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特許拒絶査定不服審判

2017-008886

検索に基づくアンケート調査を提供するためのシステム及び方法、並びにコンピュータ読み取り可能な記録媒体

審判番号
2017-008886
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2015-103609外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2017年06月19日
審決日
2018年05月08日
公報発行日
2018年06月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
審判長/審判官
分類
P18 .121-WY (G06Q)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項、特許法第17条の2第3項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2015-103609「検索に基づくアンケート調査を提供するためのシステム及び方法、並びにコンピュータ読み取り可能な記録媒体」拒絶査定不服審判事件〔平成27年12月14日出願公開、特開2015-225663、請求項の数(23)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 本願は、平成27年5月21日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2014年5月23日、韓国)の出願であって、平成28年6月2日付けの拒絶理由通知に応答して、平成28年9月5日付けで意見書及び手続補正書が提出され、平成29年2月15日付けで拒絶査定(原査定)がされた。これに対し、平成29年6月19日に拒絶査定不服審判の請求がされると同時に手続補正書が提出され、平成29年7月25日に前置報告がされ、平成29年10月26日に審判請求人から前置報告に対する上申がされたものである。 第2 原査定の概要 原査定(平成29年2月15日付け拒絶査定)の概要は次のとおりである。 理由2.本願請求項1-23に係る発明は、以下の引用文献1-8に基づいて、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下、「当業者」という。)が容易に発明できたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 引用文献等一覧 1.特表2009-533751号公報 2.特開2011-227767号公報 3.特開2003-299129号公報 4.特開2005-78488号公報 5.特開2002-117204号公報 6.特開2010-108119号公報 7.特開2002-99671号公報 8.[モバイル ビジネス カンパニー]訪問 株式会社ティー・オー・エス,mobile media magazine 第8巻 第12号,日本,株式会社シーメディア,2000年11月13日,第48-49頁 第3 審判請求時の補正について 審判請求時の補正は、特許法第17条の2第3項から第6項までの要件に違反しているものとはいえない。 審判請求時の補正によって請求項1、9、12、20の「露出されたアンケート数対比の有効回答数である転換率」を、「露出されたアンケート数対比の有効回答数である転換率であって、登録された前記アンケートのアンケート質問項目の数と、前記リウォード金額とに対応する転換率」とする補正は、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 そして、「第4 本願発明」から「第6 対比・判断」までに示すように、補正後の請求項1-23に係る発明は、独立特許要件を満たすものである。 第4 本願発明 本願請求項1-23に係る発明(以下、それぞれ「本願発明1」-「本願発明23」という。)は、平成29年6月19日付けの手続補正で補正された特許請求の範囲の請求項1-23に記載された事項により特定される発明であり、本願発明1は以下のとおりの発明である。 「【請求項1】 アンケート登録者端末からアンケートを登録されるアンケート登録部と、 回答者端末から検索語を入力される検索語受信部と、 登録されたアンケートのキーワードと、前記検索語とをマッチングする検索語マッチング部と、 前記マッチングされたキーワードに対応するアンケートを、検索結果画面の一領域に表示するアンケート表示部と、 前記回答者端末から、前記アンケート表示部によって表示されるアンケートに対する回答を受信する回答収集部と、 前記回答が所定の条件を満足する場合、ベネフィットを提供するリウォード提供部と、を含み、 前記アンケート登録部は、 前記アンケート登録者端末からアンケート掲示要請に含まれる目標標本数及びリウォード金額を受信し、露出されたアンケート数対比の有効回答数である転換率であって、登録された前記アンケートのアンケート質問項目の数と、前記リウォード金額とに対応する転換率に基づいて調査費用を決定する調査費用決定部を含む検索に基づくアンケート調査システム。」 本願発明2-8は、概略、本願発明1を減縮した発明である。 本願発明9は、以下の通りの発明である。 「【請求項9】 アンケート登録者端末から、少なくとも1つ以上のアンケート質問項目を含むアンケートに関するアンケート掲示要請を受信するアンケート収集部と、 前記アンケート掲示要請に含まれるアンケート質問項目に基づいて、前記アンケートに対応するキーワードを決定するキーワード決定部と、 前記アンケート掲示要請に含まれる目標標本数及びリウォード金額を受信し、露出されたアンケート数対比の有効回答数である転換率であって、登録された前記アンケートのアンケート質問項目の数と、前記リウォード金額とに対応する転換率に基づいて調査費用を決定する調査費用決定部と、 前記アンケートを、検索結果画面の一領域に表示するように、回答者端末機に提供するアンケート提供部と、を含む検索に基づくアンケート調査システム。」 本願発明10,11は、概略、本願発明9を減縮した発明である。 本願発明12-22は、概略、本願発明1-11の内容を方法のカテゴリーで記載した発明である。 本願発明23は、本願請求項12-22の記載を引用し、当該記載で特定される事項を含む方法をコンピュータで実行させるために媒体に保存されたコンピュータプログラムに係る発明である。 第5 引用文献、引用発明等 1.引用文献1について 原査定の拒絶の理由に引用された特表2009-533751号公報(以下、「引用文献1」という。)には、図面とともに次の事項が記載されている。 「【0014】 図1に示されているように、ウェブユーザーに最適化された広告及びイベント提供システムは、情報収集部10、検索データベース20、広告及びイベント情報データベース30、検索結果生成部40で構成される。 【0015】 情報収集部10は、ユーザーから提供を求められた広告及びイベント設定情報の入力を受け、ウェブサイトに接続したユーザーの情報を収集する。検索データベース20は、ユーザーが入力した検索語に対応する検索結果を格納する。 【0016】 広告及びイベント情報データベース30は、情報収集部10で収集したユーザーの情報、ユーザーから入力を受けた設定情報、及び、ユーザーが入力した検索語に対応する広告及びイベント提供情報を格納する。 【0017】 検索結果生成部40は、検索データベース20の検索結果と、広告及びイベント情報データベース30の検索結果とを結合して検索結果画面を生成する。」 「【0027】 ユーザーに提供されるイベント情報は、商品を購入しながら一定額を後援団体に後援することができる後援商品情報、景品情報、セール/競売情報、商品情報または就業情報などであり得る。さらに、ユーザーに提供されるイベント情報はアンケート調査、割引クーポン、イベント応募情報などであり得る。 【0028】 例えば、デジタルカメラを検索語に入力したウェブユーザーが、収集された情報からMP3に関心のあるものと分析されれば、MP3に関連する後援商品情報、アンケート調査、景品情報などのイベントを提供することもでき、さらに新しいMP3製品に対する広告を提供することができる。」 「【0037】 電子ウェブサイトがユーザーから検索語を受信すれば、電子ウェブサイトは検索データベース20だけを検索するのではなく、広告及びイベント情報データベース30も検索して当該検索語と関連したイベントや広告の存在有無を把握する(S220)。その後、電子ウェブサイトは検索されたイベントと共に検索結果をユーザーに提供する(S230)。」 したがって、上記引用文献1には次の発明(以下、「引用発明」という。)が記載されていると認められる。 「ユーザーから検索語を受信すると、当該検索語と関連したイベントを検索して、検索されたイベントと検索結果とが結合された検索結果画面をユーザーに提供するものであり、前記イベントはアンケート調査であり得る、広告及びイベント提供システム。」 2.引用文献7について また、原査定の拒絶の理由において周知技術を示す文献として引用された特開2002-99671号公報(以下、「引用文献7」という。)には、図面とともに次の事項が記載されている。 「【0014】 【発明の実施の形態】図1は、実施形態のアンケートシステムの構成図である。アンケートシステムは、アンケートサーバ10と、アンケート依頼者PC20と、ユーザPC30とを有し、アンケート依頼者PC20とユーザPC30はそれぞれ図示しないネットワークを介してアンケートサーバ10に接続する。」 「【0020】さらに提示部104は、アンケートの回答者数や料金の上限などのアンケート打ち切り条件を入力するフォームをアンケート依頼者PC20に表示させる。図5は、アンケート依頼者PC20に表示されるアンケート打ち切り条件の入力フォームである。アンケート打ち切り条件の一例として、希望回答者数、料金上限、バナー広告時間制限、メール配布件数制限、および回答期限が表示される。」 「【0021】図1に戻り、アンケート依頼者が指定した設問項目、アンケート対象者選定条件、およびアンケート打ち切り条件のデータ24はネットワークを介して入力部100に入力され、アンケートデータベース120のアンケート設問データ124に格納される。対象者選定部106は、ユーザデータベース130に格納されたユーザ属性データ132に基づいて、アンケート対象者選定条件に適合するアンケート対象者を選定する。ユーザ属性データ132は、ユーザの年齢、性別、住所、職業、年収等の属性を含むユーザの個人情報である。ポイント設定部108は、対象者選定部106が選定したアンケート対象者に対して、アンケート対象者がアンケートに回答した場合に与えるポイント数を設定する。ポイント数はアンケートの設問毎に設定してもよい。図7は、設問形態によって異なるポイント数の表である。選択型の回答形式、自由記入型の回答形式では、それぞれ1問当たり1点、5点を与え、質問内容が難しい場合は、1問当たり3点をさらに加算する。その他、調査や検討が必要など回答に時間を要する設問に対してポイントを加算したり、設問数が20を越える場合にポイントを加算するなど設問形態によってポイント数を異ならせることができる。 【0022】図1に戻り、料金算定部102は、アンケート依頼者に請求するアンケート料金を算定する。アンケート料金は、アンケートの設問項目の数、設問形式等の設問形態によって異なる。またアンケート料金はアンケート対象者層やアンケート対象者数を決めることになるアンケート対象者選定条件によって異ならせてもよい。特定のユーザ層、たとえば年配の会社員の男性などのユーザ層についてはアンケートの回答率が低い、または対象者数が少ないなどの理由で、アンケートの回答を得るのが困難であり、コストがかかるので、料金を高く設定することがある。またアンケート料金は、アンケート対象者に与えるポイントによって異ならせてもよい。ポイントを多く与えれば、アンケートを回答するインセンティブが高まるユーザ層には、ポイントを高くするため、料金を高く請求しなければならないなどの理由があるからである。 【0023】提示部104は、料金算定部102が算定したアンケート料金に基づく見積書をアンケート依頼者PC20に表示させる。図6は、アンケート依頼者PC20に表示される見積書の一例である。アンケート依頼者が指定した、アンケートの設問数70、アンケート対象者の選定条件72、希望回答者数74、バナー広告時間制限76、および回答期限78の条件が表示される。また、アンケート依頼者が指定した条件に対して、予想回答率80、アンケート配布数82、および見積料金84が表示される。アンケート依頼者は見積もり内容に不満があれば、条件変更ボタン86をクリックして、設問項目の数や回答形式を変える、アンケート対象者選定条件を変える、またはアンケート打ち切り条件を変えることができ、再度アンケート料金の見積もりをすることができる。見積もり内容に問題がなければ、OKボタン88をクリックしてアンケートの配布と回収を依頼する。」 「【0024】図1に戻り、送信部112は対象者選定部106が選定したアンケート対象者のユーザPC30にアンケート32を送信し、受信部114は回答34を受信する。回答集計部110は受信した回答34をアンケートデータベース120のアンケート回答データ126に記録し、アンケート打ち切り条件が満たされた場合に、送信部112に指示を送り、アンケートの配布を制限し、それ以降に回収された回答34は一時領域に保管するか、破棄する。アンケートの配布の形態は、Webのバナー広告によるアンケートの案内、電子メールによるダイレクトメールまたはメールマガジン等があり、送信部112によるアンケートの配布は、Web上でのアンケートの設問の提示、電子メールによるアンケート送信などの形態が含まれる。受信部114がアンケートを回収する形態もこれに応じて、Webサーバ上での回答の入力、電子メールの返信などの形態が含まれる。 【0025】回答集計部110は回答したアンケート対象者について、ユーザデータベース130に格納されたユーザポイントデータ134を更新する。アンケート対象者はアンケートのすべての設問に回答しているとは限らないので、回答のあった設問項目に対するポイント数を加算する。また自由記入回答型の設問に対する回答は、字数や内容に応じてポイント数の評価を変えてもよい。 【0026】回答集計部110は、アンケート回答データ126を集計した回答結果28を出力し、提示部104は回答結果28をアンケート依頼者PC20に表示させる。さらに回答集計部110は、アンケート回答データ126を集計して、アンケートの設問項目の数と種別、アンケートの対象者選定条件、およびポイント数によって、アンケートの回答率がどのように異なるか、統計的な実績回答率に関するデータを算出し、アンケート回答データ126に記録する。図8は、実績回答率に関するデータの一例である。対象者の選定条件、設問項目の数と種別によって、アンケートの配布数に対する回収数が記録されており、その比が実績回答率を与える。アンケート依頼者が指定するアンケート対象者選定条件に対する予想回答率は、実績回答率を参考にして算定してもよい。」 第6 対比・判断 1.本願発明1について (1)対比 本願発明1と引用発明とを対比すると、次のことがいえる。 引用発明における「イベント」は、「アンケート調査であり得る」ものであるから、引用発明の「イベント」、「広告及びイベント提供システム」は本願発明1における「アンケート」、「アンケート調査システム」に相当する。 引用発明において、ユーザーが「端末」を使用して「広告及びイベント提供システム」に接続するものであることはウェブサイトに関する技術常識から明らかであるから、引用発明の「ユーザー」、「ユーザーから検索語を受信する」との構成は、本願発明1における「回答者」、「回答者端末から検索語を入力される検索語受信部」に相当する。 引用発明は「検索語と関連したイベントを検索」するものであるから、イベントの情報と検索語との「マッチング」を行うものであると言える。 引用発明における「検索結果画面」は、「検索されたイベント」と「検索結果」とが結合された画面であるから、「検索されたイベント」の表示領域は「検索結果画面」のうち「一領域」となることは明らかである。よって引用発明の「検索されたイベントと検索結果とが結合された検索結果画面をユーザーに提供する」との構成は、本願発明1における「マッチングされたアンケートを、検索結果画面の一領域に表示するアンケート表示部」に対応する。 したがって、本願発明1と引用発明との間には、次の一致点、相違点があるといえる。 (一致点) 「回答者端末から検索語を入力される検索語受信部と、 アンケートの情報と、前記検索語とをマッチングする検索語マッチング部と、 マッチングされたアンケートを、検索結果画面の一領域に表示するアンケート表示部と、を含む、 アンケート調査システム。」 (相違点) (相違点1)本願発明1は「アンケート登録者端末からアンケートを登録されるアンケート登録部」を備え、さらに「前記アンケート登録部は、前記アンケート登録者端末からアンケート掲示要請に含まれる目標標本数及びリウォード金額を受信し、露出されたアンケート数対比の有効回答数である転換率であって、登録された前記アンケートのアンケート質問項目の数と、前記リウォード金額とに対応する転換率に基づいて調査費用を決定する調査費用決定部を含む検索に基づく。」という構成を備えるのに対し、引用発明はそのような構成を備えていない点。 (相違点2)本願発明1は前記検索語とマッチングを行うアンケートの情報として、アンケートの「キーワード」を用いるのに対し、引用発明はどのような情報を用いるのか不明な点。 (相違点3)本願発明1は「前記回答者端末から、前記アンケート表示部によって表示されるアンケートに対する回答を受信する回答収集部」という構成を備えるのに対し、引用発明はそのような構成を備えていない点。 (相違点4)本願発明1は「前記回答が所定の条件を満足する場合、ベネフィットを提供するリウォード提供部」という構成を備えるのに対し、引用発明はそのような構成を備えていない点。 (2)相違点についての判断 上記相違点1について検討すると、相違点1に係る本願発明1の構成に関して引用文献7には、 (a)アンケート対象者がアンケートに回答した場合にポイントを与えること(【0021】等)、 (b)アンケート料金を見積もるに際して、種々の条件を考慮することと、上記条件として「アンケートの設問項目の数」、「アンケート対象者に与えるポイント」(【0022】)も存在すること、 (c)アンケートの回答率を予測するため、「アンケートの設問項目の数と種別、アンケートの対象者選定条件、およびポイント数によって、アンケートの回答率がどのように異なるか、統計的な実績回答率に関するデータを算出」すること(【0026】)、 等の技術思想が開示されている。引用文献7における「ポイント」「アンケートの回答率」「アンケート料金」は本願発明1における「リウォード」「露出されたアンケート数対比の有効回答数である転換率」「調査費用」に対応するものであり、引用文献7には、調査費用を決定するために種々の条件を考慮することや、アンケート質問項目の数やリウォード金額に応じて転換率が異なることが示唆されているといえる。しかしながら、引用文献7には、相違点1の「登録された前記アンケートのアンケート質問項目の数と、前記リウォード金額とに対応する転換率に基づいて調査費用を決定する」ことまでは開示されておらず、当該構成は、引用発明に引用文献7に記載の技術を組み合わせても当業者が容易に想到し得たものとはいえない。 また、他の引用文献の記載を見ても、相違点1に対応する構成は開示されておらず、当業者が容易に想到し得たものとはいえない。 したがって、他の相違点について判断するまでもなく、本願発明1は、当業者であっても、引用発明及び引用文献2ないし引用文献8に記載された技術的事項に基づいて容易に発明できたものとはいえない。 2.本願発明2-11について 本願発明2-11も、本願発明1の「登録された前記アンケートのアンケート質問項目の数と、前記リウォード金額とに対応する転換率に基づいて調査費用を決定する」と同一の構成を備えるものであるから、本願発明1と同じ理由により、当業者であっても、引用発明及び引用文献2ないし引用文献8に記載された技術的事項に基づいて容易に発明できたものとはいえない。 3.本願発明12-22について 本願発明12-22は、本願発明1-11に対応する方法の発明であり、本願発明1の「登録された前記アンケートのアンケート質問項目の数と、前記リウォード金額とに対応する転換率に基づいて調査費用を決定する」に対応する構成を備えるものであるから、本願発明1と同じ理由により、当業者であっても、引用発明及び引用文献2ないし引用文献8に記載された技術的事項に基づいて容易に発明できたものとはいえない。 4.本願発明23について 本願発明23は、本願請求項12-22の記載を引用し、当該記載で特定される事項を含む方法をコンピュータで実行させるために媒体に保存されたコンピュータプログラムに係る発明であり、本願発明1の「登録された前記アンケートのアンケート質問項目の数と、前記リウォード金額とに対応する転換率に基づいて調査費用を決定する」に対応する構成を備えるものであるから、本願発明1と同じ理由により、当業者であっても、引用発明及び引用文献2ないし引用文献8に記載された技術的事項に基づいて容易に発明できたものとはいえない。 第7 原査定について 上記「第6 対比・判断」で検討した通り、審判請求時の補正により、本願発明1-23は、「登録された前記アンケートのアンケート質問項目の数と、前記リウォード金額とに対応する転換率に基づいて調査費用を決定する」という事項を有するものとなっており、当業者であっても、拒絶査定において引用された引用文献1-8に基づいて、容易に発明できたものとはいえない。したがって、原査定の理由を維持することはできない。 第8 むすび 以上のとおり、原査定の理由によっては、本願を拒絶することはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2017-008886

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