特許拒絶査定不服審判
2020-007906
航空機エンジン用の液体ドレイン装置
- 審判番号
- 2020-007906
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-539936
- 請求日
- 2020年06月09日
- 審決日
- 2021年09月07日
- 公報発行日
- 2022年03月25日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】サフラン・ヘリコプター・エンジンズ
- 【請求人代理人】特許業務法人川口國際特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 金澤 俊郎
- 審判官 山本 信平
- 審判官 高島 壮基
- 分類
- P18 .121-WZF(F02C) / P18 .536-WZF(F02C) / P18 .537-WZF(F02C)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2016-539936「航空機エンジン用の液体ドレイン装置」拒絶査定不服審判事件〔平成27年6月25日国際公開、WO2015/092243、平成29年2月2日国内公表、特表2017-503951〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
本願は、2014年(平成26年)12月15日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2013年(平成25年)12月19日(FR)フランス共和国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1ないし9に係る発明は、令和元年9月11日付けの手続補正書で補正された特許請求の範囲の請求項1ないし9に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、令和2年12月17日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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