特許拒絶査定不服審判
2017-004028
低温靭性に優れたラインパイプ用溶接鋼管並びにその製造方法
- 審判番号
- 2017-004028
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2013-028145外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2017年03月21日
- 審決日
- 2020年03月30日
- 公報発行日
- 2020年05月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 分類
- P18 .121-WY (B21C)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2013-28145「低温靭性に優れたラインパイプ用溶接鋼管並びにその製造方法」拒絶査定不服審判事件〔平成26年8月28日出願公開、特開2014-155948、請求項の数(3)〕についてした平成31年2月4日付けの審決に対し、知的財産高等裁判所において審決取消しの判決(平成31年(行ケ)第10031号、令和2年1月28日判決言渡)があったので、さらに審理の結果、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
1.本願発明
本願は、平成25年2月15日の出願であって、その請求項1~3に係る発明は、平成30年10月19日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~3に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
2.経緯
請求人は、平成29年3月21日付けの拒絶査定不服の審判請求に対してされた平成31年2月4日付けの審決を不服として、平成31年3月20日に知的財産高等裁判所に訴えを提起したところ、同裁判所は、令和2年1月28日に原審決を取り消す旨の判決を言渡し、それが確定した。
したがって、本件審判請求事件についてさらに審理を行った。
3.審決取り消しの判決理由の要点
審決には、本願発明と引用発明との相違点1及び2に対する容易想到性の判断に誤りがあるから、本願発明は引用発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとした審決の判断はこの点において誤りがあるというものである。
4.当審の判断
上記判決は、行政事件訴訟法第33条第1項の規定により、当審を拘束するものであり、同判決の主文及び理由に基づき、本願発明についてさらに審理を行ったが、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
5.むすび
よって、結論のとおり審決する。
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2017-004028