特許拒絶査定不服審判
2017-012603
過フッ化アミド塩及びイオン伝導物質としてのその使用方法
- 審判番号
- 2017-012603
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2015-234934外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2017年08月25日
- 審決日
- 2018年03月26日
- 公報発行日
- 2018年09月28日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 分類
- P18 .536-WZF(C07C) / P18 .537-WZF(C07C) / P18 .4 -WZF(C07C)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2015-234934「過フッ化アミド塩及びイオン伝導物質としてのその使用方法」拒絶査定不服審判事件〔平成28年 6月 9日出願公開、特開2016-104739〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、1997年12月30日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 1996年12月30日(CA)カナダ,1997年3月5日(CA)カナダ)を国際出願日とする特願平10-529518号の一部を平成21年5月18日に新たな特許出願とした特願2009-120239号の一部を、さらに平成26年1月8日に新たな特許出願とした特願2014-1687号の一部を、さらに平成27年12月1日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~24に係る発明は、平成29年8月25日付け手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~24に記載された「過フッ化アミド塩及びイオン伝導物質としてのその使用方法」に関するものであると認める。
これに対して、平成29年11月13日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2017-012603