特許拒絶査定不服審判
2017-004800
エチレンのエポキシ化触媒用の担体、エチレンのエポキシ化触媒、及びエチレンをエチレンオキシドへ気相変換する方法
- 審判番号
- 2017-004800
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2014-542289
- 請求日
- 2017年04月05日
- 審決日
- 2018年11月05日
- 公報発行日
- 2018年12月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】サイエンティフィック・デザイン・カンパニー・インコーポレーテッド
- 【請求人代理人】加藤 朝道
- 【請求人】株式会社ノリタケカンパニーリミテド
- 【請求人代理人】加藤 朝道
- 審判長/審判官
- 審判長 大橋 賢一
- 審判官 後藤 政博
- 審判官 橋本 憲一郎
- 分類
- P18 .113-WYF(B01J) / P18 .121-WYF(B01J) / P18 .4 -WYF(B01J) / P18 .537-WYF(B01J)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
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特願2014-542289「エチレンのエポキシ化触媒用の担体、エチレンのエポキシ化触媒、及びエチレンをエチレンオキシドへ気相変換する方法」拒絶査定不服審判事件〔平成25年 5月30日国際公開、WO2013/077839、平成27年 2月12日国内公表、特表2015-504361、請求項の数(28)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成23年11月21日を国際出願日とする出願であって、その請求項1~28に係る発明は、平成30年 9月6日付け手続補正書によって補正された特許請求の範囲の請求項1~28に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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