特許拒絶査定不服審判
2023-015925
ロボットの経路計画のためのノード指定方法およびシステム
- 審判番号
- 2023-015925
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2021-110135
- 請求日
- 2023年09月21日
- 審決日
- 2025年09月09日
- 公報発行日
- 2025年10月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ネイバー コーポレーション
- 【請求人代理人】弁理士法人ITOH
- 審判長/審判官
- 審判長 本庄 亮太郎
- 審判官 田々井 正吾
- 審判官 山田 康孝
- 分類
- P18 .113-WYF(G05D) / P18 .121-WYF(G05D) / P18 .537-WYF(G05D)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2021-110135「ロボットの経路計画のためのノード指定方法およびシステム」拒絶査定不服審判事件〔令和4年1月21日出願公開、特開2022-16331、請求項の数(18)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許をすべきものとする。
理由
理 由
本願は、令和3年7月1日[パリ条約による優先権主張 2020年7月8日(KR)大韓民国]の出願であって、その請求項1~18に係る発明は、令和7年1月24日提出の手続補正書により補正をした特許請求の範囲の請求項1~18に記載した事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶をすべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2023-015925