到達する。第1の駆動磁石22が第2の位置にあるとき,フード本体21が遠位端の端面から突出する。 【0040】 なお,変位駆動部は,使用者の操作入力に基づいて,第2の駆動磁石31を第1,第2の位置まで変位させるように,伝達ワイヤ32の押入および索引する。 【0041】 また,挿入管42の遠位端には,被写体を撮像するための撮像素子(図示せず)などの電子機器が設けられ,挿入管42には撮像素子に接続する信号線(図示せず)が内接される。これらの電子機器および信号線への第1,第2の駆動磁石22,31の磁力の影響を低減化させるために,電子機器および信号線は,例えば,チタン,アルミニウム,金,合成樹脂などの非磁性体により覆われ,磁力が遮蔽される。 【0042】 以上のような構成の第1の実施形態の内視鏡先端長調整システムによれば,使用者の操作により挿入管42の遠位端側の端面からフード本体21を格納状態(図6参照)または突出状態(図7参照)に切替可能である。」 「【図1】 」 「【図2】 」 「【図3】 」 「【図6】 」 「【図7】 」 2 引用発明 (1)上記記載事項の「本発明は,内視鏡の挿入管の遠位端側の端面と被写体とを一定の距離に離間させる内視鏡先端調整システムおよび内視鏡フードに関する。」(【0001】),「挿入管42の内部には,挿入管42の近位端から遠位端に延びる鉗子チャンネル44が設けられる。鉗子チャンネル44は,挿入管42の近位端側に設けられる処置具挿入口45に連結される。鉗子などの処置具(図1において図示せず)を処置具挿入口45から鉗子チャンネル44に挿通することにより,処置具を先端側に到達させることが可能である。」(【0024】),「遠位端の先端近傍の挿入管42の側面に,長手方向に沿った溝部48が形成される(図3参照)。溝部48は,少なくとも遠位端側の先端が閉じられている。」(【0029】),並びに「図1」及び「図3」からみて,引用文献1には「医療機器であって, 近位端と,遠位端と,それらの間に延びる鉗子チャンネル44と,を有すると共に長手方向に軸方向を有する挿入管42であって,長手方向に延び,かつ,挿入管42の外周面に延在する1つの溝部48を有する挿入管42」が記載されているといえる。 (2)上記記載事項の「フード本体21の円筒両端部の一方が挿着側端部,他方が突出側端部に定められる(図2参照)。挿着側端部近傍のフード本体21の内面に掛合片23が形成される。」(【0028】),「掛合片23が溝部48に掛合するように,フード本体21は挿入管42に挿着される。掛合片23が溝部48の端部にかかることにより,フード本体21の挿入管42からの脱落が防がれる。一方で,フード本体21は挿入管42の長手方向に滑動自在である。」(【0030】),及び「図2」からみて,引用文献1には「内視鏡フード20であって,開口部と,内視鏡フード20の挿着側端部から突出側端部に達する長さと,を有し,かつ,前記挿入管42の遠位端に連結されると共に,突出側を向く空間を画定し,該空間が開口部を有し,かつ,前記挿入管42の遠位端の最先端部から突出側へ延びる内視鏡フード20の一部によって形成されており,内視鏡フード20が,該内視鏡フード20を前記挿入管42の1つの溝部48に対してスライド式に連結する1つの係合片23を有する内視鏡フード20」が記載されているといえる。 (3)上記記載事項の「 図6に示すように,第2の駆動磁石31を挿入管42の長手方向に沿った第1の位置で停止させると,第1の駆動磁石22がフード本体21とともに遠位端側から後退し,第1の位置に到達する。第1の駆動磁石22が第1の位置にあるとき,フード本体21の突出側端部が挿入管42の遠位端の端面に重なる。」(【0038】),「図7に示すように,第2の駆動磁石31を第1の位置より挿入管42の遠位端側の端部に近い第2の位置で停止させると,第1の駆動磁石22がフード本体21とともに遠位端側に進行し,第2の位置に到達する。第1の駆動磁石22が第2の位置にあるとき,フード本体21が遠位端の端面から突出する。」(【0039】),「以上のような構成の第1の実施形態の内視鏡先端長調整システムによれば,使用者の操作により挿入管42の遠位端側の端面からフード本体21を格納状態(図6参照)または突出状態(図7参照)に切替可能である。」(【0042】),並びに「図6」及び「図7」からみて,引用文献1には「前記空間の深さを変更することによって空間の容積を選択的に制御するように構成された内視鏡先端長調整システムであって,前記内視鏡フード20を前記1つの溝部48に沿ってスライドさせることによって,格納状態と突出状態との間で単一の一体物として前記内視鏡フード20を移動させるように構成されており,前記挿入管42の外側にある前記内視鏡フード20の長さが,前記内視鏡フード20が前記格納状態にあるときと前記突出状態にあるときとで同じである内視鏡先端長調整システム」が記載されているといえる。 (4)上記(1)~(3)を総合すると,引用文献1には,以下の発明が記載されていると認められる。 「医療機器であって, 近位端と,遠位端と,それらの間に延びる鉗子チャンネル44と,を有すると共に長手方向に軸方向を有する挿入管42であって,長手方向に延び,かつ,挿入管42の外周面に延在する1つの溝部48を有する挿入管42と, 内視鏡フード20であって,開口部と,内視鏡フード20の挿着側端部から突出側端部に達する長さと,を有し,かつ,前記挿入管42の遠位端に連結されると共に,突出側を向く空間を画定し,該空間が開口部を有し,かつ,前記挿入管42の遠位端の最先端部から突出側へ延びる内視鏡フード20の一部によって形成されており,内視鏡フード20が,該内視鏡フード20を前記挿入管42の1つの溝部48に対してスライド式に連結する1つの係合片23を有する内視鏡フード20と, 前記空間の深さを変更することによって空間の容積を選択的に制御するように構成された内視鏡先端長調整システムであって,前記内視鏡フード20を前記1つの溝部48に沿ってスライドさせることによって,格納状態と突出状態との間で単一の一体物として前記内視鏡フード20を移動させるように構成されており,前記挿入管42の外側にある前記内視鏡フード20の長さが,前記内視鏡フード20が前記格納状態にあるときと前記突出状態にあるときとで同じである内視鏡先端長調整システム を含む医療機器。」(以下「引用発明」という。) 第5 対比等 1 対比 本願発明と引用発明を対比する。 (1)本願発明と引用発明とを対比すると,その構造または機能からみて,引用発明の「近位端」は,本願発明の「基端部」に相当し,以下同様に,「遠位端」は「先端部分」に,「鉗子チャンネル44」は「ルーメン」に,「長手方向に軸方向を有する挿入管42」は「長手方向に軸線を画定する部材」に,「内視鏡フード20」は「フード」に,「挿着側端部」は「基端部」に,「突出側端部」は「先端部」に,「遠位端」は「先端部分」に,「突出側」は「先端側」に,「空間」は「窩洞」に,「1つの係合片23」は「少なくとも1つの突起または溝」に,「空間の容積を選択的に制御するように構成された内視鏡先端長調整システム」は「窩洞の容積を選択的に制御するように構成された機構」に,「格納状態」は「第一の位置」に,「突出状態」は「第二の位置」に,それぞれ相当する。 (2)本願発明の「部材の外周面上に延在する少なくとも1つのレール」及び「少なくとも1つのレールに対してスライド式に連結する少なくとも1つの突起または溝を有するフード」と,引用発明の「挿入管42の外周面に延在する1つの溝部48」及び「1つの溝部48に対してスライド式に連結する1つの係合片23を有する内視鏡フード20」とは,「部材の外周面に延在する少なくとも1つの案内部材」及び「少なくとも1つの案内部材に対してスライド式に連結する少なくとも1つの突起または溝を有するフード」という限りにおいて共通する。 2 一致点 そうすると,両者は, 「医療機器であって, 基端部と,先端部分と,それらの間に延びるルーメンと,を有すると共に,長手方向に軸線を画定する部材であって,長手方向に延び,かつ,部材の外周面に延在する少なくとも1つの案内部材を有する部材と, フードであって,開口部と,フードの基端部から先端部に達する長さと,を有し,かつ,前記部材の先端部分に連結されると共に,先端側を向く窩洞を画定し,該窩洞が開口部を有し,かつ,前記部材の先端部分の最先端部から先端側へ延びるフードの一部によって形成されており,フードが,該フードを前記部材の1つの案内部材に対してスライド式に連結する少なくとも1つの突起を有するフードと, 前記窩洞の深さを変更することによって窩洞の容積を選択的に制御するように構成された機構であって,前記フードを前記少なくとも1つの案内部材に沿ってスライドさせることによって,少なくとも第一の位置と第二の位置との間で単一の一体物として前記フードを移動させるように構成されており,前記部材の外側にある前記フードの長さが,前記フードが前記第一の位置にあるときと前記第二の位置にあるときとで同じである機構と, を含む医療機器。」 の点で一致し,以下の点で相違する。 3 相違点 「部材の外周面に延在する少なくとも1つの案内部材」及び「少なくとも1つの案内部材に対してスライド式に連結する少なくとも1つの突起または溝を有するフード」について,本願発明では「部材の外周面上に延在する少なくとも1つのレール」及び「少なくとも1つのレールに対してスライド式に連結する少なくとも1つの突起または溝を有するフード」であるのに対して,引用発明では「挿入管42の外周面に延在する1つの溝部48」及び「1つの溝部48に対してスライド式に連結する1つの係合片23を有する内視鏡フード20」である点。 第6 判断 上記相違点について,判断する。 1 相違点の検討 一般的にスライド機構の案内部材としてレール及びそれに連結する突起または溝を採用する構造は本願の優先日前において例を挙げるまでもなく周知の技術であり,また,そのようなレールをスライド対象物の面上に延在させることも周知の技術である。 してみると,引用発明の案内部材としての溝部48及びそれに連結する係合片23を,レール及びそれに連結する突起または溝に置き換えて,挿入管42の外周面上に延在する構成とすることは,上記周知の技術に基づいて当業者が容易に想到し得た事項であるといえる。 2 効果について そして,本願発明の奏する作用効果は,引用発明及び周知の技術の奏する作用効果から予測される範囲内のものにすぎず,格別顕著なものということはできない。 第7 むすび 以上のとおり,本願発明は,その優先日前に日本国内又は外国において,頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった引用文献1に記載された発明及び周知の事項に基いて,その優先日前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから,特許法29条2項の規定により特許を受けることができない。 よって,他の請求項に係る発明について検討するまでもなく,本願は拒絶されるべきものである。 よって,結論のとおり審決する。

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2017-013334

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