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商標拒絶査定不服審判

2017-011376

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審判番号
2017-011376
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2016-026032外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2017年07月13日
審決日
2017年11月02日
公報発行日
2018年02月23日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .261-Z (W44) / T18 .262-Z (W44) / T18 .263-Z (W44)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
類似と判断(11号に該当)結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
外観・称呼・観念ごとの判断(本文から自動抽出・参考)
外観: 似ている(共通・近似)外観: 異なる(区別できる)称呼: 似ている(共通・近似)称呼: 異なる(区別できる)観念: 比較できない当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。引用商標ごとに判断が分かれると複数付きます。誤りがあり得るため本文で確認してください。
結合商標の分離観察・識別力が弱いとされた部分(本文から自動抽出・参考)
一体不可分(分離しない)識別力が弱い・ない:「オシャレな白髪染め専門店」当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。本願・引用のどちらの商標についての判断かは区別していません。誤りがあり得るため本文で確認してください。
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
図形・ロゴ等(別掲)
論点(本文から自動抽出・参考)
称呼外観観念要部・分離観察濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2016- 26032拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第44類「美容(「頭髪の染毛」を含む。),理容」を指定役務として、平成28年2月25日に登録出願されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願商標の拒絶の理由に引用した登録5239853号商標は、別掲2のとおりの構成からなり、平成20年7月14日登録出願、第35類「インターネットによる広告の代理,その他の広告の代理,商品の販売に関する情報の提供」及び第44類「美容・理容に関する情報の提供,動物の美容に関する情報の提供」を指定役務として、同21年6月19日に設定登録され、現にその商標権は有効に存続しているものである。 3 当審の判断 (1)商標法第4条第1項第11号該当性について ア 本願商標について 本願商標は、別掲1のとおり、青色の長方形を背景にして、上段に「オシャレな白髪染め専門店」の文字を、中段には他の文字部分に比して太く大きく「キレイ」の片仮名を、下段には「ki.re.i」の欧文字をそれぞれ白抜きで三段に書してなり、上段の文字部分の右側には、白髪染めに用いるコーム(櫛)及び容器とおぼしき図形を配した構成からなるものである。 そして、本願商標の構成中、上段の「オシャレな白髪染め専門店」の文字は、白髪染めのサービスを専門的に提供する店舗であることを示すものであり、その右側の図形は、上記した白髪染めに用いる道具を認識させるものといえるから、その指定役務である「美容(「頭髪の染毛」を含む。),理容」との関係においては、識別力がないか、極めて弱いものといえるものである。 また、下段の「ki.re.i」の文字は、中段の「キレイ」の表音を欧文字表記したものと無理なく理解できるものである。 そして、本願商標の構成においては、これに接する取引者、需要者は、他の文字部分に比して顕著に大きく表され、第一に看者の目をひく「キレイ」の文字部分に着目するのが自然といえるものであり、その上段に「白髪染め専門店」の文字があることからすると、該「キレイ」の文字部分と、その表音である「ki.re.i」の文字とが、当該専門店の店名を表した文字であると認識し、理解するものというのが相当である。 そうすると、本願商標に接する取引者、需要者は、構成中の「キレイ」及び「ki.re.i」の文字部分に着目し、該文字部分より生じる称呼、観念をもって、商取引にあたる場合も決して少なくないといえるものである。 してみれば、本願商標は、その構成中の「キレイ」及び「ki.re.i」の文字部分が、自他役務の識別機能を果たす要部として認識されるものである。 したがって、本願商標は、該「キレイ」及び「ki.re.i」の文字部分に相応して、「キレイ」の称呼を生じ、「キレイ(ki.re.i)という店名」程の観念を生じるものである。 イ 引用商標について 引用商標は、別掲2のとおり、上段にピンク色の縁取りの白抜き文字で「CouponLand」の欧文字を、下段にピンク色で大きく「KiReI」の欧文字を横書きしてなるものである。 そして、その構成中、上段と下段の各文字部分は、その大きさ及び書体が異なって表されており、かつ、引用商標の構成全体をもって、一連一体の熟語を形成するものではなく、これらを常に一体不可分のものとして把握しなければならない特段の事情は見出せないものである。 そうすると、本願商標においては、上段と下段のそれぞれの各文字部分が、独立して自他役務の識別標識としての機能を有するというのが相当である。 また、引用商標の構成にあっては、これに接する取引者、需要者は、上段に比して顕著に大きく表され、看者の目をひく「KiReI」の文字部分に着目し、強く支配的な印象を受けるといえるものであるから、該文字部分をもって取引に当たる場合も決して少なくないものというのが相当である。 そうすると、引用商標は、その構成中「KiReI」の文字部分も、自他役務の識別標識としての機能を果たす要部として認識されるというべきである。 そして、該「KiReI」の欧文字は、その文字構成においては、特定の意味合いを有しない一種の造語として認識されるものである。 してみれば、引用商標は、該「KiReI」の文字部分に相応して「キレイ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 ウ 本願商標と引用商標の類否について 本願商標と引用商標とを比較すると、外観においては、両商標は、その構成を異にするものであるが、上記ア及びイに記載したとおり、本願商標の要部中の「ki.re.i」の文字と、引用商標の要部である「KiReI」の欧文字は、「.」の有無や、大文字と小文字の差があるとしても、それぞれの構成中の5文字全てが、同じ綴りの文字からなるものであり、これに接する取引者、需要者に、外観上、近似した印象を与えるものである。 次に、称呼においては、両商標は「キレイ」の称呼を生じるものであるから、称呼上、両者は同一である。 また、観念においては、本願商標はその要部である「キレイ」及び「ki.re.i」の文字より、「キレイ(ki.re.i)という店名」程の観念を生じるものである一方、引用商標は、その要部である「KiReI」の文字よりは、特定の観念を生じないものであるから、両者は、観念上、比較することができない。 そうすると、本願商標と引用商標は、上記のとおり、それぞれの要部として看取される「キレイ」及び「ki.re.i」の文字部分と、「KiReI」の文字部分において、観念において比較することはできないとしても、外観上、近似した印象を与えるものであって、かつ、その称呼を同一にするものであるから、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合的に勘案すれば、両者は互いに相紛れるおそれのある類似の商標というべきものである。 エ 本願商標及び引用商標に係る指定商品及び指定役務の類否 本願商標の第44類の指定役務「美容(「頭髪の染毛」を含む。),理容」は、引用商標の指定役務中の第44類「美容・理容に関する情報の提供」と、類似する役務である。 オ 小括 本願商標と引用商標は、前記ウのとおり、互いに相紛れるおそれのある類似の商標であり、かつ、前記エのとおり、本願商標の指定役務は、引用商標の指定役務と類似する役務である。 したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。 (2)請求人の主張について ア 請求人は、「本願商標と引用商標とを比較するに際し、識別力がない『キレイ』『KiReI』の部分にのみ着目して称呼を判断することは非常に不合理なことであり、両者は識別力を発揮する『商標全体』の称呼で判断すべきである。とするならば、両者は称呼上、明らかに非類似と考えられる。」旨を、他の審査、審判例をあげて主張している。 しかしながら、上記(1)アのとおり、本願商標においては、「キレイ」及び「ki.re.i」の文字部分が、引用商標においては「KiReI」の文字部分が、それぞれ独立して自他役務の識別機能を有する要部となり得るものであり、これより生じる称呼をもって、取引にあたる場合も少なくないものというのが相当であるから、本願商標と引用商標とを比較するに際し、これらの称呼を比較して、類否判断をすることも許されるものというべきである。 そうすると、本願商標と引用商標とは、ともに「キレイ」の称呼が生じるものであって、その称呼は同一のものである。 また、商標登録出願に係る商標が商標法第4条第1項第11号に該当するか否かは、過去の審査例や審決例に拘束されることなく、個々の事案に即して当該出願に係る商標と特定の他人の登録商標との対比において、個別具体的に判断されるべきものであるから、該事例をもって本願商標の登録の適否を判断する基準とするのは、必ずしも適切ではない。 イ 請求人は、「仮に本願商標の『キレイ』と引用商標の『KiReI』の称呼のみに着目したとしても、両者は非類似と考えられる。なぜならば、前述の『(1)外観の比較』で検討したとおり、両者はその外観が著しく異なるからである。・・・したがって、称呼が近似していても、外観が著しく相違し、それにより両者の印象が著しく異なる場合は、誤認混同のおそれはないことになる。」旨を主張している。 しかしながら、上記(1)ウのとおり、本願商標と引用商標は、たとえ全体の外観を異にするものであるとしても、その要部において称呼を同一にし、外観において近似した印象を与えるものであって、互いに相紛らわしいものであり、要部観察においては、外観が著しく相違し、両者の印象が著しく異なるものとはいえず、誤認混同のおそれがあるものといわざるを得ないものである。 よって、請求人の主張は、いずれも採用することができない。 (3)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2017-011376

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