特許拒絶査定不服審判
2017-009778
水溶液から金属を回収する方法
- 審判番号
- 2017-009778
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2015-205287外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2017年07月03日
- 審決日
- 2018年08月20日
- 公報発行日
- 2019年02月22日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】サイテク・テクノロジー・コーポレーシヨン
- 【請求人代理人】特許業務法人小田島特許事務所
- 分類
- P18 .537-WZF(C22B)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法44条1項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第44条第1項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2015-205287「水溶液から金属を回収する方法」拒絶査定不服審判事件〔平成28年 6月 2日出願公開、特開2016-102258〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、2010年 7月 6日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2009年 7月 7日 (US)米国)を国際出願日とする特願2012-519658号の一部を、特許法第44条第1項の規定に基づき、平成27年10月19日に分割して新たな特許出願としたものであって、その請求項1~20に係る発明は、平成29年 7月 3日付けの手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~20に記載される、「水溶液から金属を回収する方法」に関するものと認める。
これに対して、平成30年 3月 2日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2017-009778