特許拒絶査定不服審判
2017-004880
リンクアダプテーションの方法、ネットワーク機器と端末装置
- 審判番号
- 2017-004880
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2014-501414
- 請求日
- 2017年04月06日
- 審決日
- 2018年09月28日
- 公報発行日
- 2019年04月26日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】北京新岸線移動多媒体技術有限公司
- 【請求人代理人】井上 誠一
- 審判長/審判官
- 審判長 中木 努
- 審判官 菅原 道晴
- 審判官 羽岡 さやか
- 分類
- P18 .121-WZF(H04W) / P18 .537-WZF(H04W)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2014-501414「リンクアダプテーションの方法,ネットワーク機器と端末装置」拒絶査定不服審判事件〔平成24年10月 4日国際公開,WO2012/130051,平成26年 4月21日国内公表,特表2014-509806〕について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は,成り立たない。
理由
【理 由】
本願は,2012年(平成24年)3月16日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2011年3月31日 中国,2011年5月19日 中国,2011年7月6日 中国,2011年7月7日 中国,2012年2月10日 中国)を国際出願日とする出願であって,その請求項に係る発明は,「リンクアダプテーションの方法,ネットワーク機器と端末装置」に関するものである。
これに対して,平成30年5月8日付けで拒絶理由を通知し,期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが,請求人からは何らの応答もない。
このため,上記の拒絶理由は解消されていないから,本願は,この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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