特許拒絶査定不服審判
2022-014978
フィルタメディア、要素、および方法
- 審判番号
- 2022-014978
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-559694
- 請求日
- 2022年09月21日
- 審決日
- 2023年06月20日
- 公報発行日
- 2023年07月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ドナルドソン カンパニー,インコーポレイティド
- 【請求人代理人】弁理士法人大塚国際特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 原 賢一
- 審判官 松井 裕典
- 審判官 金 公彦
- 分類
- P18 .121-WYF(B01D) / P18 .572-WYF(B01D)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2018-559694「フィルタメディア、要素、および方法」拒絶査定不服審判事件〔平成29年11月16日国際公開、WO2017/196653、令和 1年 6月20日国内公表、特表2019-516545、請求項の数(3)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2017(平成29年) 5月 5日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理 2016年 5月13日 (US)アメリカ合衆国 2016年 6月17日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~3に係る発明は、令和 4年 9月21日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~3に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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