特許拒絶査定不服審判
2017-007503
高度に濃縮された薬学的製剤
- 審判番号
- 2017-007503
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2014-212351外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2017年05月24日
- 審決日
- 2018年05月21日
- 公報発行日
- 2018年07月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】エフ・ホフマン-ラ・ロシュ・アクチェンゲゼルシャフト
- 【請求人代理人】園田・小林特許業務法人
- 分類
- P18 .121-WYF(A61K)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2014-212351「高度に濃縮された薬学的製剤」拒絶査定不服審判事件〔平成27年 4月 2日出願公開、特開2015- 61839、請求項の数(28)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成22年9月10日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2009年9月11日 欧州特許庁)を国際出願日とする特願2012-528365号の一部を平成26年10月17日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~28に係る発明は、平成29年5月24日受付の手続補正書の特許請求の範囲の請求項1~28に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討しても、その理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2017-007503