特許拒絶査定不服審判
2017-003732
サーマルドリル加工された孔を備えるプレート熱交換器
- 審判番号
- 2017-003732
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2015-516583外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2017年03月14日
- 審決日
- 2018年07月18日
- 公報発行日
- 2019年01月25日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】アルファ-ラヴァル・コーポレート・アーベー
- 【請求人代理人】村山 靖彦
- 【請求人代理人】実広 信哉
- 【請求人代理人】阿部 達彦
- 分類
- P18 .121-WZF(F28D)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2015-516583号「サーマルドリル加工された孔を備えるプレート熱交換器」拒絶査定不服審判事件〔平成25年12月19日国際公開、WO2013/186193、平成27年7月9日国内公表、特表2015-519535号〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、2013年6月11日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2012年6月14日,欧州特許庁(EP))を国際出願日とする出願であって、その請求項1ないし16に係る発明は、平成29年3月14日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし16に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、平成30年2月26日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2017-003732