特許拒絶査定不服審判
2017-007818
移動端末のバージョン保護方法および装置
- 審判番号
- 2017-007818
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2015-540020外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2017年05月31日
- 審決日
- 2018年08月13日
- 公報発行日
- 2018年09月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】中興通訊股▲分▼有限公司
- 【請求人代理人】山田 卓二
- 【請求人代理人】田中 光雄
- 【請求人代理人】川端 純市
- 【請求人代理人】柏原 啓伸
- 分類
- P18 .121-WY (H04M)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第29条第2項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2015-540020「移動端末のバージョン保護方法および装置」拒絶査定不服審判事件〔平成25年11月14日国際公開、WO2013/167071、平成27年12月21日国内公表、特表2015-536616、請求項の数(8)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
第1 手続の経緯
本願は、平成25年 7月23日(パリ条約による優先権主張 2012年11月 7日 (CN)中華人民共和国)を国際出願日とする出願であって、平成28年6月27日付けで拒絶理由通知がされ、同年9月26日付けで手続補正がされ、平成29年2月14日付けで拒絶査定(原査定)がされ、これに対し、同年5月31日に拒絶査定不服審判の請求がされたものである。
第2 原査定の概要
原査定(平成29年2月14日付け拒絶査定)の概要は次のとおりである。
本願請求項1-8に係る発明は、以下の引用文献1-3に基づいて、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下、「当業者」という。)が容易に発明できたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。
引用文献等一覧
1.特開2006-303817号公報
2.特開2001-273135号公報
3.特開平10-111727号公報
第3 本願発明
本願請求項1-8に係る発明(以下、それぞれ「本願発明1」-「本願発明8」という。)は、平成28年9月26日付けの手続補正で補正された特許請求の範囲の請求項1-8に記載された事項により特定される発明であり、以下のとおりの発明である。
「 【請求項1】
移動端末の保護方法であって、
移動端末におけるローカルイベントを監視し、ロスト保護状態に入るかどうかを判定することと、
ロスト保護状態に入ることを判定した後に、ロスト状態イベントを記録し、現在の動作状態を前記ロスト保護状態に切り替え、そして対応する機能を制限することとを含み、
前記ロスト状態イベントを記録し、現在の動作状態を前記ロスト保護状態に切り替え、そして対応する機能を制限した後に、前記方法は、
ユーザが前記移動端末に対してソフトウェアダウンロードまたは更新を行う場合、ユーザIDを検証し、検証されば、前記ダウンロードまたは更新を許可し、検証されなければ、前記ダウンロードまたは更新を禁止することをさらに含む前記方法。
【請求項2】
前記移動端末におけるローカルイベントを監視し、ロスト保護状態に入るかどうかを判定する前に、前記方法は、
ロスト保護機能を起動し、ID検証キーを設定することをさらに含むことを特徴とする
請求項1に記載の方法。
【請求項3】
前記ユーザIDを検証することは、
ユーザにより入力されたID検証情報を、保存されたID検証キーと比較して検証し、
前記ユーザにより入力されたID検証情報が前記保存されたID検証キーと一致すれば、検証され、前記ユーザにより入力ID検証情報が前記保存されたID検証キーと一致しなければ、検証されないことを含むことを特徴とする
請求項1または2に記載の方法。
【請求項4】
前記移動端末におけるローカルイベントを監視し、ロスト保護状態に入るかどうかを判定することは、
前記移動端末におけるローカルイベントを監視する場合、ロスト状態イベントがトリガーされると、前記ロスト保護状態に入るように制御し、遠隔制御コマンドを受信すると、前記制御コマンドに対してID検証を行い、検証されば、前記ロスト保護状態に入るように制御し、検証されなければ、前記遠隔制御コマンドを監視し続けることを含むことを特徴とする
請求項1に記載の方法。
【請求項5】
移動端末におけるローカルイベントを監視し、ロスト保護状態に入るかどうかを判定するように配置されるイベント監視モジュールと、
前記移動端末がロスト保護状態に入ることを判定した後に、ロスト状態イベントを記録し、現在の動作状態を前記ロスト保護状態に切り替え、そして対応する機能を制限するように配置されるロスト保護モジュールと、
前記移動端末がロスト保護状態に入り、且つユーザが前記移動端末に対してソフトウェアダウンロードまたは更新を行う場合、ユーザIDを検証し、検証されば、前記ダウンロードまたは更新を許可し、検証されなければ、前記ダウンロードまたは更新を禁止するように配置されるアップグレード保護モジュールとを含む、移動端末の保護装置。
【請求項6】
ロスト保護機能を起動し、ID検証キーを設定するように配置される機能設定モジュールをさらに含むことを特徴とする
請求項5に記載の装置。
【請求項7】
前記アップグレード保護モジュールは、
ユーザにより入力されたID検証情報を、保存されたID検証キーと比較して検証し、前記ユーザにより入力されたID検証情報が前記保存されたID検証キーと一致すれば、検証され、前記ユーザにより入力ID検証情報が前記保存されたID検証キーと一致しなければ、検証されないように配置されることを特徴とする
請求項5または6に記載の装置。
【請求項8】
前記イベント監視モジュールは、
移動端末におけるローカルイベントを監視する場合、ロスト状態イベントがトリガされると、前記ロスト保護状態に入るように制御するためのイベントトリガユニット、および/または
移動端末におけるローカルイベントを監視する場合、遠隔制御コマンドを受信すると、前記制御コマンドに対してID検証を行い、検証されば、前記ロスト保護状態に入るように制御し、検証されなければ、前記遠隔制御コマンドを監視し続けるためのコマンド制御ユニットを含むことを特徴とする
請求項5に記載の装置。」
第4 引用文献、引用発明等
1.引用文献1について
原査定の拒絶の理由に引用された特開2006-303817号公報(以下、「引用文献1」という。)には、図面とともに次の事項が記載されている(下線は当審で付与。)。
「【0075】
携帯端末装置7は、例えばPHS(Personal Handy Phone System)データ通信装置や携帯電話装置であって、中継基地局6から例えば電波を伝送媒体とし送信されてくる遠隔操作パケットを受信する受信手段としての受信部71と、この受信部71で受信した遠隔操作パケットを識別する識別手段としての識別部72と、この識別部72による識別結果に基づいて携帯端末装置7の所有者が被害を被ることを排除するために遠隔操作パケットに応じた所定の情報保全処理を行う情報保全処理手段としての保全部73と、管理装置5との間で予め定められ、識別部72で用いる識別用の保全モード情報と保全処理情報を記憶したり、電波や有線を介して受信部71により受信した遠隔操作パケットを記憶したり、保全部73による情報保全処理が実行された後の状態を記憶したりする記憶手段としての記憶部74とを有している。」
「【0079】
図2は、本実施形態の携帯端末装置の情報保全システム1による携帯端末装置7の情報保全方法の各処理手順を説明するためのフローチャートである。
【0080】
図2に示すように、まず、ステップS1で市内や市外の例えば一般電話装置3から公衆回線網を介して、または例えば携帯電話装置2から無線通信回線を介して通信業者のサービスサーバに情報保全要求が行われると、ステップS2で認証装置4によってその連絡者が携帯端末装置7の所有者であるか否かの個人認証処理が行われる。
【0081】
次に、ステップS2で認証部42による認証が本人情報と一致しない場合(不一致)には、ステップS3でその連絡者からの情報保全要求が拒否されて本実施形態の情報保全処理が終了する。一方、ステップS2で認証部42による認証の一致が確認された場合(本人情報と一致)には、ステップS4で管理装置5のパケット生成部53によって、予め携帯端末装置7との間で予め定められた保全モード情報と所有者によって選択された保全処理情報とから、遠隔操作パケットが生成される。」
「【0084】
ステップS7で携帯端末装置7の受信部71によってその遠隔操作パケットが受信されると、ステップS8で識別部72によってその受信した遠隔操作パケットが予め記憶された所定の保全モード情報と一致するか否かが判別される。
【0085】
識別部72による識別結果の一致が確認された場合(YES)にのみ、ステップS9で保全部73によって情報保全システム1が立ち上げられる。さらに、ステップS10で保全処理情報が識別され、ステップS11で携帯端末装置7の所有者が被害を被ることを排除するために保全処理情報に応じた所定の情報保全処理が実施される。」
「【0109】
ステップS116では、保全処理情報の内容が「発信機能禁止」コードと一致するか否かが識別され、これと一致した場合(YES)には、ステップS117の処理に移行して、所有者が予め入力した機能を停止する「発信機能禁止」の情報保全処理が実行される。ステップS116で不一致の場合(NO)には、次の処理コードに対するステップS118の処理に移行する。」
よって、引用文献1には次の発明(以下、「引用発明」という。)が記載されていると認める。
「携帯端末装置7の情報保全方法であって、
携帯端末装置7によって、保全モード情報と保全処理情報とから生成された、遠隔操作パケットが受信されると、受信した遠隔操作パケットを記憶し、その受信した遠隔操作パケットが予め記憶された所定の保全モード情報と一致するか否かが判別され、
一致が確認された場合に、情報保全システム1が立ち上げられ、保全処理情報に応じた、所有者が予め入力した機能を停止する「発信機能禁止」等の所定の情報保全処理が実施されることを含む方法。」
2.引用文献2について
原査定の拒絶の理由に引用された特開2001-273135号公報(以下、「引用文献2」という。)には、図面とともに次の事項が記載されている(下線は当審で付与。)。
「【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は携帯電話を用いた個人認証方法と装置に関し、特に携帯電話を用いて個人認証を行い、利用権限のあるソフトウェアをパーソナルコンピュータ(パソコン)上で使用する携帯電話を用いた個人認証方法と装置に関する。」
「【0010】本発明の目的は、現在、携帯電話は多くの方がほぼ毎日携帯していることから、電話のみの利用ではなく、認証機能を強化させることにより、携帯電話の紛失時の安全性も向上させつつ、コンピュータソフトの利便性向上を図る携帯電話を用いた個人認証方法と装置を提供することにある。」
「【0036】5、図5を参照すると、ソフトウェアのバージョンアップおよび購入に関しては、携帯電話1からソフトウェアが格納されている認証サーバ3に電話を掛け、ID認証を受け、バージョンアップおよび購入処理を行うことにより、自動的にアイドルタイムを利用又は所定時間に携帯電話1の内蔵メモリのソフトがバージョンアップまたは追加される。」
したがって、引用文献2には、「携帯電話から認証サーバに電話を掛け、ID認証を受けてから、ソフトウェアのバージョンアップおよび購入処理を行う」という技術的事項(以下、「引用文献2の技術的事項」という。)が記載されていると認める。
第5 対比・判断
1.本願発明1について
(1)対比
本願発明1と引用発明とを対比すると、次のことがいえる。
引用発明における「携帯端末装置7」、「情報保全処理が実施され」た状態、「記憶」、「情報保全システム1が立ち上げられ」た状態は、本願発明1における「移動端末」、「ロスト保護状態」、「記録」、「現在の動作状態を前記ロスト保護状態に切り替え」られた状態に相当する。
引用発明における「情報保全方法」、情報保全処理を実施するために「受信した遠隔操作パケットが予め記憶された所定の保全モード情報と一致するか否か」を「判別」すること、「遠隔操作パケット」を構成する情報保全処理と対応付けられた「保全処理情報」、「所有者が予め入力した機能を停止する」ことは、本願発明1における「保護方法」、「ロスト保護状態に入るかどうかを判定すること」、「ロスト状態イベント」、「対応する機能を制限すること」に含まれる。
引用発明の、「遠隔操作パケットが受信」は、「受信した遠隔操作パケットが予め記憶された所定の保全モード情報と一致するか否かが判別され、一致が確認された場合に、情報保全システム1が立ち上げられ」るために、遠隔操作パケットを監視することといえるから、本願発明1における「ローカルイベントを監視」する構成に相当する。
引用発明の、「遠隔操作パケットが受信されると、受信した遠隔操作パケットを記憶」する構成について、「遠隔操作パケット」は、「保全処理情報」を構成要素の1つとするものであるから、引用発明の、「遠隔操作パケットが受信されると、受信した遠隔操作パケットを記憶」する構成は、 「保全処理情報」を構成要素とする遠隔操作パケットが受信されると、受信した「保全処理情報」を記憶する構成であるといえる。
そして、引用発明の「保全処理情報」を構成要素とする遠隔操作パケットが受信されると、受信した「保全処理情報」を記憶する構成と、本願発明1における「ロスト保護状態に入ることを判定した後に、ロスト状態イベントを記録」する構成とは、どちらも、所定の時点において、ロスト状態イベントを記録するものである。
したがって、本願発明1と引用発明との間には、次の一致点、相違点があるといえる。
(一致点)
「移動端末の保護方法であって、
移動端末におけるローカルイベントを監視し、ロスト保護状態に入るかどうかを判定することと、
所定の時点において、ロスト状態イベントを記録し、現在の動作状態を前記ロスト保護状態に切り替え、そして対応する機能を制限することとを含む前記方法。」
(相違点)
(相違点1)一致点の「所定の時点」が、本願発明1は「ロスト保護状態に入ることを判定した後」であるのに対し、引用発明では「遠隔操作パケット」を「受信した」後である点。
(相違点2)一致点の「対応する機能を制限」した後に、本願発明1は「ユーザが前記移動端末に対してソフトウェアダウンロードまたは更新を行う場合、ユーザIDを検証し、検証されば、前記ダウンロードまたは更新を許可し、検証されなければ、前記ダウンロードまたは更新を禁止する」のに対し、引用発明は、更なる情報保全処理は実施されない点。
(2)相違点についての判断
事案に鑑みて、相違点2について先に検討する。
本願発明1は、「紛失且つ保護状態に入る携帯電話に対して、一旦取得者がオペレーティングシステム再インストールまたはアップグレード操作を行ったら、この携帯電話には保護機能が存在しなくなり、アップグレード操作が完了された後にこの携帯電話が依然として機能の正常な携帯電話として使用されることができ、従来の端末保護技術が、紛失されてソフトウェアバージョンが更新された携帯電話に対して、いかなる保護作用を果たしていない」ことについて、「バージョンアップグレードにより携帯電話ロスト保護機能をバイパスする問題を解決する」ように、移動端末の保護方法を提供することを、解決しようとする課題としたものである(本願明細書段落【0004】-【0005】参照)。
そして、そのような課題に対し、相違点2に係る構成、すなわち、「対応する機能を制限」した後に、「ユーザが前記移動端末に対してソフトウェアダウンロードまたは更新を行う場合、ユーザIDを検証し、検証されば、前記ダウンロードまたは更新を許可し、検証されなければ、前記ダウンロードまたは更新を禁止する」ことにより、「取得者が対応する操作(例えば移動端末に対してオペレーティングシステムの再インストール操作またはソフトウェアのアンインストールなどを行う)により移動端末のロスト保護状態をバイパスする問題を避けて、紛失された移動端末のロスト保護機能の信頼性を保証し、それによって紛失された移動端末が完璧に保護される」(本願明細書段落【0060】参照)という、効果を奏するものである。
一方、引用発明は、「携帯端末装置の盗難や紛失に対して、その所有者が遠隔操作情報により遠隔操作することにより、携帯端末装置の所有者が被害を被ることを排除する所定の情報保全処理が実施され、携帯端末装置の所有者の財産である情報に関わるセキュリティをいっそう高めることができる」(引用文献1段落【0060】参照)ことを課題とするものであって、上述した本願発明1の「バージョンアップグレードにより携帯電話ロスト保護機能をバイパスする問題を解決する」という課題は想定しておらず、また、該課題が周知であったとも認められない。
そうすると、引用発明において、「情報保全処理が実施され」た後に、更なる手順を付加すべき動機付けが見当たらない。
「第4 引用文献、引用発明等」の「2.引用文献2について」に記載のとおり、引用文献2の技術的事項は、以下のとおりである。
「携帯電話から認証サーバに電話を掛け、ID認証を受けてから、ソフトウェアのバージョンアップおよび購入処理を行う」(再掲)
引用文献2の技術的事項において、携帯電話から認証サーバに電話を掛け、ID認証は認証サーバで行っていることからみて、ソフトウェアのバージョンアップおよび購入処理は、携帯電話の通信機能等について特段の制限を設けていない状態、すなわち、引用発明の、「所定の情報保全処理」が実施されていない状態で実施されると解される。
してみると、仮に、引用発明に引用文献2の技術的事項を適用したとしても、引用発明の「所定の情報保全処理」が実施されない状態で、携帯電話から認証サーバに電話を掛け、ID認証を受けてから、ソフトウェアのバージョンアップを行う構成とすることはできたとしても、相違点2に係る本願発明1の「対応する機能を制限」した後に、「ユーザが前記移動端末に対してソフトウェアダウンロードまたは更新を行う場合、ユーザIDを検証し、検証されば、前記ダウンロードまたは更新を許可し、検証されなければ、前記ダウンロードまたは更新を禁止する」に相当する構成を容易に想到することはできない。
また、相違点2に係る本願発明1の、「対応する機能を制限」した後に、「ユーザが前記移動端末に対してソフトウェアダウンロードまたは更新を行う場合、ユーザIDを検証し、検証されば、前記ダウンロードまたは更新を許可し、検証されなければ、前記ダウンロードまたは更新を禁止する」に相当する構成は、引用文献3にも記載されておらず、本願出願前において周知技術であるともいえない。
したがって、本願発明1は、相違点1を検討するまでもなく、当業者であっても引用発明、引用文献2、3に記載された技術的事項に基づいて容易に発明できたものであるとはいえない。
2.本願発明2-4について
本願発明2-4も、本願発明1の、「対応する機能を制限」した後に、「ユーザが前記移動端末に対してソフトウェアダウンロードまたは更新を行う場合、ユーザIDを検証し、検証されば、前記ダウンロードまたは更新を許可し、検証されなければ、前記ダウンロードまたは更新を禁止する」という同一の構成を備えるものであるから、本願発明1と同じ理由により、当業者であっても、引用発明、引用文献2、3に記載された技術的事項に基づいて容易に発明できたものとはいえない。
3.本願発明5-8について
本願発明5-8は、本願発明1-4に対応する装置の発明であり、相違点2に係る本願発明1の、「対応する機能を制限」した後に、「ユーザが前記移動端末に対してソフトウェアダウンロードまたは更新を行う場合、ユーザIDを検証し、検証されば、前記ダウンロードまたは更新を許可し、検証されなければ、前記ダウンロードまたは更新を禁止する」に対応する構成を備えるものであるから、本願発明1と同様の理由により、当業者であっても、引用発明、引用文献2、3に記載された技術的事項に基づいて容易に発明できたものとはいえない。
第6 むすび
以上のとおり、本願発明1-8は、当業者が引用発明及び引用文献2、3に記載された技術的事項に基づいて容易に発明をすることができたものではない。したがって、原査定の理由によっては、本願を拒絶することはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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