特許拒絶査定不服審判
2017-004153
エフェメリス拡張システムとGNSSでの使用方法
- 審判番号
- 2017-004153
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2014-172718外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2017年03月22日
- 審決日
- 2018年09月25日
- 公報発行日
- 2018年11月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】クゥアルコム・インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】蔵田 昌俊
- 【請求人代理人】福原 淑弘
- 【請求人代理人】井関 守三
- 【請求人代理人】岡田 貴志
- 分類
- P18 .55 -WYF(G01S) / P18 .537-WYF(G01S)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2014-172718「エフェメリス拡張システムとGNSSでの使用方法」拒絶査定不服審判事件〔平成27年2月12日出願公開、特開2015-28485、請求項の数(88)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2006年(平成18年)4月24日にアメリカ合衆国でされた特許出願に基づくパリ条約の優先権を主張して平成19年4月23日にされた特許出願(特願2007-113121)の一部を平成24年5月22日に新たな特許出願(特願2012-116629)とし、さらにその一部を平成26年8月27日に新たな特許出願としたものである。そして、本願の請求項1ないし請求項88に係る発明は、特許請求の範囲の請求項1ないし請求項88に記載された事項により特定されるとおりのものである。
本願は、原査定の拒絶理由によっては、拒絶をするべきものであるということはできない。
また、他に、本願は拒絶をするべきものであるとする理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2017-004153