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商標拒絶査定不服審判

2017-011921

センジュツオンガクユニットワルキューレ、センジュツオンガクユニット、センジュツオンガク、ワルキューレ

審判番号
2017-011921
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2016-036796外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2017年08月09日
審決日
2018年08月16日
公報発行日
2018年09月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .261-WY (W28) / T18 .262-WY (W28) / T18 .263-WY (W28)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
非類似(11号に当たらない)理由: 補正で抵触を解消理由: 引用商標の消滅・取消し結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
標準文字
論点(本文から自動抽出・参考)
要部・分離観察品質表示指定商品・役務の補正濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
引用商標(本文から自動抽出・参考)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号、商標法第41条の2第6項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2016-36796拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、「戦術音楽ユニットワルキューレ」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第28類、第30類及び第32類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成28年3月31日に登録出願され、その後、本願の指定商品については、当審における同29年8月9日付け手続補正書により、第28類「遊園地用機械器具,業務用テレビゲーム機,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃの部品及び付属品,電子おもちゃ,電気式おもちゃ,家庭用テレビゲームおもちゃ,ゲームおもちゃ,飛行機の模型おもちゃ,模型おもちゃの組立キット,おもちゃ,おもちゃの人形,人形,囲碁用具,将棋用具,歌がるた,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具(「登山用ハーネス」を除く。),釣り具,遊技用カード及びカードゲーム,模型セットおもちゃ,おもちゃの模型」に補正されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(8)のとおりであり、そのうちの(6)を除き、いずれも現に有効に存続しているものである。 (1)登録第2398980号商標(以下「引用商標1」という。)は、「WALKURE」(その構成中の「U」の文字にはウムラウトの記号が付されている。)の文字と「ワルキューレ」の文字とを上下二段に書してなり、平成元年6月7日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同4年4月30日に設定登録され、その後、同14年4月24日に指定商品を第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされたものである。 (2)登録第2670074号商標(以下「引用商標2」という。)は、「ワルキューレ」の文字を横書きしてなり、平成3年4月1日に登録出願、第24類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同6年5月31日に設定登録され、その後、同17年6月1日に指定商品を第9類及び第28類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされたものである。 (3)登録第4157845号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成8年5月31日に登録出願、第16類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同10年6月19日に設定登録されたものである。 (4)登録第4701225号商標(以下「引用商標4」という。)は、「ワルキューレ」の文字と「Walkure」(その構成中の「u」の文字にはウムラウトの記号が付されている。)の文字とを上下二段に書してなり、平成15年3月6日に登録出願、第9類及び第28類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同年8月15日に設定登録されたものである。 (5)登録第5277584号商標(以下「引用商標5」という。)は、「ワルキューレ」の文字を標準文字で表してなり、平成19年6月28日に登録出願、第35類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同21年10月30日に設定登録されたものである。 (6)登録第5510512号商標(以下「引用商標6」という。)は、「ワルキューレ」の文字を書してなり、平成24年2月29日に登録出願、第35類に属する閉鎖商標原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同年7月27日に設定登録されたが、その後、分割(後期分)登録料不納により、同30年4月18日に商標権の登録の抹消がされているものである。 (7)登録第5749398号商標(以下「引用商標7」という。)は、「ワルキューレ」の文字を横書きしてなり、平成26年11月18日に登録出願、第35類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同27年3月13日に設定登録されたものである。 (8)登録第5798331号商標(以下「引用商標8」という。)は、「walkure(ワルキューレ)」の文字を標準文字で表してなり、平成27年4月22日に登録出願、第9類、第35類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同年10月9日に設定登録されたものである。 3 当審の判断 (1)引用商標6について 引用商標6は、閉鎖商標原簿の記載によれば、分割(後期分)登録料不納により、商標法第41条の2第6項の規定に基づき、その商標権が存続期間の満了前5年の日に遡って消滅したものとみなされ、その登録の抹消が平成30年4月18日にされているものである。 したがって、本願商標が、引用商標6と類似するとして、商標法第4条第1項第11号に該当するとした拒絶の理由は、解消した。 (2)引用商標1、引用商標3、引用商標5、引用商標7及び引用商標8について 本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標1、引用商標3、引用商標5、引用商標7及び引用商標8の指定商品又は指定役務とは類似しない商品となった。 したがって、本願商標が、引用商標1、引用商標3、引用商標5、引用商標7及び引用商標8と類似するとして、商標法第4条第1項第11号に該当するとした拒絶の理由は、解消した。 (3)引用商標2及び引用商標4について 本願商標は、前記1のとおり、「戦術音楽ユニットワルキューレ」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、漢字と片仮名とからなるものの、構成各文字が同じ書体及び大きさをもって、等間隔に表されているため、視覚上、その構成中のいずれかの文字のみが看者に強く印象付けられるとはいい難い。 また、本願商標は、上記のとおりの構成からなるものであって、その構成全体をもって「戦術音楽ユニット(歌手グループ)としてのワルキューレ」といった観念を生じ得るものといえ、本願の補正後の指定商品との関係においては、その構成中のいずれかの文字が、商品の品質を表示するなど、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないとみるべき特段の事情は見当たらない。 そうすると、本願商標は、その構成全体から生じる「センジュツオンガクユニットワルキューレ」の称呼がやや冗長であるとしても、その外観及び観念を併せ考慮すれば、その構成全体が一連一体のものとして看取、把握されるとみるのが相当である。 してみれば、本願商標の構成中の「ワルキューレ」の文字部分のみを分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標2及び引用商標4とが類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 (4)まとめ 上記(1)ないし(3)によれば、本願商標は、引用商標1ないし引用商標8との関係において、商標法第4条第1項第11号に該当するものではないから、本願商標が同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2017-011921

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