特許拒絶査定不服審判
2017-014439
着色組成物、およびこれを用いた硬化膜、カラーフィルタ、パターン形成方法、カラーフィルタの製造方法、固体撮像素子、画像表示装置ならびに染料多量体
- 審判番号
- 2017-014439
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2014-017699
- 請求日
- 2017年09月29日
- 審決日
- 2018年06月19日
- 公報発行日
- 2018年08月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】富士フイルム株式会社
- 【請求人代理人】特許業務法人特許事務所サイクス
- 審判長/審判官
- 審判長 佐藤 健史
- 審判官 瀬良 聡機
- 審判官 関 美祝
- 分類
- P18 .537-WYF(C09B) / P18 .536-WYF(C09B) / P18 .4 -WYF(C09B) / P18 .121-WYF(C09B) / P18 .113-WYF(C09B)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
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特願2014- 17699「着色組成物、およびこれを用いた硬化膜、カラーフィルタ、パターン形成方法、カラーフィルタの製造方法、固体撮像素子、画像表示装置ならびに染料多量体」拒絶査定不服審判事件〔平成27年 8月13日出願公開、特開2015-145441、請求項の数(23)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成26年1月31日の出願であって、その請求項1~23に係る発明は、平成30年5月23日付け手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~23に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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