商標拒絶査定不服審判
2017-011893
トーキョーメディカルスクール、メディカルスクール、メディカル
- 審判番号
- 2017-011893
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2016-071669
- 請求日
- 2017年08月08日
- 審決日
- 2018年03月23日
- 公報発行日
- 2018年05月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】東京メディカルスクール株式会社
- 【請求人代理人】平野 泰弘
- 審判長/審判官
- 審判長 山田 正樹
- 審判官 榎本 政実
- 審判官 木住野 勝也
- 分類
- T18 .13 -WY (W41) / T18 .272-WY (W41)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号商標法4条1項16号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2016- 71669拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、「東京メディカルスクール」の文字を標準文字で表してなり、第41類「学習塾における教授,家庭教師による学習指導,技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,書籍の制作,通信を用いて行う映像又は画像の提供,映画の上映・制作又は配給,通信を用いて行う音楽又は音声の提供,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。)」を指定役務として、平成28年7月1日に登録出願されたものである。
2 原査定における拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、『東京メディカルスクール』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、『東京』の文字は地名であり、また、『メディカル』及び『スクール』の文字は、それぞれ、『医療の、医学の』及び『学校』といった意味を表す語として一般に知られている。加えて、『メディカルスクール』の文字は、インターネット情報及び新聞記事情報によれば、「(米国等で導入されている)医学系の専門職大学院」の意味を持ち、近年、その設置が様々な場で検討されている実情も見受けられることから、そのような意味を表す語としても広く知られているものと認められる。そうすると、本願商標は、全体として『東京所在の医学に関する学校』又は『東京所在の医学系の専門職大学院』程の意味合いを容易に認識させるものである。してみれば、本願商標をその指定役務中、『学習塾における教授,家庭教師による学習指導,技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催』に使用するときは、これに接する需要者は、東京で提供される医学に関する役務であると理解するにとどまるというのが相当であるから、本願商標は、単に役務の提供の場所及び質(内容)を表示するにすぎないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、東京で提供される医学に関する役務以外の『学習塾における教授,家庭教師による学習指導,技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催』に使用するときは、役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、「東京メディカルスクール」の文字からなるところ、その構成中の「東京」の文字は、「日本国の首都」の意味を、「メディカル」の文字は、「医療の、医学的」の意味を、「スクール」の文字は、「学校」の意味を有する語(いずれも株式会社岩波書店「広辞苑第六版」)であって、これらの語は、いずれも一般に親しまれよく知られた語といえるものである。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体から、「東京の医療の学校」程の意味合いを想起させる場合があるとしても、学校の名称として理解されるにとどまり、直ちに本願の指定役務の提供の場所や質を直接的、かつ、具体的に表示するものとして理解されるとはいい難いものである。
また、当審において、職権をもって調査するも、本願商標を構成する「東京メディカルスクール」の文字が、その指定役務を取り扱う業界において、具体的な役務の質を表すものとして、取引上、普通に使用されている事実を発見できなかった。
さらに、本願商標の構成中の「メディカルスクール」の文字が、「(米国の医師養成制度で)医学系の専門職大学院」の意味を有する語としてインターネットの辞書などに掲載され、そして、我が国において、国や一部の地方公共団体において「医学系の専門職大学院」に関する医師養成制度の導入に関して検討がなされているとしても、「医学系の専門職大学院」の意味を有する「メディカルスクール」の語は、米国の医師養成制度であって、我が国に導入された制度ではなく、該制度の導入の検討は、平成11年に提言されたものであり、その後、該制度に関して広く話題になったという実情も見当たらないことからすれば、「メディカルスクール」の語は、我が国において一般に広く知られているとはいい難いものである。
してみれば、本願商標をその指定役務に使用しても、具体的な役務の質を表示するものとはいえず、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであり、かつ、役務の質の誤認を生ずるおそれもないものである。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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