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特許拒絶査定不服審判

2017-004880

リンクアダプテーションの方法、ネットワーク機器と端末装置

審判番号
2017-004880
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2014-501414
請求日
2017年04月06日
審決日
2018年09月28日
公報発行日
2019年04月26日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】北京新岸線移動多媒体技術有限公司
  • 【請求人代理人】井上 誠一
審判長/審判官
  • 審判長 中木 努
  • 審判官 菅原 道晴
  • 審判官 羽岡 さやか
分類
P18 .121-WZF(H04W) / P18 .537-WZF(H04W)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2014-501414「リンクアダプテーションの方法,ネットワーク機器と端末装置」拒絶査定不服審判事件〔平成24年10月 4日国際公開,WO2012/130051,平成26年 4月21日国内公表,特表2014-509806〕について,次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は,成り立たない。

理由

【理 由】 本願は,2012年(平成24年)3月16日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2011年3月31日 中国,2011年5月19日 中国,2011年7月6日 中国,2011年7月7日 中国,2012年2月10日 中国)を国際出願日とする出願であって,その請求項に係る発明は,「リンクアダプテーションの方法,ネットワーク機器と端末装置」に関するものである。 これに対して,平成30年5月8日付けで拒絶理由を通知し,期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが,請求人からは何らの応答もない。 このため,上記の拒絶理由は解消されていないから,本願は,この拒絶理由によって拒絶すべきものである。 よって,結論のとおり審決する。

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2017-004880

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