特許拒絶査定不服審判
2017-010625
コンテンツ提供システム,サービス提供サーバ,情報端末,アプリケーションプログラム
- 審判番号
- 2017-010625
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2012-281835外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2017年07月16日
- 審決日
- 2018年03月28日
- 公報発行日
- 2018年05月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社デバイス技研
- 【請求人代理人】梶原 康稔
- 分類
- P18 .121-WY (G06F)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第29条第2項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2012-281835「コンテンツ提供システム,サービス提供サーバ,情報端末,アプリケーションプログラム」拒絶査定不服審判事件〔平成26年 7月 7日出願公開、特開2014-126953、請求項の数(10)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
第1 手続の経緯
本願は、平成24年12月25日の出願であって、平成28年10月19日付けで拒絶理由通知がされたが、請求人からは応答がなく、平成29年4月18日付けで拒絶査定(原査定)がされ、これに対し、同年7月16日に拒絶査定不服審判の請求がされると同時に、手続補正がされたものである。
第2 原査定の概要
原査定(平成29年4月18日付け拒絶査定)の概要は次のとおりである。
この出願の請求項1-10に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物1-2に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。
<引用文献等一覧>
1.国際公開第2011/138830号
2.特開2003-030156号公報
第3 本願発明
本願請求項1-10に係る発明(以下、それぞれ「本願発明1」-「本願発明10」という。)は、平成29年7月16日付けの手続補正書で補正された特許請求の範囲の請求項1-10に記載された事項により特定される発明であり、以下のとおりの発明である。
「【請求項1】
Webサイトから情報端末にコンテンツを提供するネットワークにサービス提供サーバが接続されており、
前記サービス提供サーバは、
付加データを集積した付加データ用データベース,
会員データを集積した会員データ用データベース,
前記Webサイトとコンテンツとの対応関係を示す管理データ用データベース,
前記各データベースにおける情報の読み出し,書き込みの管理を行う情報管理手段,
を備えており、
前記情報管理手段は、
前記会員の情報端末から要求があったときは、前記管理データ用データベースを参照して、該当するWebサイトに該当するコンテンツのオリジナルデータの送信を要求するとともに、対応する付加データを前記付加データ用データベースから読み出して、前記オリジナルデータと個別に送信し、前記会員の情報端末から付加データを受信したときは、それを前記付加データ用データベースに保存し、
前記情報端末は、
前記Webサイトから受信した前記オリジナルデータ及び前記サービス提供サーバから受信した前記付加データを、会員の要求に対応して合成して出力するとともに、付加データに何らかの処理が施されたときは、該処理後の付加データを合成して出力するとともに、前記サービス提供サーバに送信するコンテンツ処理手段,
を備えたことを特徴とするコンテンツ提供システム。
【請求項2】
Webサイトから情報端末にコンテンツを提供するネットワークにサービス提供サーバが接続されており、
前記サービス提供サーバは、
付加データを集積した付加データ用データベース,
会員データを集積した会員データ用データベース,
前記Webサイトとコンテンツとの対応関係を示す管理データ用データベース,
前記各データベースにおける情報の読み出し,書き込みの管理を行う情報管理手段,
前記情報端末からの要求に基づいて、対応する付加データを生成する付加データ生成手段,
を備えており、
前記情報管理手段は、
前記会員の情報端末から要求があったときは、前記管理データ用データベースを参照して、該当するWebサイトに該当するコンテンツのオリジナルデータの送信を要求するとともに、対応する付加データを前記付加データ用データベースから読み出すか、もしくは前記付加データ生成手段で生成して、前記オリジナルデータと個別に送信し、前記会員の情報端末から付加データを受信したときは、それを前記付加データ用データベースに保存し、
前記情報端末は、
前記Webサイトから受信した前記オリジナルデータ及び前記サービス提供サーバから受信した前記付加データを、会員の要求に対応して合成して出力するとともに、付加データに何らかの処理が施されたときは、該処理後の付加データを合成して出力するとともに、前記サービス提供サーバに送信し、会員が付加データの生成を要求したときは、その旨を前記サービス提供サーバに通知するコンテンツ処理手段,
を備えたことを特徴とするコンテンツ提供システム。
【請求項3】
前記サービス提供サーバでは、前記オリジナルデータにおける音声変換可能な範囲を示す音声出力範囲表示データが、当該オリジナルデータの付加データとして、前記付加データ用データベースに保存されており、
前記情報端末では、受信した前記音声出力範囲表示データに基づく音声出力範囲を前記オリジナルデータに合成して表示するとともに、会員による音声変換の指示があったときは、前記音声出力範囲のオリジナルデータを抽出して前記サービス提供サーバに送信し、 前記サービス提供サーバは、受信した抽出後のオリジナルデータを音声変換するとともに、変換した音声データを前記情報端末に送信し、
前記情報端末では、受信した音声データを音声として出力することを特徴とする請求項2記載のコンテンツ提供システム。
【請求項4】
請求項1記載のコンテンツ提供システムに含まれるサービス提供サーバであって、
付加データを集積した付加データ用データベース,
会員データを集積した会員データ用データベース,
前記Webサイトとコンテンツとの対応関係を示す管理データ用データベース,
前記各データベースにおける情報の読み出し,書き込みの管理を行う情報管理手段,
を備えており、
前記情報管理手段は、
前記会員の情報端末から要求があったときは、前記管理データ用データベースを参照して、該当するWebサイトに該当するコンテンツのオリジナルデータの送信を要求するとともに、対応する付加データを前記付加データ用データベースから読み出して、前記オリジナルデータと個別に送信し、前記会員の情報端末から付加データを受信したときは、それを前記付加データ用データベースに保存することを特徴とするサービス提供サーバ。
【請求項5】
請求項2記載のコンテンツ提供システムに含まれるサービス提供サーバであって、
付加データを集積した付加データ用データベース,
会員データを集積した会員データ用データベース,
前記Webサイトとコンテンツとの対応関係を示す管理データ用データベース,
前記各データベースにおける情報の読み出し,書き込みの管理を行う情報管理手段,
前記情報端末からの要求に基づいて、対応する付加データを生成する付加データ生成手段,
を備えており、
前記情報管理手段は、
前記会員の情報端末から要求があったときは、前記管理データ用データベースを参照して、該当するWebサイトに該当するコンテンツのオリジナルデータの送信を要求するとともに、対応する付加データを前記付加データ用データベースから読み出すか、もしくは前記付加データ生成手段で生成して、前記オリジナルデータと個別に送信し、前記会員の情報端末から付加データを受信したときは、それを前記付加データ用データベースに保存することを特徴とするサービス提供サーバ。
【請求項6】
請求項3記載のコンテンツ提供システムに含まれるサービス提供サーバであって、
付加データを集積した付加データ用データベース,
会員データを集積した会員データ用データベース,
前記Webサイトとコンテンツとの対応関係を示す管理データ用データベース,
前記各データベースにおける情報の読み出し,書き込みの管理を行う情報管理手段,
前記情報端末からの要求に基づいて、対応する付加データを生成する付加データ生成手段,
を備えており、
前記情報管理手段は、
前記会員の情報端末から要求があったときは、前記管理データ用データベースを参照して、該当するWebサイトに該当するコンテンツのオリジナルデータの送信を要求するとともに、対応する音声出力範囲表示データを前記付加データ用データベースから読み出して、前記オリジナルデータと個別に送信し、前記会員の情報端末から前記音声出力範囲のオリジナルデータを受信したときは、そのデータを音声変換するとともに、変換した音声データを前記情報端末に送信することを特徴とするサービス提供サーバ。
【請求項7】
請求項1又は2記載のコンテンツ提供システムに含まれる情報端末であって、
前記Webサイトから受信したオリジナルデータを格納する第1のバッファ手段,
前記サービス提供サーバから受信した付加データを格納する第2のバッファ手段,
を備えており、
前記コンテンツ処理手段は、
前記第1及び第2のバッファ手段に格納された前記オリジナルデータ及び前記付加データを、会員の要求に対応して合成して出力するとともに、付加データに何らかの処理が施されたときは、該処理後の付加データを合成して出力するとともに、前記サービス提供サーバに送信することを特徴とする情報端末。
【請求項8】
請求項3記載のコンテンツ提供システムに含まれる情報端末であって、
前記Webサイトから受信したオリジナルデータを格納する第1のバッファ手段,
前記サービス提供サーバから受信した前記音声出力範囲表示データを付加データとして格納する第2のバッファ手段,
前記音声出力範囲データによって示された範囲のデータを前記オリジナルデータから抽出するデータ抽出手段,
を備えており、
前記コンテンツ処理手段は、
前記第1及び第2のバッファ手段に格納された前記オリジナルデータ及び前記音声出力範囲表示データを、会員の要求に対応して合成して表示するとともに、会員による音声変換の指示があったときは、前記データ抽出手段によるデータ抽出を行って、抽出されたデータを前記サービス提供サーバに送信し、前記サービス提供サーバから音声データを受信したときは、受信した音声データを前記第2のバッファ手段に格納するとともに、該音声データに基づいて音声を出力することを特徴とする情報端末。
【請求項9】
前記情報端末が携帯端末であり、アプリケーションソフトウエアによって前記コンテンツ処理手段の動作を行うことを特徴とする請求項7又は8記載の情報端末。
【請求項10】
請求項7又は8記載の情報端末で実行され、前記コンテンツ処理手段として機能することを特徴とするアプリケーションプログラム。」
第4 引用文献、引用発明等
1.引用文献1について
原査定の拒絶の理由に引用された引用文献1には、図面とともに次の事項が記載されている。
a)「[0021] <システム構成> 図1は、本発明の一実施の形態である電子書籍システムの構成例の概要を示した図である。電子書籍システム1は、電子書籍を含むコンテンツおよび電子書籍が有するテキスト情報(ユーザが付したコメントに関する情報も含む)を管理するコンテンツサーバ100に対して、インターネット等のネットワーク10を介して、ユーザが保有する各種の端末20が、電子書籍を閲覧するためのソフトウェアプログラムであるビューワ21を介して接続する構成を有する。
[0022] ここで、電子書籍とは、例えば、小説やコミック等の書籍や、ニュース、記事等の出版物の内容をデジタル情報によるコンテンツとして出版したものであり、情報処理装置のディスプレイによって閲覧することができるものを指す。電子書籍のファイルフォーマットには種々のものが存在するが、本実施の形態における電子書籍は、コンテンツのデータとして、コンテンツ内の文章に係るテキスト情報を合わせて保持可能なものとする。すなわち、電子書籍としてコンテンツに係るテキスト情報を含むことが可能なものであれば、電子書籍のファイルフォーマットは特に限定されない。この電子書籍のファイルは、コンテンツ101としてコンテンツサーバ100に保持される。
[0023] ユーザが電子書籍(コンテンツ101)を閲覧するための情報処理装置である端末20は、対応するビューワ21を実行することが可能なものであれば、例えばPC等(端末20a)に限らず、携帯電話等(端末20b)や、電子書籍の再生専用端末(端末20c)など種々ものを利用することができる。また、本実施の形態では、ビューワ21を使用したコンテンツ101の閲覧方法としては、コンテンツサーバ100上に保持されたコンテンツ101をストリーミングやブラウジング等によって閲覧するものとするが、例えば、端末20上にコンテンツ101をダウンロードして閲覧する形態とすることも可能である。
[0024] コンテンツサーバ100は、コンピュータシステムにより構成され、コンテンツ101およびコンテンツ101が有するテキスト情報を管理し、ビューワ21によるコンテンツ101の閲覧サービスを提供するサーバシステムである。このコンテンツサーバ100は、例えば、ソフトウェアプログラムによって実装される再生処理部110、認証部120、コメント処理部130、広告処理部140および再生支援部150の各部を有する。また、コンテンツDB102、会員DB103、コメントDB104、フリーハンドメモDB106および表示広告DB108の各データベースもしくはテーブルを有する。
[0025] 再生処理部110は、ビューワ21を介した端末20からのコンテンツ101の閲覧に係る要求を受け付けるインタフェースを有し、例えば一般的なストリーミングやブラウジング等の技術により、ビューワ21上でのコンテンツ101の閲覧(再生)を可能とする。なお、コンテンツ101を特定し再生するために用いられる、コンテンツ101に関する各種属性情報は、コンテンツDB102に記録され管理される。
[0026] 認証部120は、端末20のユーザがコンテンツ101を閲覧するに際して、当該ユーザが電子書籍システム1によって提供される電子書籍サービスの会員であるか否かを会員DB103を参照して判定するユーザ認証を行う。また、各種のSNSシステム31などを始めとする、コンテンツサーバ100と連携する外部システムやツールに対するユーザ認証を行う機能を有していてもよい。
[0027] コメント処理部130は、例えば、コメント登録部131およびコメント閲覧部132の各部を有し、ビューワ21を介したユーザからの要求に基づいて、コンテンツ101に対するコメントやフリーハンドメモの追加、更新、閲覧などの処理を行う。
[0028] コメント登録部131は、ユーザが閲覧しているコンテンツ101に対して、テキストベースのコメントを追加してコメントDB104に登録したり、フリーハンドメモ105を追加してその情報をフリーハンドメモDB106に登録したりする。なお、フリーハンドメモ105は、例えば、ユーザがビューワ21上で描画したメモの画像データを、透過可能な形式(gif形式やpng形式など)の画像ファイルとして保持する。また、コメント登録部131は、既存のフリーハンドメモ105に対してユーザが編集を加えて更新した情報をフリーハンドメモDB105に登録する。
[0029] コメント閲覧部132は、ビューワ21に表示すべきコメントやフリーハンドメモ105を、コメントDB104やフリーハンドメモDB106を参照してそれぞれ取得し、再生処理部110を介してビューワ21に表示させる。」(下線は当審で付与。以下、同様。)
b)「[0050] <処理内容-基本機能> 以下では、本実施の形態の電子書籍システム1における基本機能を実現する処理の内容について説明する。図7は、コンテンツ101に対して追加されているコメントを閲覧する際の処理の流れの例について示した図である。コメントの閲覧に先立って、ユーザは、端末20上で必要に応じてSNSサイト(SNSシステム31)に対するログイン要求を行うようにしてもよい(S101)。
[0051] 端末20から会員IDを含むログイン要求を受けたコンテンツサーバ100では、認証部120によって、会員DB103から当該ユーザのSNSシステム31に対するアカウント情報を取得して、SNSシステム31に対するログイン認証処理を行い(S102)、端末20にSNSシステム31における当該ユーザのトップページ等を表示させる(S103)。このSNSシステム31におけるコメントの投稿・閲覧の機能から、電子書籍システム1による電子書籍(コンテンツ101)およびコメントの投稿・閲覧サービスへの誘導を行うようにしてもよい。なお、図7の例ではSNSシステム31に対するログイン認証を最初に行うものとしているが、ユーザは、コンテンツ101を閲覧中の任意のタイミングでSNSシステム31へのログイン認証を行うことができる。
[0052] 電子書籍システム1によるコメントの閲覧サービスを利用するユーザは、端末20を利用してメニュー等からの選択により、電子書籍(コンテンツ101)の閲覧要求を行う(S111)。上述したようなSNSシステム31等の他のサイトからの誘導などを介してコンテンツ101の閲覧要求を行えるようにしてもよい。このとき、端末20では、端末20内に保持する情報、もしくはコンテンツサーバ100の会員DB103に保持する情報を参照して、当該ユーザが閲覧可能なコンテンツ101の情報を提示し、この情報に基づいて当該ユーザに閲覧するコンテンツ101を選択させてもよい。
[0053] ユーザの閲覧要求により、端末20は、ビューワ21を起動し、ユーザから会員IDおよび認証情報の入力を受けて、これらと閲覧対象のコンテンツ101の情報をコンテンツサーバ100に送信する(S112)。コンテンツサーバ100では、認証部120によって会員DB103を参照して、ユーザが会員であるか否かの認証(ユーザ認証)を行う(S113)。
[0054] その後、再生処理部110が、コンテンツDB102および会員DB103等を参照することにより、当該ユーザが対象のコンテンツ101を閲覧可能であるかを判定し、閲覧可能である場合は、コンテンツ101の内容および表示させるページの情報を取得してビューワ21に送信する(S114)。ビューワ21において送信された内容に基づいて対象のページを表示することにより(S115)、ユーザは対象のコンテンツ101のページを閲覧することができる(S116)。
[0055] また、コンテンツサーバ100では、例えばステップS114に対する並列的な処理として、コメント閲覧部132により、コメントDB104から対象のコンテンツ101の各ページに追加されているコメントの情報を取得してビューワ21に送信する(S117)。コンテンツ101のページを閲覧しているユーザが、コメントの閲覧要求を行った場合に(S118)、ビューワ21において対象のページに対応するコメントを表示することにより(S119)、ユーザは対象のページ等に対して追加されたコメントを閲覧することができる(S120)。また、ユーザは、コメントを非表示にする要求を行うこともできる(S121)。このとき、ビューワ21は、該当のコメントを非表示にする(S122)。」
c)「[0066] 本実施の形態では、コンテンツサーバ100において、コメントをコンテンツ101と分離してコメントDB104にテキスト情報として保持する。従って、上記のような場合でも、端末20のプラットフォームによる相違は対応するビューワ21が吸収するものとし、ある端末20のビューワ21において追加されたコメントは、他のプラットフォームの端末20のビューワ21においても同様に表示することが可能となる。
[0067] 図9は、コンテンツ101に対してコメントを更新および追加する際の処理の流れの例について示した図である。例えば図8(b)~(d)に示すような画面で対象のページに追加されたコメントを閲覧している状態で、ユーザは、自身が追加したコメントを選択してコメントの更新内容を入力し、コメントに対する更新要求を行うことができる(S201)。ビューワ21は、対象のコメントのコメントIDと更新内容を含む更新要求をコンテンツサーバ100に送信する(S202)。コンテンツサーバ100では、コメント登録部131により、コメントDB104の対象のコメント内容を更新し、更新後のコメントの情報を取得してビューワ21に送信する(S203)。ビューワ21において送信された内容に基づいてコメントビュー等を表示することにより(S204)、ユーザは更新されたコメントを含むコメントビュー等を閲覧することができる(S205)。
[0068] また、例えば図8(c)、(d)に示すような画面で対象のページに追加されたコメントを閲覧している状態で、ユーザは、コメント入力領域230にコメントを入力して、対象のページに対するコメントの追加を行うことができる(S211)。ビューワ21は、追加コメントの内容および対象のコンテンツ101やページの情報を含むコメントの追加要求をコンテンツサーバ100に送信する(S212)。
[0069] コンテンツサーバ100では、コメント登録部131により、コメントの文言に不適切な文言であるNGワードが含まれていないか確認する(S213)。NGワードが含まれていなければ、コメントIDを採番して追加コメントをコメントDB104に登録し、登録後のコメントの情報を取得してビューワ21に送信する(S214)。ビューワ21において送信された内容に基づいてコメントビュー等を表示することにより(S215)、ユーザは追加されたコメントを含むコメントビュー等を閲覧することができる(S216)。」
上記下線部及び関連箇所の記載によれば、引用文献1には、電子書籍システムとして、以下の発明(以下、「引用発明1」という。)が記載されている。
「電子書籍システム1は、電子書籍を含むコンテンツおよび電子書籍が有するテキスト情報(ユーザが付したコメントに関する情報も含む)を管理するコンテンツサーバ100に対して、インターネット等のネットワーク10を介して、ユーザが保有する各種の端末20が、電子書籍を閲覧するためのソフトウェアプログラムであるビューワ21を介して接続する構成を有し、
電子書籍のファイルは、コンテンツ101としてコンテンツサーバ100に保持され、
このコンテンツサーバ100は、再生処理部110、認証部120、コメント処理部130および再生支援部150の各部を有し、また、コンテンツDB102、会員DB103、コメントDB104の各データベースもしくはテーブルを有し、
再生処理部110は、ビューワ21を介した端末20からのコンテンツ101の閲覧に係る要求を受け付けるインタフェースを有し、
コンテンツ101を特定し再生するために用いられる、コンテンツ101に関する各種属性情報は、コンテンツDB102に記録され管理され、
認証部120は、端末20のユーザが電子書籍システム1によって提供される電子書籍サービスの会員であるか否かを会員DB103を参照して判定するユーザ認証を行い、
コメント処理部130は、コメント登録部131およびコメント閲覧部132の各部を有し、ビューワ21を介したユーザからの要求に基づいて、コンテンツ101に対するコメントの追加、更新、閲覧などの処理を行い、
コメント登録部131は、ユーザが閲覧しているコンテンツ101に対して、テキストベースのコメントを追加してコメントDB104に登録し、
コメント閲覧部132は、ビューワ21に表示すべきコメントを、コメントDB104を参照して取得し、再生処理部110を介してビューワ21に表示させるものであり、
コンテンツ101に対して追加されているコメントを閲覧する際には、
ユーザは、端末20を利用して、電子書籍(コンテンツ101)の閲覧要求を行い(S111)、
ユーザの閲覧要求により、端末20は、ビューワ21を起動し、ユーザから会員IDおよび認証情報の入力を受けて、これらと閲覧対象のコンテンツ101の情報をコンテンツサーバ100に送信し(S112)、
コンテンツサーバ100では、認証部120によって会員DB103を参照して、ユーザが会員であるか否かの認証(ユーザ認証)を行い(S113)、
再生処理部110が、コンテンツDB102および会員DB103等を参照することにより、当該ユーザが対象のコンテンツ101を閲覧可能であるかを判定し、閲覧可能である場合は、コンテンツ101の内容および表示させるページの情報を取得してビューワ21に送信し(S114)、
ビューワ21において送信された内容に基づいて対象のページを表示することにより(S115)、ユーザは対象のコンテンツ101のページを閲覧することができ(S116)、
また、コンテンツサーバ100では、例えばステップS114に対する並列的な処理として、コメント閲覧部132により、コメントDB104から対象のコンテンツ101の各ページに追加されているコメントの情報を取得してビューワ21に送信し(S117)、
コンテンツ101のページを閲覧しているユーザが、コメントの閲覧要求を行った場合に(S118)、ビューワ21において対象のページに対応するコメントを表示することにより(S119)、ユーザは対象のページ等に対して追加されたコメントを閲覧することができ(S120)、
コンテンツ101に対してコメントを更新および追加する際には、
画面で対象のページに追加されたコメントを閲覧している状態で、ユーザは、自身が追加したコメントを選択してコメントの更新内容を入力し、コメントに対する更新要求を行い(S201)、
ビューワ21は、対象のコメントのコメントIDと更新内容を含む更新要求をコンテンツサーバ100に送信し(S202)、
コンテンツサーバ100では、コメント登録部131により、コメントDB104の対象のコメント内容を更新し、更新後のコメントの情報を取得してビューワ21に送信し(S203)、
ビューワ21において送信された内容に基づいてコメントビュー等を表示することにより(S204)、ユーザは更新されたコメントを含むコメントビュー等を閲覧することができ(S205)、
対象のページに追加されたコメントを閲覧している状態で、ユーザは、コメント入力領域230にコメントを入力して、対象のページに対するコメントの追加を行い(S211)、
ビューワ21は、追加コメントの内容および対象のコンテンツ101やページの情報を含むコメントの追加要求をコンテンツサーバ100に送信し(S212)、
コンテンツサーバ100では、コメント登録部131により、コメントの文言に不適切な文言であるNGワードが含まれていないか確認し(S213)、NGワードが含まれていなければ、コメントIDを採番して追加コメントをコメントDB104に登録し、登録後のコメントの情報を取得してビューワ21に送信し(S214)、
ビューワ21において送信された内容に基づいてコメントビュー等を表示することにより(S215)、ユーザは追加されたコメントを含むコメントビュー等を閲覧することができる(S216)
電子書籍システム1。」
2.引用文献2について
原査定の拒絶の理由に引用された引用文献2には、図面とともに次の事項が記載されている。
d)「【0017】
【発明の実施の形態】以下、本発明の一実施形態によるコンテンツ流通システムおよびコンテンツの流通方法を図面を参照して説明する。図1は、この発明の一実施形態によるコンテンツ流通システムとこの発明の中心的な役割を担うコンテンツ流通サーバの構成を示す概略構成図である。この図において、コンテンツ流通システムは、コンテンツの作成及び又は提供主であるコンテンツ提供者が所有するコンテンツ提供者の端末101と、該コンテンツ提供者の端末101から流通を依頼されたコンテンツを流通させるコンテンツ流通者のサーバ201と、コンテンツ提供者のコンテンツを記録したコンテンツ提供者のサーバ151と、複数のプロバイダのサーバ301と、該プロバイダの会員ユーザとしてユーザID、パスワード等のプロバイダ会員情報を持つユーザの端末401とからなる。前記コンテンツ流通者のサーバ201とプロバイダのサーバ301との間に他のプロバイダのサーバが介在しても構わない。」
e)「【0025】次に、図1におけるコンテンツ流通者のサーバ201について、図2を用いてさらに説明する。図2は、コンテンツ流通者のサーバ201の構成を示す概略ブロック図である。この図において、通信部211は、ネットワーク500を介して、プロバイダのサーバ301と通信を行うとともに、専用線やネットワークを介して接続されるコンテンツ提供者のサーバ151と通信を行う。制御部212は、アドレス変換部216を有するとともに、認証機能とアクセスキー機能とを有し、装置各部の制御を行う(詳細は後述する)。
【0026】サーバ検索データベース(以下、検索DBという)215は、例えば、図3に示すように、コンテンツを特定するためのコンテンツIDとコンテンツを記憶しているサーバのコンテンツ所有サーバアドレス情報とを対応づけて記憶する。このコンテンツ所有サーバアドレス情報として記憶される情報は、コンテンツIDに対応するコンテンツが記憶されている場所がコンテンツ流通者のサーバ201の内部(内部サーバコンテンツデータベース217)であるか、外部サーバ(コンテンツ提供者のサーバ151)であるかを示す情報が含まれる。さらに、このコンテンツ所有サーバアドレス情報のうち、コンテンツの記憶場所が内部サーバコンテンツデータベース(以下、内部DBという)217である場合、コンテンツが格納されているアドレスに関する情報が記憶される。さらに、コンテンツの記憶場所が外部サーバである場合は、コンテンツ所有サーバアドレス情報には、コンテンツが記憶されているサーバを示すドメイン名が記憶される。ここで、同じコンテンツ提供者のサーバ151内に複数のコンテンツが含まれる場合、サーバのドメイン名にさらに、ディレクトリ名が付加され、記憶されている。なお、本実施の形態においては、アドレス情報やコンテンツ所有サーバアドレス情報がURL(Uniform Resource Locator)である場合について説明しているが、アドレス情報やコンテンツ所有サーバアドレス情報は、URLに限られるものではなく、IPアドレス、電話番号など、一意に特定する情報であればいずれでも良い。
【0027】検索部214は、制御部212からユーザが取得要求をしたコンテンツの配信サーバアドレス情報が出力されるとともに、サーバの検索が指示されると、制御部212から出力されるURL情報の中から、コンテンツIDを抽出し、抽出したコンテンツIDと検索DB215に記憶されている情報とに基づいて、コンテンツIDに対応するコンテンツが内部DB217に記憶されているか否かを検索する。また、検索部214は、コンテンツIDに対応するコンテンツが内部DB217に記憶されていない場合、該当するコンテンツ所有サーバアドレス情報を検索DB215から読み出し、読み出したコンテンツ所有サーバアドレス情報をアドレス変換部216に出力する。
【0028】アドレス変換部216は、コンテンツ流通者のサーバ201からコンテンツとともにユーザの端末に送信されるコンテンツ流通者のサーバ201のアドレス情報以外のアドレス情報であるコンテンツ所有サーバアドレス情報を、コンテンツ流通サーバを介して通信がなされる配信サーバアドレス情報に変換する。ここでいうコンテンツ所有サーバアドレス情報とは、コンテンツの送信元を示すアドレス情報すなわち、コンテンツを記憶しているサーバのアドレス情報であり、配信サーバアドレス情報とは、コンテンツ流通サーバのアドレス情報である。また、アドレス変換部216は、ユーザの端末401からのコンテンツの取得要求に含まれるコンテンツIDに対応するサーバのコンテンツ所有サーバアドレス情報を検索部214の検索結果に基づいて、検索DB215から読み出し、読み出したコンテンツ所有サーバアドレス情報に基づいて、サーバにコンテンツの送信要求を行う。内部DB217は、コンテンツ提供者などから提供されたコンテンツを記憶する。」
f)「【0034】次に、図4のステップS10からステップS12におけるコンテンツ流通者のサーバ201の動作について、図10のフローチャートを用いて説明する。ここでは、ユーザの端末401から、「http://fe.bitway.ne.jp/contentsA/index.html」という配信サーバアドレス情報の有償のコンテンツに対する取得要求がなされた場合について説明する。また、この実施形態においては、サーバにアクセスするための情報と配信サーバアドレス情報とを含む情報をアクセス情報として説明するものとし、この実施形態においては、アクセスキーとURL情報とを含む情報をアクセス情報の一例として説明する。
【0035】コンテンツ流通者のサーバ201の制御部212は、通信部211によって、ユーザの端末401からアクセスキーを含むアクセス情報を受信すると、受信したアクセス情報の中から、URL情報(配信サーバアドレス情報)とアクセスキーの情報とに分けて抽出し、一時保持する。そして、制御部212は、一時保持された配信サーバアドレス情報に基づいて、有償のコンテンツであるか無償のコンテンツであるかを検出する(ステップS20)。この検出は、例えば、配信サーバアドレス情報が「http://www」で始まる場合は、無償のコンテンツであり、それ以外は、有償のコンテンツであるものとして予め設定されており、この配信サーバアドレス情報に基づいて検出される。この場合、有償のコンテンツあての配信サーバアドレス情報であることが検出される。次に、制御部212は、一時保持されたアクセスキーの情報に基づいて、正当性をチェック(認証)する(ステップS21)。そして、当該チェックの結果、正当なアクセスキーではないことが確認されると(ステップS22)、コンテンツ流通者のサーバ201は、ユーザの端末401に認証に失敗したことを通知(エラーの返答)する(ステップS23)。
【0036】一方、当該チェックの結果、正当なアクセスキーであることが確認された場合(ステップS22)、検索部214は、制御部212から配信サーバアドレス情報が出力され、サーバの検索が指示されると、この配信サーバアドレス情報の中から、コンテンツID「contentsA」を抽出する。そして、このコンテンツIDに対応するコンテンツが内部DB217に記憶されているか、コンテンツ提供者のサーバ151かを、検索DB215に記憶されているコンテンツ所有サーバアドレス情報の中から検索する(ステップS24)。内部DB217にユーザの端末401から取得要求がなされたコンテンツが記憶されていることが検出されると(ステップS25)、検索部214は、このコンテンツが記憶されている内部DB217のコンテンツ所有サーバアドレス情報を検索DB215から読み出し、読み出したコンテンツ所有サーバアドレス情報を制御部212に出力する。制御部212は、検索部214から出力されたコンテンツ所有サーバアドレス情報に格納されているコンテンツを内部DB217から読み出し(ステップS26)、読み出したコンテンツを通信部211によってユーザの端末401に送信する制御を行う(ステップS27)。
【0037】一方、コンテンツIDに対応するコンテンツが内部DB217に記憶されていない場合(ステップS25)、検索部214は、コンテンツID「contentsA」に対応するコンテンツが記憶されているサーバを示すコンテンツ所有サーバアドレス情報である「www.gaibu.co.jp」を検索DB215から読み出し、読み出したコンテンツ所有サーバアドレス情報を制御部212に出力するとともに、外部サーバへアクセスする指示を出力する。
【0038】制御部212は、検索部214からコンテンツ所有サーバアドレス情報である「www.gaibu.co.jp」と外部サーバへアクセスする指示を受けると、アドレス変換部216によって、URL情報の付け替えを行う(ステップS28)。すなわち、制御部212は、アドレス変換部216によって、
「http://fe.bitway.ne.jp/contentsA/index.html」
なるURL情報のうち、
「fe.bitway.ne.jp/contentsA/」
なる文字列を「www.gaibu.co.jp」のアドレス情報に変換し、
「http://www.gaibu.co.jp/index.html」
であるコンテンツ所有サーバアドレス情報として、通信部211によって外部サーバであるコンテンツ提供者のサーバ151にアクセスする。
【0039】次いで、制御部212は、コンテンツ提供者のサーバ151からコンテンツを取得すると(ステップS29)、取得したコンテンツに付与されている、送信元を示すコンテンツ所有サーバアドレス情報である
「http://www.gaibu.co.jp/index.html」
をアドレス変換部216によって、
「http://fe.bitway.ne.jp/contentsA/index.html」
のURL情報に再度の変換を行う(ステップS30)。そして、制御部212は、コンテンツ提供者のサーバ151から取得したコンテンツに送信元のURL情報を
「http://fe.bitway.ne.jp/contentsA/index.html」
の配信サーバアドレス情報として、通信部211によって、ユーザの端末401に送信する(ステップS31)。」
第5 対比・判断
1.本願発明1について
(1)対比
本願発明1と引用発明1とを対比する。
ア.引用発明1は「電子書籍を含むコンテンツおよび電子書籍が有するテキスト情報(ユーザが付したコメントに関する情報も含む)を管理するコンテンツサーバ100に対して、インターネット等のネットワーク10を介して、ユーザが保有する各種の端末20が、電子書籍を閲覧するためのソフトウェアプログラムであるビューワ21を介して接続する」ものであるから、引用発明1の「端末20」は、本願発明1の「情報端末」に、引用発明1の「コンテンツサーバ100」は、本願発明1の「サービス提供サーバ」にそれぞれ相当し、引用発明1の「ネットワーク10」は、本願発明1の「Webサイトから情報端末にコンテンツを提供するネットワーク」と「情報端末にコンテンツを提供するネットワーク」である点では共通し、引用発明1の「ネットワーク10」に「コンテンツサーバ100」が接続されていることは、本願発明1の「Webサイトから情報端末にコンテンツを提供するネットワークにサービス提供サーバが接続されて」いることと「情報端末にコンテンツを提供するネットワークにサービス提供サーバが接続されて」いる点では共通するといえる。
イ.引用発明1は「ビューワ21に表示すべきコメント」を「テキストベースのコメントを追加してコメントDB104に登録したり」するものであるから、引用発明1の「コンテンツサーバ100」が「コメントDB104の各データベースもしくはテーブルを有」することは、本願発明1の「サービス提供サーバは、」「付加データを集積した付加データ用データベース」を備えることに相当する。
ウ.引用発明1は「端末20のユーザが電子書籍システム1によって提供される電子書籍サービスの会員であるか否かを会員DB103を参照して判定する」ものであるから、引用発明1の「コンテンツサーバ100」が「会員DB103」の「データベースもしくはテーブルを有」することは、本願発明1の「サービス提供サーバは、」「会員データを集積した会員データ用データベース」を備えることに相当する。
エ.引用発明1は「認証部120は、端末20のユーザが電子書籍システム1によって提供される電子書籍サービスの会員であるか否かを会員DB103を参照して判定するユーザ認証を行い」、「コメント処理部130は、コメント登録部131およびコメント閲覧部132の各部を有し、ビューワ21を介したユーザからの要求に基づいて、コンテンツ101に対するコメントの追加、更新、閲覧などの処理を行い」、「コメント登録部131は、ユーザが閲覧しているコンテンツ101に対して、テキストベースのコメントを追加してコメントDB104に登録し」、「コメント閲覧部132は、ビューワ21に表示すべきコメントを、コメントDB104を参照して取得」するものであるから、引用発明1の「コンテンツサーバ100」が「認証部120」、「コメント登録部131」および「コメント閲覧部132」を有する「コメント処理部130」を有することは、本願発明1の「サービス提供サーバは、」「前記各データベースにおける情報の読み出し,書き込みの管理を行う情報管理手段」を備えることに相当する。
オ.引用発明1は「ユーザは、端末20を利用して、電子書籍(コンテンツ101)の閲覧要求を行い(S111)、」「コンテンツサーバ100では、」「当該ユーザが対象のコンテンツ101を閲覧可能であるかを判定し、閲覧可能である場合は、コンテンツ101の内容および表示させるページの情報を取得してビューワ21に送信し(S114)、」「また、コンテンツサーバ100では、例えばステップS114に対する並列的な処理として、コメント閲覧部132により、コメントDB104から対象のコンテンツ101の各ページに追加されているコメントの情報を取得してビューワ21に送信(S117)」するものである。
引用発明1の「コメント閲覧部132」がS114に対する並列的な処理としてS117を行うことは、本願発明1の「前記情報管理手段は、」「前記会員の情報端末から要求があったときは、前記管理データ用データベースを参照して、該当するWebサイトに該当するコンテンツのオリジナルデータの送信を要求するとともに、対応する付加データを前記付加データ用データベースから読み出して、前記オリジナルデータと個別に送信」することと「前記情報管理手段は、」「前記会員の情報端末から要求があったときは、コンテンツのオリジナルデータに対応する付加データを前記付加データ用データベースから読み出して、前記オリジナルデータと個別に送信」する点では共通するといえる。
カ.引用発明1は「ビューワ21は、追加コメントの内容および対象のコンテンツ101やページの情報を含むコメントの追加要求をコンテンツサーバ100に送信し(S212)」、「コンテンツサーバ100では、コメント登録部131により、」「コメントIDを採番して追加コメントをコメントDB104に登録」するものである。
引用発明1の「コメント登録部131」が「ビューワ21」から送信された「追加コメント」を「コメントDB104」に登録することは、本願発明1の「前記情報管理手段は、」「前記会員の情報端末から付加データを受信したときは、それを前記付加データ用データベースに保存」することに相当する。
キ.引用発明1は「コンテンツサーバ100」の「再生処理部110」が、「コンテンツ101の内容および表示させるページの情報を取得してビューワ21に送信し(S114)」、「端末20」の「ビューワ21において送信された内容に基づいて対象のページを表示することにより(S115)、ユーザは対象のコンテンツ101のページを閲覧することができ(S116)」、また、「コンテンツサーバ100」では、「コメント閲覧部132により、コメントDB104から対象のコンテンツ101の各ページに追加されているコメントの情報を取得してビューワ21に送信し(S117)」、「コンテンツ101のページを閲覧しているユーザが、コメントの閲覧要求を行った場合に(S118)、ビューワ21において対象のページに対応するコメントを表示することにより(S119)、ユーザは対象のページ等に対して追加されたコメントを閲覧することができ(S120)」るものであるから、「端末20」の「ビューワ21」は、「コンテンツ101の内容および表示させるページの情報」と「対象のコンテンツ101の各ページに追加されているコメントの情報」に基づいて、「ユーザが、コメントの閲覧要求を行った場合に」、「対象のページに対応するコメントを表示することにより」、「対象のページ等に対して追加されたコメントを閲覧することができ」るものである。
そして、「対象のページに対応するコメントを表示する」ために、「端末20」が「コンテンツ101の内容および表示させるページの情報」と「対象のコンテンツ101の各ページに追加されているコメントの情報」を合成して出力する処理を行う手段を有する必要があることは明らかである。
したがって、引用発明1の「端末20」が上記処理を行う手段を有することは、本願発明1の「前記情報端末は、」「前記Webサイトから受信した前記オリジナルデータ及び前記サービス提供サーバから受信した前記付加データを、会員の要求に対応して合成して出力する」「コンテンツ処理手段」を備えることと「前記情報端末は、」「前記オリジナルデータ及び前記サービス提供サーバから受信した前記付加データを、会員の要求に対応して合成して出力する」「コンテンツ処理手段」を備える点では共通するといえる。
ク.引用発明1は「端末20」の「ビューワ21は、対象のコメントのコメントIDと更新内容を含む更新要求をコンテンツサーバ100に送信し(S202)」、「コンテンツサーバ100では、コメント登録部131により、コメントDB104の対象のコメント内容を更新し、更新後のコメントの情報を取得してビューワ21に送信し(S203)」、「ビューワ21において送信された内容に基づいてコメントビュー等を表示することにより(S204)、ユーザは更新されたコメントを含むコメントビュー等を閲覧することができる(S205)」ものである。
そして、引用発明1の「端末20」は、対象のページに対応するコメントを表示することにより、対象のページ等に対して更新されたコメントを閲覧することができるものであり、その場合、「コンテンツ101の内容および表示させるページの情報」と「更新後のコメントの情報」を合成して出力する処理を行う手段を有する必要があることは明らかである。
したがって、引用発明1の「端末20」が上記処理を行う手段を有するとともに、「端末20」の「ビューワ21は、対象のコメントのコメントIDと更新内容を含む更新要求をコンテンツサーバ100に送信」することは、本願発明1の「前記情報端末は、」「付加データに何らかの処理が施されたときは、該処理後の付加データを合成して出力するとともに、前記サービス提供サーバに送信するコンテンツ処理手段」を備えることに相当する。
ケ.引用発明1の「電子書籍システム1」は「コンテンツ提供システム」ともいい得るものである。
したがって、両者は以下の一致点と相違点とを有する。
〈一致点〉
「情報端末にコンテンツを提供するネットワークにサービス提供サーバが接続されており、
前記サービス提供サーバは、
付加データを集積した付加データ用データベース,
会員データを集積した会員データ用データベース,
前記各データベースにおける情報の読み出し,書き込みの管理を行う情報管理手段,
を備えており、
前記情報管理手段は、
前記会員の情報端末から要求があったときは、コンテンツのオリジナルデータに対応する付加データを前記付加データ用データベースから読み出して、前記オリジナルデータと個別に送信し、前記会員の情報端末から付加データを受信したときは、それを前記付加データ用データベースに保存し、
前記情報端末は、
前記オリジナルデータ及び前記サービス提供サーバから受信した前記付加データを、会員の要求に対応して合成して出力するとともに、付加データに何らかの処理が施されたときは、該処理後の付加データを合成して出力するとともに、前記サービス提供サーバに送信するコンテンツ処理手段,
を備えたことを特徴とするコンテンツ提供システム。」
〈相違点1〉
本願発明1は、「Webサイトから情報端末に提供コンテンツを提供する」ものであるのに対し、引用発明1では、「コンテンツ」は「コンテンツサーバ100」の「コンテンツDB102」に記録され、「コンテンツサーバ100」から「端末20」に提供されるものである点。
〈相違点2〉
本願発明1の「サービス提供サーバ」は「Webサイトとコンテンツとの対応関係を示す管理データ用データベース」を備えるものであるのに対し、引用発明1の「コンテンツサーバ100」は「コンテンツDB102」を備えるものであり、「Webサイトとコンテンツとの対応関係を示す管理データ用データベース」を備えるものではない点。
〈相違点3〉
本願発明1の「情報管理手段」は、「前記管理データ用データベースを参照して、該当するWebサイトに該当するコンテンツのオリジナルデータの送信を要求する」ものであるのに対し、引用発明1の「再生処理部110」は、「コンテンツDB102」を参照することにより、「コンテンツ101」の内容および表示させるページの情報を取得するものである点。
〈相違点4〉
本願発明1の「情報端末」は「コンテンツのオリジナルデータ」を「Webサイトから受信」するものであるのに対し、引用発明1の「端末20」は「コンテンツ101の内容および表示させるページの情報」を「コンテンツサーバ100」から受信するものである点。
(2)相違点1,3,4についての判断
事案に鑑みて、上記相違1,3,4について検討する。
上記「第4」の「2.」に摘記されるように、引用文献2には、「コンテンツ流通者のサーバ201」が「ユーザ端末401」からコンテンツに対する取得要求がなされ、対応するコンテンツが「内部DB217」に記憶されていない場合、「コンテンツ流通者のサーバ201」の「制御部212」は、外部サーバである「コンテンツ提供者のサーバ211」にアクセスし、「コンテンツ提供者のサーバ211」からコンテンツを取得し、「ユーザの端末401」に送信する技術が記載されている。
しかしながら、引用文献2に記載された技術は、「コンテンツ提供者のサーバ211」(本願発明1の「Webサイト」に相当。)から「コンテンツ流通者のサーバ201」(本願発明1の「サービス提供サーバ」に相当。)がコンテンツを取得した後、「コンテンツ流通者のサーバ201」から「ユーザの端末401」(本願発明1の「情報端末」に相当。)にコンテンツを送信するものであり、コンテンツが「Webサイト」から「情報端末」に提供されるものではないから、相違点1に係る本願発明1の「Webサイトから情報端末に提供コンテンツを提供する」という構成、相違点3に係る本願発明1の「Webサイトに該当するコンテンツのオリジナルデータの送信を要求する」という構成、相違点4に係る本願発明1の「情報端末」は「コンテンツのオリジナルデータ」を「Webサイトから受信」するという構成は、上記引用文献2には記載されていない。
また、上記相違点1,3,4に係る本願発明1の構成は、本願出願前において周知技術であるともいえない。
したがって本願発明1は、その他の相違点を検討するまでもなく、当業者であっても引用発明1、引用文献2に記載された技術的事項に基づいて容易に発明できたものであるとはいえない。
2.請求項2について
本願発明2は、本願発明1の上記相違点1~4に係る構成と同様の構成を有するものであり、上記「1.請求項1について」にて述べたのと同様の理由により、引用発明1及び引用文献2に記載された技術的事項に基づいて容易に発明できたものであるとはいえない。
3.請求項3~10について
本願発明3~10は、本願発明1または本願発明2を直接または間接的に引用するものであり、上記「1.請求項1について」にて述べたのと同様の理由により、引用発明1及び引用文献2に記載された技術的事項に基づいて容易に発明できたものであるとはいえない。
第6 原査定について
本願発明1~10は「Webサイトから情報端末に提供コンテンツを提供する」ものであり、拒絶査定において引用された引用文献1~2に基づいて、容易に発明できたものとはいえない。したがって、原査定の理由を維持することはできない。
第7 むすび
以上のとおり、原査定の理由によっては、本願を拒絶することはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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2017-010625