特許拒絶査定不服審判
2017-002953
増強された太陽光集光効率のための高蛍光性かつ光安定性の発色団
- 審判番号
- 2017-002953
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2013-266062
- 請求日
- 2017年02月28日
- 審決日
- 2018年02月13日
- 公報発行日
- 2018年03月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】日東電工株式会社
- 【請求人代理人】特許業務法人 ユニアス国際特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 中田 とし子
- 審判官 瀬良 聡機
- 審判官 守安 智
- 分類
- P18 .113-WYF(C09B) / P18 .121-WYF(C09B) / P18 .536-WYF(C09B) / P18 .537-WYF(C09B)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2013-266062「増強された太陽光集光効率のための高蛍光性かつ光安定性の発色団」拒絶査定不服審判事件〔平成26年 5月29日出願公開、特開2014- 98156、請求項の数(32)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成24年9月25日(パリ条約による優先権主張 2011年9月26日 米国(US)、2011年12月6日 米国(US)、2012年6月21日 米国(US)、2012年6月21日 米国(US))に出願した特願2012-211071号の一部を平成25年12月24日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~32に係る発明は、平成30年1月11日付け手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~32に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2017-002953