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特許拒絶査定不服審判

2017-012603

過フッ化アミド塩及びイオン伝導物質としてのその使用方法

審判番号
2017-012603
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2015-234934外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2017年08月25日
審決日
2018年03月26日
公報発行日
2018年09月28日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .536-WZF(C07C) / P18 .537-WZF(C07C) / P18 .4 -WZF(C07C)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2015-234934「過フッ化アミド塩及びイオン伝導物質としてのその使用方法」拒絶査定不服審判事件〔平成28年 6月 9日出願公開、特開2016-104739〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】 本願は、1997年12月30日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 1996年12月30日(CA)カナダ,1997年3月5日(CA)カナダ)を国際出願日とする特願平10-529518号の一部を平成21年5月18日に新たな特許出願とした特願2009-120239号の一部を、さらに平成26年1月8日に新たな特許出願とした特願2014-1687号の一部を、さらに平成27年12月1日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~24に係る発明は、平成29年8月25日付け手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~24に記載された「過フッ化アミド塩及びイオン伝導物質としてのその使用方法」に関するものであると認める。 これに対して、平成29年11月13日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。 そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2017-012603

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