特許拒絶査定不服審判
2017-005006
エアフィルタカートリッジ及びエアクリーナ
- 審判番号
- 2017-005006
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2015-077123外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2017年04月07日
- 審決日
- 2018年07月27日
- 公報発行日
- 2019年02月22日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】ドナルドソン カンパニー,インコーポレイティド
- 【請求人代理人】大塚 康徳
- 【請求人代理人】大塚 康弘
- 【請求人代理人】高柳 司郎
- 【請求人代理人】木村 秀二
- 分類
- P18 .537-WZF(B01D) / P18 .121-WZF(B01D)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2015-77123号「エアフィルタカートリッジ及びエアクリーナ」拒絶査定不服審判事件〔平成27年9月17日出願公開、特開2015-164725号〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、2003年4月3日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2002年4月4日(US)アメリカ合衆国、2002年11月12日(US)アメリカ合衆国、2003年4月2日(US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特願2003-581874号の一部を平成22年6月29日に新たな特願2010-147979号とし、これの一部を平成25年4月23日に新たな特願2013-90793号とし、さらにこれの一部を平成27年4月3日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1ないし14に係る発明は、平成28年9月7日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし14に記載された事項により特定されるものである。
これに対して、平成29年11月30日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2017-005006