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特許拒絶査定不服審判

2017-011609

データ通信システム

審判番号
2017-011609
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2013-530801外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2017年08月03日
審決日
2018年09月25日
公報発行日
2019年03月29日
結論
請求不成立
審判長/審判官
分類
P18 .121-Z (H04M)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2013-530801「データ通信システム」拒絶査定不服審判事件〔平成24年 4月 5日国際公開、WO2012/042276、平成25年12月19日国内公表、特表2013-545333〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯と本願発明 本願は、2011年(平成23年)9月30日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2010年(平成22年)10月1日 英国、2010年(平成22年)11月19日 米国)を国際出願日とする出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 平成26年 9月30日  :手続補正書の提出 平成27年 6月16日付け:拒絶理由通知書 平成27年12月22日  :意見書、手続補正書の提出 平成28年 6月28日付け:拒絶理由通知書 平成28年10月 4日  :意見書、手続補正書の提出 平成29年 3月30日付け:拒絶査定 平成29年 8月 3日  :審判請求書、手続補正書の提出 本願の請求項に係る発明は、平成29年8月3日になされた手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし15に記載された事項により特定されるものと認められるところ、その請求項5に係る発明(以下「本願発明」という。)は、以下のとおりである。ここで、前記手続補正は、請求項5についての補正事項がないから、本願発明は、拒絶査定がされた請求項5に係る発明(平成28年10月4日になされた手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項5に係る発明)と同一である。 「【請求項5】 データを受信するためのデバイスにおいて、 マイクロホンで検出された音声信号を受信するよう構成された受信機と、 前記音声信号をショートコードに復号するよう構成されたデコーダと、 前記ショートコードを使用して、サーバで前記ショートコードと関連付けられたデータにアクセスするよう構成されたトランシーバとを含み、前記ショートコードは前記サーバにおいてグローバルに一意であり、前記信号が一定量のデータを符号化することを特徴とするデバイス。」 第2 原査定の拒絶の理由の概要 原査定の拒絶の理由の概要は、この出願の請求項5に係る発明は、本願の優先権主張の日(以下「優先日」という。)前に、日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった下記の引用文献1、2に記載された発明及び周知技術に基づいて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法29条2項の規定により特許を受けることができない、というものである。 <引用文献等一覧> 1.特表2004-512765号公報 2.特開2008-219909号公報 3.(略) 4.特開平10-078928号公報(周知技術を示す文献;新たに引用された文献) 第3 引用文献の記載及び引用発明 1 引用文献1について 原査定の拒絶の理由で引用された特表2004-512765号公報(公表日:平成16年4月22日。以下「引用文献1」という。)には、図面とともに以下の事項が記載されている。 「【0011】 更なる実施例では、埋め込み手段は、音声ウォーターマークにより音声部分に付加情報を埋め込むように構成される。音声ウォーターマークを消費者がそれが埋め込まれた信号を受信できるポイントで使用することは、例えば、移動電話のような移動デバイスをウォーターマーキングされた音声信号を出力する拡声器に向けるだけで、容易に取り出すことができるという、利点を有する。」 「【0018】 図1は、レンダリング・デバイス110と受信装置130とを含むシステム100を示す。レンダリング・デバイス110は、受信モジュール111と、復号化モジュール112と、埋め込みモジュール113、レンダリング・モジュール114と、出力モジュール115とを含む。 【0019】 受信モジュール111は、少なくとも映像部分を含むコンテンツアイテムを受信する。コンテンツアイテムは、例えばテレビジョンプログラム、映画、歌を伴うビデオクリップ、画像若しくはそれらの部分である。それは、通常的には、インターネットのようなネットワーク、衛星供給、テレビジョン放送機関のような配信者117からのホームネットワークを通して受信される。或いは、テープ、DVDやCDのようなディスクであってよいローカル位置の記憶装置118からロードすることができる。それは、後の鑑賞のためにハードディスク上に先に記録されているものであってもよい。 【0020】 付加情報は、コンテンツアイテムの映像部分に埋め込まれる。付加情報は何でもよいが、メタデータや複写保護に関連したデータであることが多い。好ましい実施例では、コンテンツは、映像ウォーターマークを用いて埋め込まれる。それは、送信されるコンテンツの形式に適した如何なるウォーターマーキング技術を用いてもウォーターマーキングされることができる。復号化モジュール112は、好ましくは映像ウォーターマークをデコードすることによって、映像部分から付加情報をデコードする。使用されるウォーターマーキング技術に依存して、映像部分中のウォーターマークを探し当てるための復号化キーを第1に得ることが必要な場合もある。次いで、復号化モジュール112は、埋め込みモジュール113に付加情報を送る。 【0021】 付加情報は、コンテンツアイテムと共に受信デバイス130に送信されることになる。本発明によれば、埋め込みモジュール113は、受信デバイス130に送信されるべき音声信号を選び、当該音声信号に付加情報を埋め込む。好ましい実施例では、音声信号は、コンテンツアイテムの音声部分である。或いは、それは、記録媒体117から例えば予め記録されたメッセージや音としてロードできる。好ましくは、付加情報は、音声ウォーターマークを用いて埋め込まれる。音声信号に適した如何なる種のウォーターマーキングや他のステガノグラフィック技術も使用できる。 【0022】 付加情報は、映像部分にアクティビティと同期する態様で埋め込まれる必要がありうり、それらがこのアクティビティとも同期するようにする。他の状況では、付加情報は、処理される必要がありえ、若しくは特定の時刻で使用される必要がありうる。かかる状況では、映像部分の所期の再現時間は、音声信号中に対応した位置で付加情報を埋め込むことができるように、既知であるべきである。 【0023】 コンテンツアイテムが音声部分を含まないとき、若しくは音声部分が如何なる理由であれ付加情報を埋め込む対象として使用されていないとき、代替の音声信号が使用される。この音声信号は、上述の如く、記憶媒体118からロードできる。この音声信号の再現はユーザを混乱させる場合がある。例えば、ユーザが一連の静止画像を鑑賞しているときに、ユーザは、音声のメッセージが再生出力されることを予測していないだろう。代替的な音声信号が使用されるとき、それは、コンテンツアイテム中に存在するあらゆる音声信号と混合される必要がある。これは、望ましくない歪みを引き起こす場合がある。 【0024】 かかる場合には、例えば映像出力装置116の一の隅の可視的なアイコンにより、付加情報が利用可能であることの目立たない指示を、ユーザに付与することが好ましい。このとき、ユーザは、付加情報にアクセスするか否かを入力デバイス119を使用することによって選択することができる。例えば、ユーザは、アイコンをクリックでき、若しくはリモートコントローラの専用ボタンを押すことができ、又は音声コマンドを与えることができる。 【0025】 入力デバイス119を用いたユーザのアクションに応じて、埋め込みモジュール113は、活性化し、ウォーターマーキングされた音声信号120が生成され、音声出力モジュール115を用いて音声信号12を出力するレンダリング・モジュール114に送出される。或いは、埋め込みモジュール113は、予めウォーターマーキングされた音声信号120を作成することができ、それをユーザのアクションに応答してレンダリング・モジュール114に送出することのみ行う。 【0026】 ウォーターマーキングされた音声信号120は、その後、音声出力モジュール115を用いて音響ドメインに出力するレンダリング・モジュール114に送出される。レンダリング・モジュール114は、また、映像出力モジュール116を用いてコンテンツの映像部分を、必要性に応じて音声信号に同期させて、出力する。 【0027】 受信デバイス130は、受信モジュール131、復号化モジュール132及び実行モジュール133を含む。受信モジュール131は、ウォーターマーキングされた音声信号120を受信し、それを復号化モジュール132に送出する。受信モジュール131は、例え ばマイクロホン、カメラ、幾つかの種の光センサでありうる。 【0028】 復号化モジュール132は、ウォーターマーキングされた音声信号120を処理して付加情報を取得する。典型的には、受信及び復号化は、レンダリング・デバイス110で使用される表現に類似する表現へとウォーターマーキングされた音声信号120を逆に変換することを含む。付加情報は、その後、実行モジュール133に送出される。 【0029】 実行モジュール133は、付加情報に基づいて幾つかの動作を実行する。一実施例では、付加情報は、インターネットURLを含み、実行モジュール133は、インターネットから関連するウェブページを自動的に抽出する。その他の実施例では、付加情報は製品に関連する。実行モジュール133は、その後、アプリケーションを実行し、ユーザがe-コマースシステムから製品を購入できるようにする。他の動作も勿論可能である。」 上記記載からみて、図1の「受信デバイス130」について、以下の事項が読み取れる。 すなわち、受信デバイス130は、ウォーターマーキングされた音声信号120を受信する(段落【0021】、【0027】)デバイスであって、マイクロフォンを備えウォーターマーキングされた音声信号120を受信する受信モジュール131(段落【0027】)と、前記ウォーターマーキングされた音声信号120を処理して付加情報を取得、すなわち付加情報に復号する復号化モジュール132(段落【0028】)と、実行モジュール133と、を含み、前記付加情報は、インターネットURLを含み、前記実行モジュール133は、インターネットから関連するウェブページを自動的に抽出する(段落【0029】)ものである。 ここで、段落【0011】には、ウォーターマーキングされた音声信号を受信するデバイスとして、移動電話のような移動デバイスが記載されており、該移動デバイスは無線信号を送受信するためのトランシーバを備えること、前記移動デバイスからのインターネット接続はサーバを介してインターネットURLにより特定されたデータにアクセスするものであること、及び、該インターネットURLは前記サーバにおいて一意であることは明らかであり、前記インターネットURLにより特定されたデータは該インターネットURLと関連付けられているデータといえる。 以上より、引用文献1には、次の発明(以下「引用発明」という。)が記載されていると認める。 「ウォーターマーキングされた音声信号を受信する移動電話のような移動デバイスにおいて、 マイクロフォンを備えウォーターマーキングされた音声信号を受信する受信モジュールと、 前記ウォーターマーキングされた音声信号をインターネットURLに復号する復号化モジュールと、 前記インターネットURLを使用して、サーバで前記インターネットURLにより特定されたデータにアクセスするトランシーバとを含み、前記インターネットURLは前記サーバにおいて一意である移動デバイス。」 2 引用文献2について 原査定の拒絶の理由で引用された特開2008-219909号公報(公開日:平成20年9月18日。以下「引用文献2」という。)には、以下の事項が記載されている。 「【0100】 第一から第五実施形態において、ユーザーは、携帯電話を用い、インターネットからテレビ番組に関するウエッブページをダウンロードすることができる。具体的には、ウエッブページのURLが、テレビ番組のオーディオトラック中に符号化されている。これにより、携帯電話とウエッブページ間にリンクを確立するため、音響データチャネルが用いられる。 【0101】 テレビ番組中に符号化されたURLは、別の情報源としてテレビ番組内で具体的に示されたウエッブページと関連づけることも可能である。なお、URLは、その存在が一般に放送されず、したがって、適切にイネーブルされた携帯電話のみによりアクセス可能な”隠れた(hidden)”ウエッブページ用に用いることもできる。例えば、長編映画(featured film)の録音帯域(soundtrack)中に、キャストのインタビュー等を有するウエッブページのURLを符号化することもできる。 【0102】 当業者は、URLの代わりに、オーディオトラック中に、他の形式のウエッブページ識別子を符号化してもよいこと、を理解する。例えば、ウエッブページを記憶するサーバーのインターネットプロトコルアドレスと、サーバーに対し所望のウエッブページを識別するインデックスデータ、の組み合わせを用いることもできる。他の実施形態において、秘密のウエッブページ識別子(proprietary web page identifier)をオーディオトラック内に符号化し、秘密のウエッブページの識別子を搬送する音響信号を受け取ると、携帯電話は、IPアドレスおよび/又はURLsを有する複数の秘密ウエッブページ識別子に関連づけられたルックアップテーブルを記憶するデータベースにアクセスする。これにより、受信した秘密のウエッブページ識別子に関連づけられたウエッブページのデータ位置が決定される。かかるデータベースは、携帯電話内、又は、携帯電話が携帯電気通信ネットワークを用いてアクセスする遠隔のサーバー、のいずれに位置するようにしてもよい。データベースが携帯電話内に記憶された場合、例えば、SMSメッセージを用いて新たなデータを送ることによって、かかるデータベースを周期的に更新することができる。 【0103】 秘密のデータベースが、遠隔サーバーに位置する場合、秘密のウエッブページ識別子を受信すると、かかる遠隔サーバーは、対応するIPアドレス/URLを携帯電話に返送するか、あるいは、IPアドレス/URLに対応するサーバーに対し、携帯電話にデータを直接ダウンロードする要求を転送する。秘密のウエッブページ識別子のデータベースならびに関連づけられたIPアドレスを記憶するのに遠隔サーバーを用いる利点は、携帯電話のユーザーによるサーバーへのアクセス回数を監視できる点にある。これにより、テレビ番組の制作者が、テレビ番組中にウエッブページを符号化することの有効性を評価することが可能となる。また、携帯電話のユーザーによるサーバーへのアクセス回数を監視することにより、頻繁に利用した見返りとして、無料ギフト等の懸賞をユーザーが受け取るロイヤリテイースキームを確立することができる。具体的には、ユーザーがデータベースに所定回数アクセスした場合、懸賞を受け取る。これにより、携帯電話のユーザーのサーバーの利用が促進される。」 上記記載より、引用文献2には、「ウエッブページのURLの代わりに、符号化したウエッブページ識別子を搬送する音響信号を受信し、ウエッブページ識別子に関連付けられたルックアップテーブルを用いてウエッブページのデータにアクセスする携帯電話。」(以下「引用発明2」という。)が記載されていると認める。 第4 対比・判断 本願発明と引用発明とを対比すると以下のとおりとなる。 引用発明の「ウォーターマーキングされた音声信号を受信する移動デバイス」は、本願発明の「データを受信するためのデバイス」に含まれる。 引用発明の「ウォーターマーキングされた音声信号」は、本願発明の「音声信号」に含まれるから、本願発明の「マイクロフォンを備えウォーターマーキングされた音声信号を受信する受信モジュール」は、本願発明の「マイクロホンで検出された音声信号を受信するよう構成された受信機」に含まれる。 引用発明の「インターネットURL」は「コード」といえるから、本願発明の「ショートコード」とは「コード」である点で共通する。そうすると、引用発明の「前記ウォーターマーキングされた音声信号をインターネットURLに復号する復号化モジュール」と、本願発明の「前記音声信号をショートコードに復号するよう構成されたデコーダ」は、「前記音声信号をコードに復号するよう構成されたデコーダ」である点で共通する。 以上より、引用発明の「前記インターネットURLを使用して」と本願発明の「前記ショートコードを使用して」は、「前記コードを使用して」で共通し、引用発明の「前記インターネットURLにより特定されたデータ」と、本願発明の「前記ショートコードと関連付けられたデータ」は、「前記コードと関連付けられたデータ」である点で共通するから、引用発明の「前記インターネットURLを使用して、サーバで前記インターネットURLにより特定されたデータにアクセスするトランシーバ」と、本願発明の「前記ショートコードを使用して、サーバで前記ショートコードと関連付けられたデータにアクセスするよう構成されたトランシーバ」とは、「前記コードを使用して、サーバで前記コードと関連付けられたデータにアクセスするよう構成されたトランシーバ」である点で共通する。 また、引用発明の「前記インターネットURLは前記サーバにおいて一意である」と、引用発明の「前記ショートコードは前記サーバにおいてグローバルに一意であ」ることとは、「前記コードは前記サーバにおいてグローバルに一意であ」る点で共通する。 また、本願発明の「前記信号が一定量のデータを符号化すること」の記載について、「符号化すること」自体は本願発明の「データを受信するデバイス」に含まれる機能ではないこと、本願発明の「ショートコードに復号する」の記載から「符号化する」対象は「ショートコード」であると解されることから、前記記載は「ショートコードが一定量のデータであること」を意味するものと解される。 以上より、本願発明と引用発明とは以下の点で一致し、また相違する。 <一致点> 「データを受信するためのデバイスにおいて、 マイクロホンで検出された音声信号を受信するよう構成された受信機と、 前記音声信号をコードに復号するよう構成されたデコーダと、 前記コードを使用して、サーバで前記コードと関連付けられたデータにアクセスするよう構成されたトランシーバとを含み、前記コードは前記サーバにおいてグローバルに一意であるデバイス。」 <相違点> 一致点である「コード」について、本願発明は「一定量のデータ」である「ショートコード」であるのに対し、引用発明では「インターネットURL」である点。 相違点について検討する。 引用文献2には、「ウエッブページのURLの代わりに、符号化したウエッブページ識別子を搬送する音響信号を受信し、ウエッブページ識別子に関連付けられたルックアップテーブルを用いてウエッブページのデータにアクセスする携帯電話。」(引用発明2)の発明が記載されている。ここで、ウエッブページ識別子を「ショートコード」と称することは任意であり、さらにウエッブページ識別子は、ルックアップテーブルに記憶されるから所定のビット数のデータといえ、本願発明の「一定量のデータ」である「ショートコード」に相当する。そして、引用発明と引用発明2とは符号化したデータを含む音声信号を受信する移動デバイスである点で共通するから、引用発明において、復号する対象をウエッブページ識別子(「一定量のデータ」である「ショートコード」)とし、ウエッブページ識別子に関連付けられたルックアップテーブルを用いてウエッブページのデータにアクセスすることは、当業者が容易に想到し得たものである。 さらに進めて、ウエッブページ識別子が「一定量のデータ」に相当するとまでいえないとしても、URLを一定量のデータに対応させることは周知技術である(例えば、特開2001-177712号公報の段落【0051】-【0061】に記載された「12ByteのリンクID」及び特開2001-243148号公報の段落【0013】と図8に記載された「URLに対応する4桁の数字」を参照。)から、前記ウエッブページ識別子を一定量のデータとすることは、必要に応じて当業者が適宜になし得たことである。 第5 むすび 以上のとおり、本願発明は、引用発明及び引用発明2に基いて、又は、引用発明、引用発明2及び周知技術に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法29条2項の規定により特許を受けることができない。 よって、結論のとおり審決する。

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