特許拒絶査定不服審判
2017-006815
非同期のデバイスによって実行されるタスクのスケジューリングの向上
- 審判番号
- 2017-006815
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2012-066901
- 請求日
- 2017年05月11日
- 審決日
- 2018年05月30日
- 公報発行日
- 2018年07月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】エイアールエム リミテッド
- 【請求人代理人】特許業務法人浅村特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 高木 進
- 審判官 仲間 晃
- 審判官 須田 勝巳
- 分類
- P18 .121-WYF(G06F) / P18 .537-WYF(G06F)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
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特願2012- 66901「非同期のデバイスによって実行されるタスクのスケジューリングの向上」拒絶査定不服審判事件〔平成24年10月22日出願公開、特開2012-203911、請求項の数(26)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成24年 3月23日(パリ条約による優先権主張 2011年 3月24日 (GB)英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国))の出願であって、その請求項に係る発明は、特許請求の範囲の請求項に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2017-006815