特許拒絶査定不服審判
2017-006219
柔軟な照明アセンブリ、照明器具、及び柔軟層を製造する方法。
- 審判番号
- 2017-006219
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2014-527768外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2017年04月28日
- 審決日
- 2018年07月03日
- 公報発行日
- 2019年01月25日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】フィリップス ライティング ホールディング ビー ヴィ
- 【請求人代理人】柴田 沙希子
- 分類
- P18 .121-WZF(F21S) / P18 .537-WZF(F21S)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2014-527768号「柔軟な照明アセンブリ、照明器具、及び柔軟層を製造する方法。」拒絶査定不服審判事件〔平成25年3月7日国際公開、WO2013/030714、平成26年11月20日国内公表、特表2014-531109号〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、2012年(平成24年)8月20日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理2011年8月29日、欧州特許庁(EP) 2011年8月30日、米国(US))を国際出願日とする出願であって、その請求項1~13に係る発明は、平成28年9月20日にされた手続補正で補正された特許請求の範囲の請求項1~13に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、平成30年2月14日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2017-006219