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特許拒絶査定不服審判

2017-005750

単票発行装置、および単票発行方法

審判番号
2017-005750
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2012-257166
請求日
2017年04月21日
審決日
2018年01月29日
公報発行日
2018年05月25日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】セイコーエプソン株式会社
  • 【請求人代理人】渡辺 和昭
  • 【請求人代理人】西田 圭介
  • 【請求人代理人】仲井 智至
審判長/審判官
  • 審判長 森次 顕
  • 審判官 黒瀬 雅一
  • 審判官 畑井 順一
分類
P18 .113-Z (B41J) / P18 .121-Z (B41J) / P18 .575-Z (B41J)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法29条1項3号
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第17条の2第6項、特許法第29条第1項第3号、特許法第17条の2第5項第2号、特許法第29条第2項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2012-257166「単票発行装置、および単票発行方法」拒絶査定不服審判事件〔平成26年 6月 9日出願公開、特開2014-104608〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】 第1.手続の経緯 本願は、平成24年11月26日付けの特許出願であって、原審において平成27年8月17日付け、及び平成28年8月4日付けで手続補正書が提出され、平成29年1月19日付けで拒絶査定がなされ(同査定の謄本の送達(発送)日 同月24日)、これに対して、同年4月21日に拒絶査定不服審判の請求がなされると同時に手続補正書が提出されて特許請求の範囲を補正する手続補正がなされたものである。 第2.平成29年4月21日付け手続補正書による補正(以下「本件補正」という。)についての補正却下の決定 [補正却下の決定の結論] 本件補正を却下する。 1.本件補正後の本願の発明 本件補正により、特許請求の範囲の請求項1は、 「【請求項1】 長尺の記録紙を切断し紙出口から単票として発行する単票発行装置であって、 紙搬送経路に沿って前記記録紙を搬送する紙搬送手段と、 前記紙搬送手段によって搬送される前記記録紙に情報を印刷する印刷手段と、 情報が印刷された前記記録紙を切断して前記単票とする紙切断手段と、 前記紙出口において待機する前記記録紙の姿勢変化を検知する記録紙姿勢検知手段と、 前記各手段を制御する制御手段と、を備え、 前記記録紙姿勢検知手段は、前記記録紙が持ち上げられることによって姿勢が変化したことを検知し、 前記制御手段は、前記記録紙姿勢検知手段の検知結果に基づいて、前記紙切断手段を動作させ前記単票として発行することを特徴とする単票発行装置。」と補正された。(下線は審決で付した。以下の下線も同様。) 上記の補正は、請求項1に係る発明を特定するために必要な事項である記録紙姿勢検知手段が検知する「姿勢」の変化の態様に関して、具体的に限定するものであり、当該補正は、特許法第17条の2第5項第2号に規定される「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものに該当すると認められる。 そこで、前記に記載された事項により特定される、本件補正後の請求項1に係る発明(以下「本願補正発明」という。)が、特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるか(特許法第17条の2第6項において準用する同法第126条第7項の規定に適合するか)について以下に検討する。 2.引用例 原査定に係る拒絶理由で引用された、本願の出願日前である平成1年5月10日に頒布された刊行物である特開平1-118461号公報(以下「引用例」という。)には、図面と共に次の事項が記載されている。 ア.「ロール状の記録紙(20)に情報を記録する記録手段と、該記録紙(20)を裁断するカッター(30)と、装置外部に通じる記録紙排出路(36)とを装置内部に具備し、外部から記録の終了した記録紙(20)を引抜けるように構成した記録装置において、 前記記録紙排出路(36)上に、記録紙(20)の引抜きを検出する手段(38、40)を設け、 該検出手段(38、40)からの信号により前記カッター(30)を駆動させて、記録紙(20)の裁断を行うことを特徴する記録装置。」(第1頁左下欄第5~14行) イ.「本発明の一実施例を第1図に示すビデオテックス端末機用記録装置の構成図を参照して説明することにする。第2図及び第3図に示した従来技術例と同一構成部分には同一の番号が付してある。 20はその表面に熱により変色する感熱剤等の塗布がなされ、リール22にロール状に巻かれた記録紙であり、24は画像信号に応じて選択的に発熱するサーマルヘッドである。サーマルヘッド24には図示しない駆動手段により回転駆動されるプラテンローラ26が当接しており、サーマルヘッド24とプラテンローラ26の間を記録紙20が通過する。28は記録紙20を案内する案内ロールであり、30は図示しないカッター制御手段に制御され、軸32を中心に回転駆動される回転刃30a及び固定刃30bからなるカッターである。 36はその一部に湾曲部36aの形成された記録紙排出路であり、湾曲部36aの下側には開口部36bが形成されている。38はリード線38aを介して図示しないカッター制御手段に接続されているマイクロスイッチであり、40は軸42により回動自在に設けられ、その回動によりマイクロスイッチ38を作動させるアクチュエータである。アクチュエータ40はその先端部が記録紙排出路36の開口部36bを通して記録紙20の搬送を妨げないように、記録紙排出路36内に突出すように取付けられている。 16は記録中に点灯して利用者に記録中であることを知らせるランプ、44はランプ16の説明が記載されたプレートであり、プレート44には、「このランプが点灯している時はコピー中です。ランプが消えましたら、コピー紙を軽く引いて下さい。自動的にカットします。」という説明が記載されている。」(第3頁左下欄第14行~第4頁左上欄第8行) ウ.「然して、CRT上には天気予報、交通情報等のメニューが表示されており、利用者は・・・必要な情報を選択する。ビデオテックス端末機は通信回線を介して接続されているセンタとデータ通信を行い、利用者の要求する情報を受信し、CRT上に表示する。 利用者はCRT上に表示されている情報を持ち帰りたい時は、キーボードからプリントに対応する命令を入力すると、プラテンローラ26が回転駆動され、記録紙20はリール22から送り出されて、サーマルヘッド24とプラテンローラ26の間を通過し、CRT上の画像データに対応してサーマルヘッド24が選択的に発熱し、記録紙20上に塗布された感熱剤が変色し、感熱記録がなされる。記録が行われた記録紙20は、案内ロール28に案内されて、カッター30、記録紙排出路36を通過して記録紙取出し口14から装置外部にその先頭部が排出される。 記録が終了すると、所定長さフィードされた後、ランプ16が消え、利用者はプレート44に記載された説明に従って、記録紙20の先端部を引張ると、他端はプラテンローラ26等により固定されているので、アクチュエータ40が記録紙の張力により軸42を中心に反時計方向に回転しマイクロスイッチ38がオンされ、図示しないカッター制御手段に信号が送られる。これによりカッター30の回転刃30aが軸32を中心に時計方向に回転駆動され、記録紙20が所定の長さで裁断される。利用者はそのままさらに力を加えて記録紙20を手で引抜き、それを持ち帰ることができるようになっている。」(第4頁左上欄第9行~同頁左下欄第1行) エ.第1図及び第2図から、CRTとランプ16とプレート44とが記録装置の前面に取り付けられていることと、記録紙20はマイクロスイッチ38の近傍では湾曲部36aにほぼ沿った状態で湾曲すると共に、記録紙20の先頭部(先端部)が上向きになった状態で記録紙取出し口14から排出されていることが看取できる。 上記の記載事項を総合すると、引用例には、次の発明(以下「引用発明」という。)が記載されているものと認められる。 「ロール状の記録紙(20)に情報を記録する記録手段と、該記録紙(20)を裁断するカッター(30)と、装置外部に通じ、湾曲部36aが形成された記録紙排出路(36)とを装置内部に具備し、外部から記録の終了した記録紙(20)を引抜けるように構成し、前記記録紙排出路(36)上に記録紙(20)の引抜きを検出する手段(38、40)を設け、該検出手段(38、40)からの信号により前記カッター(30)を駆動させて、記録紙(20)の裁断を行う記録装置であって、 記録紙(20)の引抜きを検出する手段は、カッター制御手段に接続されているマイクロスイッチ38と、軸42により回動自在に設けられ、その回動によりマイクロスイッチ38を作動させるアクチュエータ40とで構成され、 記録装置の前面には、利用者の要求する情報を表示するCRTと、記録中に点灯して利用者に記録中であることを知らせるランプ16と、ランプ16の説明が記載されたプレート44とが取り付けられていて、プレート44には、「このランプが点灯している時はコピー中です。ランプが消えましたら、コピー紙を軽く引いて下さい。自動的にカットします。」という説明が記載されており、 利用者がCRT上に表示されている情報を持ち帰りたい時は、プリントに対応する命令を入力すると、プラテンローラ26が回転駆動され、記録紙20はリール22から送り出されて、サーマルヘッド24とプラテンローラ26の間を通過して記録がなされ、記録が行われた記録紙20は、案内ロール28に案内されて、カッター30、記録紙排出路36をマイクロスイッチ38の近傍では湾曲部36aにほぼ沿った状態で湾曲して通過し、記録紙取出し口14から装置外部にその先頭部が上向きになった状態で排出され、 記録が終了するとランプ16が消え、利用者はプレート44に記載された説明に従って、記録紙20の上向きになっている先端部を引張ると、アクチュエータ40が記録紙の張力により軸42を中心に回転しマイクロスイッチ38がオンされてカッター制御手段に信号が送られ、これによりカッター30が回転駆動されて、記録紙20が所定の長さで裁断され、利用者はそれを持ち帰ることができる 記録装置。」 3.対比 本願補正発明と引用発明とを対比する。 後者の「ロール状の記録紙(20)」は、前者の「長尺の記録紙」に相当しており、同様に、「裁断」は「切断」に、「記録紙取出し口14」は「紙出口」に、それぞれ相当する。そして、後者では「記録紙20が所定の長さで裁断され、利用者はそれを持ち帰ることができる」とされ、「記録紙20が所定の長さで裁断され」たものは「単票」とみることができるから、前者の「記録装置」は、後者の「(長尺の記録紙を切断し紙出口から単票として発行する)単票発行装置」に相当するものといえる。 また、後者では「プラテンローラ26が回転駆動され、記録紙20はリール22から送り出されて、サーマルヘッド24とプラテンローラ26の間を通過して記録がなされ、記録が行われた記録紙20は、案内ロール28に案内されて、カッター30、記録紙排出路36を通過して記録紙取出し口14から装置外部に・・・排出され、」としているところから、後者の「リール22から送り出されて、サーマルヘッド24とプラテンローラ26の間を通過」し、「案内ロール28に案内されて、カッター30」に至るまでの記録紙20の移動経路と「記録紙排出路(36)」は、前者の「紙搬送経路」に相当しており、以下同様に「プラテンローラ26と案内ロール28」は「紙搬送経路に沿って記録紙を搬送する紙搬送手段」に、「記録紙(20)に情報を記録する記録手段」は「記録紙に情報を印刷する印刷手段」に、「カッター(30)」は「紙切断手段」にそれぞれ相当する。 更に、後者では、「記録紙(20)の引抜きを検出する手段は、カッター制御手段に接続されているマイクロスイッチ38と、軸42により回動自在に設けられ、その回動によりマイクロスイッチ38を作動させるアクチュエータ40とで構成され、」「記録紙20の上向きになっている先端部を引張ると、アクチュエータ40が記録紙の張力により軸42を中心に回転しマイクロスイッチ38がオンされてカッター制御手段に信号が送られ、」としているが、アクチュエータ40が記録紙の張力により回転するのは、マイクロスイッチ38の近傍において、記録紙20の姿勢が湾曲した状態から、張力により平坦な状態に変化することによる。 したがって、後者の「記録紙(20)の引抜きを検出する手段」は、前者の「記録紙の姿勢変化を検知する記録紙姿勢検知手段」に相当する。 また、後者において「アクチュエータ40が記録紙の張力により軸42を中心に回転しマイクロスイッチ38がオンされてカッター制御手段に信号が送られ、これによりカッター30が回転駆動されて、記録紙20が所定の長さで裁断され、利用者はそれを持ち帰ることができる」としているのは、前者において「制御手段は、記録紙姿勢検知手段の検知結果に基づいて、前記紙切断手段を動作させ前記単票として発行する」のと実質的に同じことを意味しており、後者の「カッター制御手段」は前者の「各手段を制御する制御手段」に相当するものといえる。 したがって、両者は、 「長尺の記録紙を切断し紙出口から単票として発行する単票発行装置であって、 紙搬送経路に沿って前記記録紙を搬送する紙搬送手段と、 前記紙搬送手段によって搬送される前記記録紙に情報を印刷する印刷手段と、 情報が印刷された前記記録紙を切断して前記単票とする紙切断手段と、 前記紙出口において待機する前記記録紙の姿勢変化を検知する記録紙姿勢検知手段と、 前記各手段を制御する制御手段と、を備え、 前記記録紙姿勢検知手段は、記録紙の姿勢が変化したことを検知し、 前記制御手段は、前記記録紙姿勢検知手段の検知結果に基づいて、前記紙切断手段を動作させ前記単票として発行する単票発行装置。」 の点で一致し、以下の点で一応相違している。 [相違点] 本願補正発明では、記録紙姿勢検知手段は、「記録紙が持ち上げられることによって」姿勢が変化したことを検知するのに対し、引用発明では、記録紙(20)の引抜きを検出する手段(記録紙姿勢検知手段)は「記録紙が持ち上げられることによって」変化する記録紙の姿勢を検知するものか明らかでない点。 4.判断 上記相違点について検討する。 引用発明は、上記「2.」のとおりであって、記録が行われた記録紙20は、記録紙取出し口14から装置外部にその先頭部が上向きになった状態で排出され、記録紙20の上向きになっている先端部を引張ると、マイクロスイッチ38がオンされてカッター制御手段に信号が送られ、これによりカッター30が回転駆動されて、記録紙20が所定の長さで裁断されるものである。 してみると、記録紙20の上向きになっている先端部を引張ることによって、「記録紙は持ち上げられた状態となる」といえる。そして、記録紙がこの状態になると、マイクロスイッチ38がオンされて、記録紙20が所定の長さで裁断されるから、記録紙(20)の引抜きを検出する手段は、「記録紙が持ち上げられることによって姿勢が変化したことを検知」するものといえる。 したがって、本願補正発明と引用発明とは、上記相違点において、実質的な差異はない。 よって、本願補正発明は、引用発明であるから、特許法第29条第1項第3号に規定する発明に該当し、特許出願の際独立して特許を受けることができるものではない。 また、仮に、引用発明について、上記のように解することができないとして、以下のとおり、当業者が容易に想到し得るものである。 引用発明は、上記のとおりであるから、記録紙20の引張る方向としては、上向き方向、水平方向、下向き方向のいずれかであって、いずれの方向に引張ったとしても、マイクロスイッチ38がオンされて、記録紙20が所定の長さで裁断されるものといえるから、記録紙(20)の引抜きを検出する手段は、記録紙20を上向き方向に引張る、つまり「記録紙が持ち上げられること」によって姿勢が変化したことを検知するものを包含しているといえる。 しかも、相違点に係る本願補正発明の発明特定事項によって奏される作用効果も、格別なものはない。 以上を踏まえると、引用発明において、相違点に係る本願補正発明の発明特定事項とすることは、当業者が容易に想到し得るものである。 そして、本願補正発明の発明特定事項の全体によって奏される効果も、引用発明から当業者が予測し得る範囲内のものである。 よって、本願補正発明は、引用発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許出願の際独立して特許を受けることができないものである。 5.むすび 以上のとおりであって、本件補正は、特許法第17条の2第6項において準用する同法第126条第7項の規定に違反するので、同法第159条第1項の規定において読み替えて準用する同法第53条第1項の規定により却下すべきものである。 第3.本願の発明について 1.本願の発明 本件補正は上記のとおり却下されたので、本願の請求項1に係る発明は、平成28年8月4日付けの手続補正によって補正された特許請求の請求項1に記載された事項により特定される、次のとおりのものと認める(本願の請求項1に係る発明を、以下「本願発明」という。)。 「長尺の記録紙を切断し紙出口から単票として発行する単票発行装置であって、 紙搬送経路に沿って前記記録紙を搬送する紙搬送手段と、 前記紙搬送手段によって搬送される前記記録紙に情報を印刷する印刷手段と、 情報が印刷された前記記録紙を切断して前記単票とする紙切断手段と、 前記紙出口において待機する前記記録紙の姿勢変化を検知する記録紙姿勢検知手段と、 前記各手段を制御する制御手段と、を備え、 前記記録紙姿勢検知手段は、前記記録紙の姿勢が前記記録紙の搬送方向と交差する方向に変化したことを検知し、 前記制御手段は、前記記録紙姿勢検知手段の検知結果に基づいて、前記紙切断手段を動作させ前記単票として発行することを特徴とする単票発行装置。」 2.引用例 原査定の拒絶の理由に引用された刊行物及びその記載内容、並びに引用発明は、上記の「第2.2.」に記載したとおりである。 3.対比・判断 本願発明は、上記「第2.1.」で検討した本願補正発明の「記録紙が持ち上げられることによって」姿勢が変化したことを検知するとの記載を、記録紙の姿勢が「記録紙の搬送方向と交差する方向に」変化したことを検知するとの記載に上位概念化したものである。 そうすると、本願発明と引用発明とを対比した場合の相違点は、記録紙の姿勢が「記録紙の搬送方向と交差する方向に」変化したことを検知することとなるから、上記「第2.4.」における検討内容を踏まえれば、引用発明は、「記録紙(20)の引抜きを検出する手段」(記録紙姿勢検知手段)が「マイクロスイッチ38の近傍において、記録紙20の姿勢が湾曲した状態から、張力により平坦な状態に変化すること」を検知するものということができ、このような姿勢の変化は、本願発明と同様に、「記録紙の搬送方向と交差する方向」の変化といえる。 してみると、本願発明は、引用発明といえる。 4.むすび 以上のとおりであるから、本願発明は、引用発明であるから、特許法第29条第1項第3号に規定する発明に該当し、特許を受けることができない。 よって、結論のとおり審決する。

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2017-005750

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