特許拒絶査定不服審判
2017-001261
タービン動作をモデリングする方法及びシステム
- 審判番号
- 2017-001261
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2011-201245
- 請求日
- 2017年01月30日
- 審決日
- 2018年01月05日
- 公報発行日
- 2018年02月23日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ゼネラル・エレクトリック・カンパニイ
- 【請求人代理人】荒川 聡志
- 【請求人代理人】小倉 博
- 【請求人代理人】黒川 俊久
- 【請求人代理人】田中 拓人
- 審判長/審判官
- 審判長 佐々木 芳枝
- 審判官 冨岡 和人
- 審判官 松下 聡
- 分類
- P18 .113-WYF(F02C) / P18 .121-WYF(F02C) / P18 .536-WYF(F02C) / P18 .537-WYF(F02C)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2011-201245「タービン動作をモデリングする方法及びシステム」拒絶査定不服審判事件〔平成24年3月29日出願公開、特開2012-62891、請求項の数(7)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成23年9月15日(パリ条約による優先権主張2010年9月20日、米国)の出願であって、その請求項1ないし7に係る発明は、平成29年11月2日の手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし7に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審が通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2017-001261