特許拒絶査定不服審判
2017-000978
表示制御装置、表示制御方法およびプログラム
- 審判番号
- 2017-000978
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2012-171037外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2017年01月24日
- 審決日
- 2018年01月09日
- 公報発行日
- 2018年02月23日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 分類
- P18 .113-WY (G06F) / P18 .121-WY (G06F) / P18 .537-WY (G06F)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第29条第2項、特許法第29条第1項第3号、特許法第36条第2号、特許法第29条第1項、特許法第36条第6項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2012-171037「表示制御装置、表示制御方法およびプログラム」拒絶査定不服審判事件〔平成26年 2月20日出願公開、特開2014- 32446、請求項の数(11)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
第1 手続きの経緯
本願は、平成24年8月1日の出願であって、平成28年3月25日付けで拒絶理由が通知され、平成28年5月11日付けで手続補正され、平成28年10月27日付けで拒絶査定がされ、これに対し、平成29年1月24日付けで拒絶査定不服審判の請求がされ、同時に手続補正され、平成29年8月21日付けで拒絶理由通知(以下、「当審拒絶理由通知」という。)がされ、平成29年9月15日付けで手続補正されたものである。
第2 原査定の概要
原査定(平成28年10月27日付け拒絶査定)の概要は次のとおりである。
本願請求項1-12に係る発明は、以下の引用文献1―3,a―eに基づいて、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下、「当業者」という。)が容易に発明できたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。
引用文献等一覧
1.特開2005-100160号公報
2.特開2004-171375号公報
3.米国特許出願公開第2011/0314049号明細書
a.特開2002-288199号公報(周知技術を示す文献;新たに引用 された文献)
b.特開2008-83738号公報(周知技術を示す文献;新たに引用さ れた文献)
c.特開2011-97328号公報(周知技術を示す文献;新たに引用さ れた文献)
d.特開2007-243397号公報(周知技術を示す文献;新たに引用 された文献)
e.特開2003-167832号公報(周知技術を示す文献;新たに引用 された文献)
第3 当審拒絶理由の概要
1.本願請求項1―3、7、8、10、11に係る発明は、以下の引用文献1に記載された発明であるから、特許法第29条第1項第3号に該当し、特許を受けることができない。
2.本願請求項1―5、7、8、10、11に係る発明は、以下の引用文献1―6(請求項1、10、11は引用文献1-3)に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。
3.請求項1に記載の「対象画像」とは、既に撮像済みの「画像」を意味するのか、あるいはこれから撮像する「画像」を意味しているのか不明確であり、特許請求の範囲の請求項1-7、10、11の記載が、特許法第36条第2号に規定する要件を満たしていない。
引用文献等一覧
1.米国特許出願公開第2011/0314049号明細書(拒絶査定時の 引用文献3)
2.特開2008-299472号公報
3.特開2011-118911号公報
4.特開2010-33342号公報
5.国際公開第2009/125450号
6.特開2004-70614号公報
第4 本願発明
本願請求項1-11に係る発明(以下、それぞれ「本願発明1」-「本願発明11」という。)は、平成29年9月15日付けの手続補正で補正された特許請求の範囲の請求項1-11に記載された事項により特定される発明であり、本願発明1-11は以下のとおりの発明である。
【請求項1】
画像データを管理するネットワーク上の1または2以上のサービス提供サーバから1または2以上の画像データに関するデータを取得する取得部と、
前記取得部により取得されたデータのうちで、前記1または2以上の画像データの各々の注目度であって、サービス提供サーバが管理する複数の嗜好に対応するグループのうちの、ユーザにより指定された嗜好に対応するグループにおける注目度に応じた画像データに関するデータに基づく表示、および、撮像された画像データまたは撮像待機中の画像データである対象画像を含む表示画面を生成する表示制御部と、
前記対象画像について、前記画像データに関するデータに基づく表示から選択された表示に関連付けられた処理を実行する処理部と、
を備え、
前記1または2以上の画像データの各々の注目度は、前記1または2以上の画像データの各々のダウンロード回数、アクセス回数、引用回数またはコメント数である、表示制御装置。
【請求項2】
前記画像データに関するデータは、前記画像データまたは前記画像データのサムネイルデータを含む、請求項1に記載の表示制御装置。
【請求項3】
前記表示制御装置は、
前記取得部により取得されたデータから、注目度の高い画像データに関するデータを優先的に選択する画像選択部をさらに備え、
前記表示制御部は、前記画像選択部により選択されたデータに基づく表示を含む表示画面を生成する、請求項1に記載の表示制御装置。
【請求項4】
前記画像選択部は、ユーザにより指定されたサービス提供サーバから取得されたデータから前記選択を行う、請求項3に記載の表示制御装置。
【請求項5】
前記画像選択部は、ユーザにより指定されたサービス提供サーバが管理する複数のグループのうちの、ユーザにより指定されたグループにおける注目度に応じて前記選択を行う、請求項4に記載の表示制御装置。
【請求項6】
前記画像選択部は、前記注目度をユーザにより指定された条件に従って特定する、請求項3に記載の表示制御装置。
【請求項7】
前記表示制御装置は、
撮像部をさらに備え、
前記対象画像は、前記撮像部の撮像により得られた画像である、請求項1に記載の表示制御装置。
【請求項8】
前記表示制御装置は、
記憶部をさらに備え、
前記対象画像は、前記記憶部に記憶された画像データの再生により得られる画像である、請求項1に記載の表示制御装置。
【請求項9】
前記表示制御部は、前記取得部により取得されたデータのうちで、前記対象画像との類似度が閾値以上であり、かつ、注目度が閾値以上である画像データに関するデータが存在する場合、前記1または2以上のサービス提供サーバへの前記対象画像のアップロードを推奨する表示を含む表示画面を生成する、請求項8に記載の表示制御装置。
【請求項10】
画像データを管理するネットワーク上の1または2以上のサービス提供サーバから1または2以上の画像データに関するデータを取得することと、
前記1または2以上の画像データに関するデータのうちで、前記1または2以上の画像データの各々の注目度であって、サービス提供サーバが管理する複数の嗜好に対応するグループのうちの、ユーザにより指定された嗜好に対応するグループにおける注目度に応じた画像データに関するデータに基づく表示、および撮像された画像データまたは撮像待機中の画像データである対象画像を含む表示画面を生成することと、
前記対象画像について、前記画像データに関するデータに基づく表示から選択された表示に関連付けられた処理を実行することと、
を含み、
前記1または2以上の画像データの各々の注目度は、前記1または2以上の画像データの各々のダウンロード回数、アクセス回数、引用回数またはコメント数である、表示制御方法。
【請求項11】
コンピュータを、
画像データを管理するネットワーク上の1または2以上のサービス提供サーバから1または2以上の画像データに関するデータを取得する取得部と、
前記取得部により取得されたデータのうちで、前記1または2以上の画像データの各々のダウンロード回数、アクセス回数、引用回数またはコメント数である注目度であって、
サービス提供サーバが管理する複数の嗜好に対応するグループのうちの、ユーザにより指定された嗜好に対応するグループにおける注目度に応じた画像データに関するデータに基づく表示、および撮像された画像データまたは撮像待機中の画像データである対象画像を含む表示画面を生成する表示制御部と、
前記対象画像について、前記画像データに関するデータに基づく表示から選択された表示に関連付けられた処理を実行する処理部と、
として機能させるための、プログラム。
第5 理由1(特許法第29条第1項3号)、理由2(特許法第29条第2項)について
1.引用文献、引用発明等
(1)平成29年8月21日付けの拒絶の理由に引用された引用文献1には、図面とともに次の事項が記載されている。(下線は、当審において付与した。以下、同様。)
a.[0028]第8行-第15行
「A subset 7 of the images 3 may be retrieved from the database 2 and presented to a user through an image interface system 8 in response to a query. The interface system 8 may be resident on or associated with an image capture device 9 or other client device that is capable of accessing a querying system 10, which in the exemplary embodiment is hosted by a remote computer device 11, here shown as a server, by way of the network 6.」
(当審仮訳:問合せに応じて画像3のサブセット7がデータベース2から検索され、イメージインタフェースシステム8を通してユーザに表示される。
インタフェースシステム8は、典型的な実施例において、ネットワーク6を介し、サーバとして示されたリモートコンピュータ装置11がホストとなる問合せシステム10にアクセスすることができる画像取込装置9または他のクライアント装置上にあるか、または関連している。)
b.[0029]
「[0029] The interface system 8 takes as input a first original digital image 12(a query image), which has been captured by the user on the image capture device 9. In the exemplary embodiment, the image 12 includes, as digital content, a landmark or scene which the user would like to retake with a view to producing a better quality image (target image 1). Information extracted from the image 12 is used to query the database 2 and retrieved similar images 7. In particular, the interface 8 submits the query image 12 (or information extracted therefrom) to the querying system 10, which queries the database 2. The querying involves comparing the information extracted from the query image 12 with similarly information extracted from the database image 3. Similar image 7, i.e., images whose information is determined to be similar to that of the query image, which may respectively include images, such as landmarks and/or scenes, are retrieved from the database 2 and sent, i.g., as reduced resolution images (“thumbnails”) , via the network 6 to the user interface 8.」
(当審仮訳:[0029] インタフェースシステム8は画像取込装置9でユーザによって取得された最初のオリジナルのデジタル画像12(問合せ画像)を入力として受ける。典型的な実施例において、画像12は、デジタルコンテンツとして、より質が高い画像(ターゲット画像1)を作り出すために再撮影することを望むランドマークまたはシーンを含んでいる。画像12から抽出された情報は、データベース2に問い合わせ、類似画像7を検索するために使われる。特に、インタフェース8は、問合せシステム10に問合せ画像12(あるいはそれから抽出された情報)を提出し、データベース2に問い合わせる。問合せは、問合せ画像12から抽出した情報とデータベース画像3から抽出した類似情報を比較することを含む。類似画像7は、それぞれ、ランドマークそして/あるいはシーンのような画像を含む問合せ画像に類似することが決定されるような情報を有する画像であり、データベース2から検索され、例えば、低減解像度画像(「サムネイル」)として、ネットワーク6を経由してユーザインタフェース8に送られる。)
c.[0030]
「[0030] The information extracted from query image 12 and database images 2 may include metadata and image signature, which is representative of the content of the image are used in the query. The information for query image 12 is compared to the information of images 3 in the database 2.・・・A selection made by a user is received by interface 8, indicating a favorite photograph 13 which serves a model photograph. The selected photograph 13 is thus one for which the user desires to take a target photograph 1 which is similar in quality. An instructional guide (not shown) is generated to guide the user to take the target photograph 1, with an expectation that it will be of higher quality than the query photograph 12, e.g., similar to model photograph 13 served.」
(当審仮訳:[0030]問合せ画像12から抽出された情報とデータベース画像2は、メタデータと画像署名を含み、それは問合せにおいて使われる画像の代表的な内容である。問合せ画像12の情報は、データベース2における画像3の情報と比較される。・・・インタフェース8により、好きな写真13を示すユーザの選択を受付けると、モデル写真が与えられる。選択された写真13は、それと品質において類似であるターゲット写真1をユーザが撮ることを望むものである。(示されていない)インストラクションガイドがユーザを問合せ写真12より品質が高いと期待できるターゲット写真1を撮るために例えば、提示されたモデル写真13に類似するように案内が発生される。)
d.[0035]
「The interface system 8 receives, as input, a query image 12, such as a photograph, to be processed. The image 12 received may be a captured photograph, for example, taken by a user, such as an amateur photographer. During processing, the image 12 may be stored in data memory 22 of the interface 8, such as the camera’s removable memory card, which is accessible to the processor 16.・・・The interface system 8 communicates with a display 23, such as the display of the image capture device 9. A user can select an image to be submitted to system 8 using appropriate controls 24 of the image capture device, such as a touch screen, selection buttons, combinations thereof, or like. The display 23 and user operable controls 24 thus serve as a graphical interface system 8 communicates with external devices, such as server 11, via a network interface 26. Query system 10 may be similarly provided with one more network interface 28,29.」
(当審仮訳:[0035]インタフェースシステム8は、写真のような問合せ画像12を、処理するための入力として受け取る。受け取られた画像12は、例えば、アマチュアカメラマンのような、ユーザによって撮られたられた写真である。処理の間に、画像12は、プロセッサ16にアクセスできる、カメラのリムーバブルメモリカードのような、インタフェース8のデータメモリ22に格納される。・・・インタフェースシステム8は、画像取込装置9のディスプレイのような、ディスプレイ23と通信する。ユーザは、タッチスクリーン、選択ボタン、その組み合わせのような、画像取込装置の適切な制御装置24を使ってシステム8に提出するように画像を選択できる。 ディスプレイ23とユーザの使用可能な制御装置24は、それで、ネットワークインタフェース26を介し、サーバ11のような外部装置と通信するグラフィックインタフェースシステム8としての役を行う。問合せシステム10は、1以上のネットワークインターフェース28,29で同様に通信する。)
e.[0037]第4行-第19行
「In particular, the system 8 includes a user selection component 30 which receives the user’s selection of an image 12. An image shuttle 32 transfers the image(s)12 to the query system 10, together with metadata 33 respectively associated with the image. Metadata transferred to the query system 10 can include GPS location, camera model, settings of the camera, time/date information, and/or any image information associated with the digital image 12. An instruction generator 34 generates instructions for reproducing the selected image 13, based on information 35 associated with the image 12, such as metadata and comments 36 of the image supplier (FIG.1). A sorting component 37 sorts/orders the received image 7, e.g. , based on a user selection of one or more of a set of ranking criteria. A display generator 38 displays the instructions for reproducing the selected image 13 on the display 23.」
(当審仮訳:特に、システム8は、画像12のユーザの選択を受けるユーザ選択コンポ-ネント30を含む。画像シャトル32は、画像12を当該画像と関連するメタデータ33と共に問合せシステム10に転送する。問合せシステム10に転送されたメタデータは、GPS位置、カメラの型、カメラの設定、時間 / 期日情報、そして/あるいはデジタル画像12と関連するどんな画像情報も含むことができる。メタデータと画像供給元(FIG.1)のコメント36のような画像12に関連する情報35に基づいて選択された画像13を再現することに対して、インストラクションジェネレータ34がインストラクションを発生する。ソーティングコンポーネント37は、ユーザが選択した1以上の順位基準に基づいて、受け取った画像7の ソート/並び替えを行う。ディスプレイ23で選択された画像13を再現することに対して、ディスプレイジェネレータ38がインストラクションを表示する。)
f.[0048]
「[0048] The display device 23 is configured to display the similar images 7 to a user. The system 14 is not confined to one particular interface 8 and may comprise multiple display device 23. ・・・Ordering/sorting of the images 7 retrieved from the server 11 for presentation to the user can be performed at the photograph device (e.g., a digital camera) comprising image interface system 8 or on the server side when an index listing of the images is built. The images 7 may be arranged according to many different criteria.」
(当審仮訳:[0048]ディスプレイ装置23は類似画像7をユーザに表示するように構成されている。システム14は1つの特定のインタフェース8に限らず、マルチディスプレイ装置23を構成してもよい。・・・画像のインデックスリストが構築されるとき、イメージインタフェースシステム8を構成する写真装置(例えば、デジタルカメラ)、あるいはサーバ側において、ユーザに表示するためにサーバ11から検索した画像の順序付け/並び替えを行うことができる。画像7は、多くの異なった基準により並べられる。)
g.[0051]第6行-第12行
「The user selection component 30, in addition to receiving the user’s selection of a query image12, may also be configured to receive a user selection of a particular one 13 of the retrieved images 7. This allows the systems 8 to assist the user to capture a target image 1, which is the image that the user desire to capture, with guidance from the system 8」
(当審仮訳:ユーザ選択コンポーネント30は、ユーザの問合せ画像12の選択を受けることに加え、検索された画像7からユーザの特定の一つの画像13の選択を受けるように構成されている。これはシステム8がユーザが撮影したいと望む画像であるターゲット画像1を取り込むのに、システム8からのガイダンスでユーザを支援することを可能にする。)
h.[0059]
「[0059] At S110 the image 7 are retrieved by the server and having similar signatures and /or metadata. In one embodiment, the photograph images are retrieved with a quality indication, such as a score that has been assigned to the photo. For example, a quality indication can comprise an aesthetic score and an originality score. These scores can be based on a number of criteria, for example, the amount of positive feedback a photograph has received by other users of the database 2.」
(当審仮訳:[0059]S110では 、類似の署名および /またはメタデータを有する画像7がサーバにより検索される。1つの実施例において、写真画像は写真に割り当てられたスコアのように、質の高さで検索される。例えば、質の高さは、審美的なスコアと独創性スコアで構成することができる。 これらのスコアは多くの基準、例えば、写真がデータベース2の他のユーザによって受けた肯定的なフィードバックの量に基づくことができる。)
i.[0083]
「[0083] In another embodiment, user assistance provided (S116) is given in the form of instructions to guide the user among settings in which the model photograph12 was taken. ・・・ Settings may include setting such as aperture, shutter speed, focal length, manual vs. shutter priority selection, and other settings of image capture device that captured the photograph.」
(当審仮訳:[0083]もう1つの実施例において、与えられるユーザ支援(S116)は、モデル写真12(当審注:「モデル写真13」の誤記と認められる。)が撮影されたセッティングにユーザを案内するためのインストラクションのかたちで与えられる。・・・セッティングは絞り、シャッタースピード、焦点距離、シャッター優先選択に対してのマニュアル、そして写真を取り込んだ画像取込装置の他のセッティングを含む。)
上記記載(特に下線部)によれば、引用文献1には、以下の発明(以下、「引用発明」という。)が記載されているといえる。
「インタフェースシステム8は、ネットワーク6を介し、サーバ11がホストとなる問合せシステム10にアクセスすることができるものであり、画像取込装置9のディスプレイ23と通信し、ユーザは、タッチスクリーン、選択ボタン、その組み合わせを使って画像を選択できるものであり、
画像取込装置9上でユーザによって取得された問合せ画像12を入力として受け、問合せ画像12を当該画像と関連するメタデータ33と共に、類似画像7を検索するために問合せシステム10に転送し、
類似画像7は問合せ画像に類似する画像であり、データベース2から検索され、例えば、低減解像度画像(「サムネイル」)として、ネットワーク6を経由してインタフェース8に送られ、ディスプレイ23は類似画像7をユーザに表示するように構成されており、
サーバにより検索される類似画像7は、写真に割り当てられたスコアのように、質の高さで検索され、例えば、質の高さは、審美的なスコアと独創性スコアで構成することができ、これらのスコアは多くの基準、例えば、写真がデータベース2の他のユーザによって受けた肯定的なフィードバックの量に基づくことができ、
ソーティングコンポーネント37は、ユーザが選択した1以上の順位基準に基づいて、受取った画像7の ソート/並び替えを行い、
ユーザ選択コンポーネント30は、ユーザの問合せ画像12の選択を受けることに加え、検索された類似画像7からユーザの特定の一つの画像13の選択を受けるように構成され、選択された写真13は、それと品質において類似であるターゲット写真1をユーザが撮ることを望むものであり、
ディスプレイ23で選択された画像13を再現することに対して、ディスプレイジェネレータ38がインストラクションを表示し、それは、ユーザが撮影したいと望む画像であるターゲット画像1を取り込むのに、システム8からのガイダンスでユーザを支援することであって、与えられるユーザ支援は、提示されたモデル写真13が撮影されたセッティングにユーザを案内するためのインストラクションのかたちで与えられ、セッティングは絞り、シャッタースピード、焦点距離、シャッター優先選択に対してのマニュアル、そして写真を取り込んだ画像取込装置の他のセッティングを含む、インタフェースシステム8で構成される画像取込装置9。」
(2)平成29年8月21日付けの拒絶の理由に引用された引用文献2には、図面とともに次の事項が記載されている。
「【0027】
サイトサーバー100は、このポイント付与システムを運営する会社のサイトを実質的に制御するもので、ポイント付与サーバーとも呼ぶ。詳細は図2で説明する。また、PC40は、カメラユーザー所有のPCだけでなく、他人41の第三者のPCも含む。このPC40で、サイトサーバー100にアクセスしてカメラ20から投稿された画像を閲覧したり、その閲覧した画像に評価コメントを付与する。」
「【0039】
ポイント付与部101eは、アップロードされた画像数、投稿画像が他人に見られた回数、投稿画像に対する他人の評価等に応じてポイントを決定し、決定したポイントを各ユーザーに付与する。さらに、単純に数字をカウントするのではなく、累積するとだんだん一回の加算数字が増加するような、ポイント数表示をしたりしてもよい。」
「【0069】
また、どの画像が一番人気があったかを撮影者ごとや全画像の中から選択できるような画像を、広告画像あるいは閲覧画像の1つとして提供できるようにしてもよい。またその閲覧結果から、各テーマによる好評画像を一画面で表示するような画像を、広告画像の一部に提供してもよい。この好評画像は、各ユーザー、各テーマごとのベスト3でもよいし、全画像、各テーマごとのベスト3などを含めてもよく、いくつかの画像からなる。このような人気画像を知ることによって、撮影者は、それを真似て人気の高い写真撮影を行うことも可能となる。」
(3)平成29年8月21日付けの拒絶の理由に引用された引用文献3には、図面とともに次の事項が記載されている。
「【0044】
また、ユーザが図12における「バリエーション」ボタン325をクリックした場合には、サーバ側コンピュータ2は図14に示すページを配信する。図14に示すページには、右上側にユーザが選択した画像334を表示し、下側にサーバ側コンピュータ2により異なる画像処理がされた画像335を複数同時に表示する。ここで、表示される複数の画像335は、カメラにおける異なる撮影設定に合わせて、それぞれ異なる画像処理が施されている。例えば、画像全体の明るさを変更する画像処理を施した画像、主要被写体と背景との明るさを別々に変更する画像処理を施した画像等、カメラにおいて変更できる撮影設定に合わせて画像処理が施されている。画像全体の明るさを変更する画像処理に対応する撮影設定とは露出補正であり、主要被写体と背景とを別々に明るさを変更する画像処理に対応する撮影設定とはストロボ使用した撮影設定が相当する。ユーザが複数の画像335内の1つをクリックすることにより、クリックされた画像が選択された状態となる。そして、ユーザが図14に示すページにおける「OK」ボタン336をクリックすると、サーバ側コンピュータ2は図12に示すページを配信する。その時、図12のページの画像324には、図14に示すページにおいて選択した画像と同様の画像が表示される。また、選択した画像になされた画像処理が最適化の画像処理として使用される。」
2. 本願発明1について
(1)対比
(ア)引用発明の「問合せシステム10」の「サーバ11」は、データベース2から類似画像を検索するから、本願発明1の「画像データを管理するネットワーク上の1または2以上のサービス提供サーバ」に相当する。
(イ)引用発明は、データベース2から検索された類似画像7を、低減解像度画像(「サムネイル」)として、ネットワーク6を経由してインタフェース8に送り、ディスプレイ23は類似画像7をユーザに表示するように構成しているから、本願発明1の「サービス提供サーバから1または2以上の画像データに関するデータを取得する取得部」に相当する構成を備えている。
(ウ)引用発明の「ソーティングコンポーネント37は、ユーザが選択した1以上の順位基準に基づいて、受取った画像7の ソート/並び替え」を行うことは、本願発明1の「前記取得部により取得されたデータのうちで、前記1または2以上の画像データの各々の注目度であって、サービス提供サーバが管理する複数の嗜好に対応するグループのうちの、ユーザにより指定された嗜好に対応するグループにおける注目度に応じた画像データに関するデータに基づく表示」と、「前記取得部により取得されたデータのうちで、前記1または2以上の画像データの各々の注目度に応じた画像データに関するデータに基づく表示」である点では共通するといえる。
(エ)引用発明の「ユーザが撮影したいと望む画像であるターゲット画像1」は、本願発明1の「撮像された画像データまたは撮像待機中の画像データである対象画像」に相当する。
(オ)引用発明は、ディスプレイ23に「類似画像7をユーザに表示」し、また、「ターゲット画像1」を表示することも明らかであり、当該表示制御を行う構成は、本願発明1の「ユーザにより指定された嗜好に対応するグループにおける注目度に応じた画像データに関するデータに基づく表示、および、撮像された画像データまたは撮像待機中の画像データである対象画像を含む表示画面を生成する表示制御部」を備える構成と、「注目度に応じた画像データに関するデータに基づく表示、および、撮像された画像データまたは撮像待機中の画像データである対象画像を含む表示画面を生成する表示制御部」を備える構成である点では共通するといえる。
(カ)引用発明は、「ディスプレイ23で選択された画像13を再現することに対して、ディスプレイジェネレータ38がインストラクションを表示し、それは、ユーザが撮影したいと望む画像であるターゲット画像1を取り込むのに、システム8からのガイダンスでユーザを支援する」から、「選択されたモデル写真13が撮影されたセッティング」で「ターゲット画像1を取り込む」構成であることは明らかであり、当該構成は、本願発明1の「前記対象画像について、前記画像データに関するデータに基づく表示から選択された表示に関連付けられた処理を実行する処理部」に相当するといえる。
(キ)引用発明の「インタフェースシステム8で構成される画像取込装置9」は、後述する相違点を除き、本願発明1の「表示制御装置」に相当する。
そうすると、本願発明1と引用発明との間には、以下の一致点と相違点があるといえる。
(一致点)
「画像データを管理するネットワーク上の1または2以上のサービス提供サーバから1または2以上の画像データに関するデータを取得する取得部と、
前記取得部により取得されたデータのうちで、前記1または2以上の画像データの各々の注目度に応じた画像データに関するデータに基づく表示、および、撮像された画像データまたは撮像待機中の画像データである対象画像を含む表示画面を生成する表示制御部と、
前記対象画像について、前記画像データに関するデータに基づく表示から選択された表示に関連付けられた処理を実行する処理部と、
を備える、表示制御装置。」
(相違点1)
一致点の表示制御部が生成する「表示画面」は、本願発明1では、「前記取得部により取得されたデータのうちで、前記1または2以上の画像データの各々の注目度であって、サービス提供サーバが管理する複数の嗜好に対応するグループのうちの、ユーザにより指定された嗜好に対応するグループにおける注目度に応じた画像データに関するデータに基づく表示」を含むのに対し、引用発明は、そのような構成ではない点。
(相違点2)
一致点の「前記1または2以上の画像データの各々の注目度」が、本願発明1では、「前記1または2以上の画像データの各々のダウンロード回数、アクセス回数、引用回数またはコメント数」であるのに対し、引用発明では、そのような特定はない点。
(2)相違点についての判断
相違点1について検討する。
引用文献1~6には、上記相違点に係る本願発明の構成である「サービス提供サーバが管理する複数の嗜好に対応するグループのうちの、ユーザにより指定された嗜好に対応するグループにおける注目度に応じた画像データに関するデータに基づく表示」を行うことは記載されてなく、示唆されてもおらず、また、本願出願前において周知の技術であったともいえない。
したがって、本願発明1は、引用文献1に記載された発明ではない。
また、本願発明1は、当業者であっても引用発明、引用文献2~6記載の技術的事項に基づいて容易に発明をすることができたものであるともいえない。
2.本願発明2-9について
本願発明2-9も、上記相違点に係る本願発明1の構成と同一の構成を備えるものであるから、本願発明1と同じ理由により、当業者であっても、引用発明及び引用文献2~6記載の技術的事項に基づいて容易に発明をすることができたものとはいえない。
3.本願発明10、11について
本願発明10、11は、本願発明1に対応する表示制御方法、プログラムの発明であり、上記相違点に係る本願発明1の構成に対応する構成を備えるものであるから、本願発明1と同様の理由により、引用文献1に記載された発明ではなく、当業者であっても、引用発明及び引用文献2~6記載の技術的事項に基づいて容易に発明をすることができたものとはいえない。
第6 理由3(特許法第36条第6項2号)について
平成29年9月15日付けの補正により、「対象画像」という記載は、「撮像された画像データまたは撮像待機中の画像データである対象画像」に補正されており、理由3を維持することはできない。
第7 原査定についての判断
平成29年9月15日付けの補正により、本願発明1―11は「サービス提供サーバが管理する複数の嗜好に対応するグループのうちの、ユーザにより指定された嗜好に対応するグループにおける注目度注目度に応じた画像データに関するデータに基づく表示」という事項を有するものとなっており、当業者であっても、拒絶査定において引用された引用文献1~3、a~eに基づいて、容易に発明をすることができたものとはいえない。したがって、原査定を維持することはできない。
第8 むすび
以上のとおり、当審拒絶理由、原査定の理由によっては、本願を拒絶することはできない。
他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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2017-000978