特許拒絶査定不服審判
2017-006676
ユーザ端末、無線基地局及び適応変調符号化方法
- 審判番号
- 2017-006676
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2015-237455外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2017年05月10日
- 審決日
- 2018年08月27日
- 公報発行日
- 2018年12月28日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】株式会社NTTドコモ
- 【請求人代理人】青木 宏義
- 【請求人代理人】天田 昌行
- 【請求人代理人】守屋 芳隆
- 【請求人代理人】古瀬 洋子
- 分類
- P18 .113-WZF(H04W) / P18 .121-WZF(H04W) / P18 .537-WZF(H04W)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2015-237455「ユーザ端末、無線基地局及び適応変調符号化方法」拒絶査定不服審判事件〔平成28年 4月28日出願公開、特開2016- 67030〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、平成25年9月6日(優先権主張 平成25年1月29日)に出願した特願2013-185184号の一部を平成27年12月 4日に新たな特許出願としたものであって、その請求項に係る発明は、特許請求の範囲の請求項に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
優先権主張の基礎とした特願2013-014597号(出願日 平成25年1月29日)の明細書、特許請求の範囲及び図面には、本願請求項1~6の「スループットへの貢献度に基づいてパンクチャ」する点が記載されていない。
したがって、本願請求項1~6に係る発明ついては上記優先権主張の効果は認められない。
ただし、本願請求項7には「スループットへの貢献度に基づいてパンクチャ」する点が記載されていないことから、上記優先権主張の効果は認められ、優先日は平成25年1月29日と認める。
これに対して、平成30年 5月10日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
このため、上記拒絶理由は依然として解消されていないので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2017-006676