特許拒絶査定不服審判
2017-012342
拡張されたアップリンクデータ送信を支援するためにトラフィック量測定情報を報告する無線通信の方法および装置
- 審判番号
- 2017-012342
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2015-030945外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2017年08月21日
- 審決日
- 2019年06月21日
- 公報発行日
- 2019年08月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】インターデイジタル テクノロジー コーポレーション
- 【請求人代理人】特許業務法人 谷・阿部特許事務所
- 分類
- P18 .537-WYF(H04W) / P18 .55 -WYF(H04W)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2015- 30945「拡張されたアップリンクデータ送信を支援するためにトラフィック量測定情報を報告する無線通信の方法および装置」拒絶査定不服審判事件〔平成27年 7月23日出願公開,特開2015-133728,請求項の数(4)〕について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は,特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は,2005年(平成17年)3月7日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2004年3月31日 (US)アメリカ合衆国,2004年9月29日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願である特願2007-506192号の一部を,平成19年9月27日に新たな特許出願とした特願2007-252314号の一部を,平成24年2月6日に新たな特許出願とした特願2012- 23238号の一部を,平成25年10月31日に新たな特許出願とした特願2013-227168号の一部を,平成27年2月19日に更に新たな特許出願としたものであって,その請求項に係る発明は,特許請求の範囲の請求項に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして,本願については,原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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