特許拒絶査定不服審判
2017-000439
ポインティング装置を用いたコンテンツ移動方法および装置
- 審判番号
- 2017-000439
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2012-180918外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2017年01月12日
- 審決日
- 2017年11月27日
- 公報発行日
- 2018年01月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 分類
- P18 .113-WY (G06F) / P18 .121-WY (G06F)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第29条第1項第3号、特許法第29条第2項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2012-180918「ポインティング装置を用いたコンテンツ移動方法および装置」拒絶査定不服審判事件〔平成25年 3月 4日出願公開、特開2013- 45457、請求項の数(12)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
第1 手続の経緯
本願は,2012年8月17日(パリ条約による優先権主張2011年8月19日,大韓民国)の出願であって,平成28年4月11日付けで拒絶理由が通知され,平成28年7月19日に意見書と手続補正書が提出され,平成28年9月7日付けで拒絶査定(原査定)がなされ,これに対し,平成29年1月12日に拒絶査定不服審判の請求がされると同時に手続補正書が提出され,平成29年2月2日に前置報告がされたものである。
第2 原査定の概要
原査定(平成28年9月7日付け拒絶査定)の概要は次のとおりである。
1.本願請求項1-2,7-11,16に係る発明は,以下の引用文献1又は2に記載された発明であるから,特許法第29条第1項第3号に該当し,特許を受けることができない。
2.本願請求項1-2,7-11,16に係る発明は,下記の引用文献1又は2に基づいて,また,本願請求項3-6,12-15に係る発明は,下記の引用文献1-3に基づいて,その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下,「当業者」という。)が容易に発明できたものであるから,特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。
引用文献等一覧
1.米国特許出願公開第2011/0043456号明細書
2.米国特許出願公開第2006/0048071号明細書
3.特開2010-237765号公報
第3 本願発明
本願請求項1-12に係る発明(以下,それぞれ「本願発明1」-「本願発明12」という。)は,平成29年1月12日付けの手続補正で補正された特許請求の範囲の請求項1-12に記載された事項により特定される発明であり,本願発明1,7は以下のとおりの発明である。
「【請求項1】
ポインティング装置を用いたコンテンツ移動方法において,
コンテンツの一部を表示する途中で画面に対するポインティング地点の位置変化が感知されれば,現在のポインティング地点を追跡して取得するステップと,
前記画面に対する最初のポインティング地点を原点として,前記原点から前記現在のポインティング地点までのX軸変化量およびY軸変化量をそれぞれ予め設定されたX軸閾値およびY軸閾値と比較するステップと,
前記比較結果に基づいて前記現在のポインティング地点の移動方向をX軸,Y軸およびXY軸(対角線)方向のうちいずれか1つに決定するステップと,
前記決定された方向に前記コンテンツを移動して,前記コンテンツの他の部位を表示するステップと,
前記現在のポインティング地点が予め決められた時間の間に位置の変動なしでストップされているか否かを判定するステップと,
前記現在のポインティング地点が予め決められた時間の間に位置の変動なしでストップされていると判定された場合,前記原点の再設定有無を示す設定値を格納するステップと,
前記格納された設定値が前記原点の再設定を示す場合に,前記原点の再設定を決定するステップと,
前記原点の再設定が決定された場合,前記現在のポインティング地点を前記原点に再設定するステップと,
を含むことを特徴とするコンテンツ移動方法。」
「【請求項7】
画面よりも大きなコンテンツの一部を前記画面に表示する表示部と,
ポインティング地点が画面上で変化すると,前記ポインティング地点の変化を追跡することによって現在のポインティング地点を取得するポインティング地点検出部と,
前記画面に前記コンテンツの一部が表示される途中で前記画面に対するポインティング地点の位置変化が感知されれば,現在のポインティング地点を取得する取得部と,
前記画面に対する最初のポインティング地点を原点として,前記原点から前記現在のポインティング地点までのX軸変化量およびY軸変化量をそれぞれ予め設定されたX軸閾値およびY軸閾値と比較する比較部と,
前記比較結果に基づいて前記現在のポインティング地点の移動方向をX軸,Y軸およびXY軸(対角線)方向のうちいずれか1つに決定する方向決定部と,
前記決定された方向に前記コンテンツを移動し,前記表示部を制御して前記移動したコンテンツの該当部位を表示するようにする表示制御部と,
前記現在のポインティング地点が予め決められた時間の間に位置の変動なしでストップされているか否かを判定し,前記現在のポインティング地点が予め決められた時間の間に位置の変動なしでストップされていると判定された場合,前記原点の再設定有無を示す設定値を格納し,前記格納された設定値が前記原点の再設定を示す場合に,前記原点の再設定を決定する制御部と,
前記原点の再設定が決定された場合,前記現在のポインティング地点を前記原点に再設定する原点再設定部と,
を含むことを特徴とするコンテンツ移動装置。」
なお,本願発明2-6,8-12の概要は以下のとおりである。
本願発明2-6は,本願発明1を直接又は間接的に引用した発明である。
本願発明8-12は,本願発明7を直接又は間接的に引用した発明である。
第4 引用文献,引用発明等
1.引用文献1について
原査定の拒絶の理由に引用された引用文献1には,図面とともに次の事項が記載されている(なお,下線は重要箇所に対して当審が付した。以下,同様。)。
「[0010] Embodiments described herein provide for a computing device (or computer-implemented method) by which user's input movements, typically made by a user moving a finger or object over an input interface, are intelligently interpreted as being one of a one- or two-dimensional input. By intelligently interpreting the input movement, the computing device is able to respond quickly to perform the operation that the user intends with the input movement (e.g. scrolling or gesturing).」
(当審訳:本明細書で説明する実施形態は,典型的には入力インターフェース上で指またはオブジェクトを移動させるユーザによって行われたユーザの入力の移動が,知的に一次元又は二次元入力のうちの1つであると解釈されるコンピューティング装置(又はコンピュータ実装方法)を提供する。入力の移動を知的に解釈することにより,コンピューティング装置は,入力の移動(例えばスクロールやジェスチャ)でユーザが意図する動作を実行するために,素早く反応することができる。)
「[0017] Overview
[0018] FIG. 1 illustrates a topology for enabling a computing device to determine whether continuous movement of a user's finger or object over an input interface is to be determined as one-dimensional or two-dimensional input, according to embodiments. With reference to FIG. 1, a topology is defined for an input interface 100 that corresponds to, for example, a touch-sensitive display surface. The topology 102 may correspond to, for example, a computer-generated model that reflects visually the manner in which an input movement 111 is interpreted by the computing device. As examples, a user's finger motion may correspond to a quick swipe, gesture, or meandering trace. Often user's enter scroll input to skip through entries in linear fashion (e.g. scroll through lists, flick through images). Two-dimensional input, on the other hand, may be used to enter a command (e.g. gesture), make a trace, view contents of a page etc. According to embodiments described, the position of the finger or object at a given instance in making the input movement is used to determine whether the input movement is one-dimensional (and if so, in what direction) or two-dimensional. The topology 102 includes horizontal input regions 110, 112 (reflecting leftward or rightward finger movements), vertical input regions 120, 122, (reflecting upward or downward finger movements), and two-dimensional quadrants 130, 132, 134 and 136. When a user's finger movement 111 is detected, one embodiment provides that the topology is determined from an initial point 113. Subsequently sampled points are determined as being horizontal/linear (left or right), vertical/linear (up or down), or two-dimensional, depending on the position of the sampled point relative to the topography. The precise configuration of the topology may be varied, depending on the implementation.
[0019] As shown, a computing device may initially interpret a user's finger movement as one-dimensional, but depending on the position of subsequent samples points, the computing device may switch to interpreting the finger movement as two-dimensional input. Conversely, once a determination is made that the finger movement is two-dimensional, the input is not subsequently interpreted to be one-dimensional.
[0020] Methodology
[0021] FIG. 2 and FIG. 3 each describe a method by which an input movement of a finger or object is interpreted as a vertical scroll input, horizontal scroll input, or two-dimensional input movement (e.g. gesture or trace input). A method such as described with FIG. 2 or FIG. 3 may be implemented on a computing device, using hardware and/or components, as described with embodiments of FIG. 6 and FIG. 7.
[0022] A user may interact with a computing device by moving a finger over a touch-sensitive display surface (or other touch-sensitive region) of the computing device. Accordingly, step 210 provides that an input movement is detected corresponding to the user moving a finger (or other object) across a display surface. The initial point of contact between the finger and display surface is termed the initial point of finger contact (at time T0).
[0023] A horizontal and vertical reference is determined about the initial point of finger contact (step 220). In some implementations, the horizontal/vertical reference as the same orientation as the X, Y axis of the display surface (along the width/length of the display surface), but its origin or center coincides with the location of the finger down.
[0024] After the initial point of contact (T0), the user's finger movement is sampled to determine one or more significant points of contact (step 230). A significant point of contact may correspond to the point of contact after T0 that satisfies an initial criteria. The initial criteria may correspond to, for example, (i) the first sampled point after T0; or (ii) the first sampled point after T0 that is separated from T0 by some displacement (e.g. a set number of pixels).
[0025] In an embodiment, vertical and horizontal threshold values are determined for the finger input (step 240). With reference to FIG. 4 (and FIG. 1), the threshold values may be determined as bands 425, 427 that define regions of the topology used to interpret the input. The vertical and horizontal threshold values are used together to determine whether the finger motion is to be subsequently interpreted as one-dimensional (either horizontal or vertical) or two-dimensional.
[0026] The significant point of contact is used to determine which of the horizontal or vertical references is preferred for the input motion (step 250). At the significant point, the input is processed as being one of a linear horizontal or linear vertical input.
[0027] Additional points are sampled after determining the preference of the horizontal or vertical reference (step 260). For individual points of the sample, threshold calculations are determined with reference to both horizontal and vertical references. Specifically, the threshold horizontal and vertical values are used to determine, for individually sampled points, (i) the horizontal distance of the sampled point from the vertical reference, (ii) the vertical distance of the sampled point from the horizontal reference (step 270). A determination is then made as to whether the thresholds for both of the horizontal and vertical distances have been exceeded (step 275). If both thresholds have not been exceeded (e.g. neither exceeded, or one exceeded but not the other), then the computing device continues to process the input of the finger movement as one dimensional (step 280). More specifically, the input of the finger motion is processed as either linear horizontal or vertical input, depending on the determination of step 250.
[0028] If, on the other hand, the thresholds for both of the horizontal and vertical distances have been exceeded, then the computing device switches to processing the input as two-dimensional. As two-dimensional input, the input may be processed as, for example, trace input, drag input, or gesture input.
[0029] Following each of step 280, 290, a determination is made as to whether additional finger movement has occurred (step 284, 294). If no further finger movement is detected, the input processing is completed 298. If the sampled point was processed as one-dimensional input, and the determination is that the finger point continues, then step 260 is repeated, where additional point(s) of the finger movement are sampled and processed for determination of linear/two-dimensional input. The horizontal/vertical determination for the linearity remains. If the sampled point was processed as two-dimensional input, and the determination is that the finger point continues, then step 290 is repeated. Thus, no further determination is made as to whether the input of the finger movement is linear or two-dimensional. Once the input is determined to be two-dimensional, the input is deemed two-dimensional until it is over (e.g. finger lifts off).」
(当審訳:[0017] 概要
[0018] 図1は,実施例に従って,コンピューティング装置が入力インターフェースを介したユーザの指やオブジェクトの連続的な移動が一次元又は二次元の入力として決定されるべきであるか否かを決定できるようにするためのトポロジを示す。図1を参照して,トポロジは,例えば,タッチセンシティブ表示面に相当する入力インターフェース100に対して定義される。トポロジ102は,例えば,コンピューティング装置によって入力の移動111が解釈される方法を視覚的に反映するコンピュータ生成モデルに対応する。例として,ユーザの指の動きは,クイックスワイプ,ジェスチャー,或いは曲がりくねったトレースに対応することができる。ユーザは,しばしば,直線状のエントリをスキップするためのスクロール入力(例えばリストのスクロール,画像のフリック)を入力する。一方,二次元入力はコマンド(たとえばジェスチャ)の入力,トレースの生成,ページコンテンツの閲覧等に使用することができる。説明された実施形態によれば,入力の移動の際に与えられた例における指又はオブジェクトの位置は,入力の移動が一次元(そうであればどの方向か)又は二次元のいずれかを決定するために使用される。トポロジ102は,左右入力領域110,112(左右の指の動きを反映する),上下入力領域120,122,(上下の指の動きを反映する)と,二次元象限130,132,134,136を備えている。ユーザの指の移動111が検出されたとき,一実施形態は,トポロジが始点113から決定されることを提供する。次に,トポグラフィに関連したサンプリング点の位置に依存して,サンプリング点が,水平線状(左または右),垂直線状(上または下),又は二次元であるとして決定される。トポロジの厳密な構成は,実装に依存して,変更されてもよい。
[0019] 図示のように,コンピュータ装置は,最初に一次元のユーザの指の動きを解釈することができるが,その後のサンプリング点の位置に応じて,コンピューティング装置は,二次元入力として指の動きを解釈することに切り換えることができる。逆に,一度指の動きが二次元であると決定されると,それ以降,入力が一次元であるとは解釈されない。
[0020] 方法論
[0021] 図2および図3は,それぞれ垂直スクロール入力,水平スクロール入力,または二次元入力の動き(例えば,ジェスチャ又はトレース入力)として解釈される指またはオブジェクトの入力の移動による方法を説明する。図2または図3で説明されるような方法は,図6及び図7の実施形態で説明されるような,ハードウェアおよび/または構成要素を使用して,コンピューティング装置上で実装される。
[0022] コンピューティング装置の接触感知ディスプレイ表面(または他の接触感知領域)の上で指を移動させることにより,ユーザはコンピューティング装置と対話することができる。しかがって,ステップ210は,表示面を横切って指(又は他のオブジェクト)を動かしているユーザに対応した入力の動きを提供する。指と表示面との間の接触の始点は,(時刻T0における)指の接触の始点と呼ぶ。
[0023] 指の接触の始点について,水平および垂直基準が決定される(ステップ220)。ある実装では,(表示面の幅/長さに沿った)表示面のX,Y軸と同じ向きである水平/垂直基準は,その原点又は中心が,指のダウン位置と一致する。
[0024] 接触(T0)の始点の後,一又は複数の接触の有意な点を決定するために,ユーザの指の移動がサンプリングされる(ステップ230)。接触の有意な点は,初期基準を満たすT0の後の接触点に対応する。初期基準は,例えば,(i)T0の後の最初のサンプリング点,又は,(ii)有る変位(例えばピクセルの組の数)によってT0から分離された,T0の後の最初のサンプリング点,に対応する。
[0025] 一実施形態では,垂直および水平のしきい値が,指入力ごとに決定される(ステップ240)。図4(及び図1)では,しきい値は,入力を解釈するために使われるトポロジィの領域を定義するバンド425,427として決定してもよい。垂直及び水平しきい値は,指の動作が一次元(水平または素直)または二次元であると解釈されるべきであるか否かを判断するために,一緒に使われる。
[0026] 接触の有意な点が,入力の動きについての水平または垂直基準のいずれが好ましいかを決定するために使われる(ステップ250)。有意な点において,直線状の水平又は直線状の垂直の入力のうちの一つとして,入力が処理される。
[0027] 水平又は垂直基準の優先傾向が判断された後,追加の点がサンプリングされる(ステップ260)。サンプリングの個々の点について,水平及び垂直の両基準を参照して,しきい値計算が判断される。具体的に,個々のサンプリング点について,(i)垂直基準からのサンプリング点の水平距離,(ii)水平基準からのサンプリング点の垂直距離を判断するために,水平及び垂直のしきい値が使われる(ステップ270)。次に,水平および垂直の距離の両方のためのしきい値を超えているか否かの判断が行われる(ステップ275)。両方のしきい値を超えていない(例えば,いずれも超えていない,又は,一方は超えているが他方は超えていない)場合には,コンピューティング装置は,指の移動の入力を一次元として処理することを続ける(ステップ280)。より具体的には,ステップ250の判断に依存して,指の動きの入力が直線状の水平または垂直入力のいずれかとして処理される。
[0028] 一方,水平および垂直距離の両方のしきい値を超えている場合,コンピューティング装置は,二次元入力を処理するように切り換える。二次元入力として,例えば,トレース入力,ドラッグ入力,またはジェスチャ入力として,入力は処理される。
[0029] ステップ280,290の後に,追加の指の動きが発生したか否かが判断される(ステップ284,294)。さらなる指の動きが検出されない場合には,入力処理が完了する(ステップ 298)。サンプリングされた点が一次元入力として処理され,指で指すことが継続していると判断される場合,ステップ260が繰り返され,指の移動の追加の点がサンプリングされ,一次元/二次元入力の判断のために処理される。直線性に対する水平/垂直の判断が残っている。サンプリング点が二次元入力として処理され,指で指すことが継続していると判断された場合,ステップ290が繰り返される。したがって,指の動きの入力が直線状又は二次元のいずれであるかの更なる決定は行われない。一度入力が二次元であると判定されると,その入力は,終了(例えば,指のリフトオフ)するまで二次元であると見なされる。)
したがって,引用文献1には次の発明(以下,「引用発明」という。)が記載されていると認められる。
「入力インターフェース上で指またはオブジェクトを移動させるユーザによって行われたユーザの入力の移動が,一次元又は二次元入力のうちの1つであると解釈されるコンピュータ実装方法であって([0010]),
入力インターフェースを介したユーザの指やオブジェクトの連続的な移動が一次元又は二次元の入力として決定されるべきであるか否かを決定できるようにするためのトポロジが,タッチセンシティブ表示面に相当する入力インターフェースに対して定義され,このトポロジは,コンピューティング装置によって入力の移動が解釈される方法を視覚的に反映するコンピュータ生成モデルに対応し,入力の移動が,直線状のエントリをスキップするためのスクロール入力(例えばリストのスクロール,画像のフリック),又は,コマンド(たとえばジェスチャ)の入力,トレースの生成,ページコンテンツの閲覧等に使用することができる二次元入力のいずれかを決定するために使用され([0018]),
垂直スクロール入力,水平スクロール入力,または二次元入力の動き(例えば,ジェスチャ又はトレース入力)として解釈される指またはオブジェクトの入力の移動による方法として([0021]),
表示面を横切って指を動かしているユーザに対応した入力の動きを提供するステップ210と([0022]),
(時刻T0における)指の接触の始点について,その原点又は中心が,指のダウン位置と一致する水平および垂直基準が決定されるステップ220と([0022],[0023]),
接触(T0)の始点の後,一又は複数の接触の有意な点を決定するために,ユーザの指の移動がサンプリングされるステップ230と([0024]),
垂直および水平のしきい値が,指入力ごとに決定されるステップ240と([0025]),
接触の有意な点が,入力の動きについての水平または垂直基準のいずれが好ましいかを決定するために使われ,この有意な点において,直線状の水平又は直線状の垂直の入力のうちの一つとして,入力が処理されるステップ250と([0026]),
水平又は垂直基準の優先傾向が判断された後,追加の点がサンプリングされるステップ260と([0027]),
個々のサンプリング点について,(i)垂直基準からのサンプリング点の水平距離,(ii)水平基準からのサンプリング点の垂直距離を判断するために,水平及び垂直のしきい値が使われるステップ270と([0027]),
水平および垂直の距離の両方のためのしきい値を超えているか否かの判断が行われるステップ275と([0027]),
両方のしきい値を超えていない(いずれも超えていない,又は,一方は超えているが他方は超えていない)場合には,ステップ250での判断に依存して,指の移動の入力を一次元として処理することを続けるステップ280と([0027]),
水平および垂直の距離の両方のしきい値を超えている場合,二次元入力(トレース入力,ドラッグ入力,またはジェスチャ入力)を処理するステップ290と([0028],[0029]),
追加の指の動きが発生したか否かが判断されるステップ284,294と([0029]),
サンプリングされた点が一次元入力として処理され,指で指すことが継続していると判断される場合,ステップ260が繰り返され,サンプリング点が二次元入力として処理され,指で指すことが継続していると判断された場合,ステップ290が繰り返される([0029]),
コンピュータ実装方法。」
2.引用文献2について
また,原査定の拒絶の理由に引用された上記引用文献2の段落[0070]-[0073]及び図6A-6Bの記載からみて,当該引用文献2には,水平許容範囲601内でカーソルまたはパンツール602がドラッグされると,ページ600が垂直斜行することなく水平方向にスクロールし([0070]-[0072],図6A-6B),同様の処理が垂直許容範囲603についても適用可能である([0073])という技術的事項が記載されていると認められる。
3.引用文献3について
また,原査定の拒絶の理由に引用された上記引用文献3の段落【0042】-【0047】,【0055】及び【図1】,【図3】,【図5】-【図8】の記載からみて,当該引用文献3には,カメラ107を介して握り拳を手形状認識部301が検出し,さらに握り拳が右方向に所定の距離Lx以上移動されると,画面802に示されるように,選択対象オブジェクトCにフォーカスが移動する(【0055】,【図1】,【図3】,【図8】)フォーカス移動制御方法において,握り拳が基点に対して所定の距離Lx以上移動していれば,ステップS503で,フォーカス移動制御部303が基点の再設定を行い(【0042】,【図5】,【図6】),続くステップS504で,ステップS503から所定の時間(T0秒)経過した後に握り拳が基点から所定の距離Lx以上移動していなかった場合,ステップS503から経過した時間をT秒(T≧T0)とすると,ステップS503から(T-T0)秒経過したときに握り拳があったポイントを新たな基点とする(【0047】)という技術的事項が記載されていると認められる。
第5 対比・判断
1.本願発明1について
(1)対比
本願発明1と引用発明とを対比すると,次のことがいえる。
ア 引用発明の「表示面」,「タッチセンシティブ表示面に相当する入力インターフェース」は,本願発明1の「画面」,「ポインティング装置」に相当する。
イ 引用発明の「リスト」,「画像」は,本願発明1の「コンテンツ」に含まれる。また,引用発明における「リストのスクロールや画像のフリック」は,本願発明1の「コンテンツ移動」に含まれる。
ウ 引用発明の「コンピュータ実装方法」は,「入力インターフェース上で指またはオブジェクトを移動させるユーザによって行われたユーザの入力の移動」により,「リストのスクロールや画像のフリック」が行えるものであるから,本願発明1の「ポインティング装置を用いたコンテンツ移動方法」である点で共通している。
エ 引用発明における,「表示面」で「指の接触」する「点」が,本願発明1の「ポインティング地点」に相当する。また,引用発明における,この「点」を「サンプリング」することは,本願発明1における,「ポインティング地点を追跡して取得」することに相当する。
また,引用発明の「コンピュータ実装方法」では,「入力の移動が,一次元又は二次元入力のうちの1つであると解釈され」,且つ,「入力の移動が,直線状のエントリをスキップするためのスクロール入力(例えばリストのスクロール,画像のフリック),又は,コマンド(例えばジェスチャ)の入力,トレースの生成,ページコンテンツの閲覧等に使用することができる二次元入力のいずれかを決定するために使用され」るから,「一次元入力」が「リストのスクロール,画像のフリック」をするための「スクロール入力」であることは明らかである。そして、リストのスクロール又は画像のフリックをするための一次元入力がされたとき,スクロールやフリックの対象となるリストや画像の一部が表示された状態(表示される途中)であることは当然のことである。
さらに、引用発明は,「サンプリングされた点が一次元入力として処理され,指で指すことが継続していると判断される場合,追加の点がサンプリングされるステップ260以降が繰り返され」るものであるから,指の接触する点の位置の変化の有無によらずサンプリングされるものであり,指の接触する点が位置変化したときにもサンプリングされることは明らかである。
そうすると,本願発明1と引用発明とは,「コンテンツの一部を表示する途中で画面に対するポインティング地点の位置変化が感知されれば,現在のポインティング地点を追跡して取得するステップ」を含む点で一致する。
オ 引用発明のステップ220において,「指の接触の始点について」,「指のダウン位置」を「水平および垂直基準」の「原点又は中心」と決定してすることは,本願発明1の「最初のポインティング地点を原点」とすることに相当する。
また,引用発明の「垂直基準からのサンプリング点の水平距離」,「水平基準からのサンプリング点の垂直距離」,「水平のしきい値」,「垂直のしきい値」は,それぞれ本願発明1の「X軸変化量」,「Y軸変化量」,「X軸閾値」,「Y軸閾値」に相当する。
そして,引用発明は,「水平距離」が「水平のしきい値」を超えているか,及び,「垂直距離」が「垂直のしきい値」を超えているかを判断するステップ270及びステップ275を有しており,これらのステップは,本願発明1の「前記画面に対する最初のポインティング地点を原点として,前記原点から前記現在のポインティング地点までのX軸変化量およびY軸変化量をそれぞれ予め設定されたX軸閾値およびY軸閾値と比較するステップ」に相当する。
カ 引用発明のステップ250において,「接触の始点」の後に「ユーザの指の移動がサンプリング」されることにより決定される「接触の有意な点」を使って,「入力の動きについての水平または垂直基準のいずれが好ましいかを決定」し,「この有意な点において,直線状の水平又は直線状の垂直の入力のうちの一つとして,入力が処理される」ことは,本願発明1の「ポインティング地点の移動方向をX軸,Y軸方向のうちいずれか1つに決定するステップ」に相当する。
キ 引用発明において,「スクロール入力」として処理するときに,リストや画像のうちのそれまで表示されていなかった部分が表示面に表示されることは明らかであるから,本願発明1と引用発明とは,「前記決定された方向に前記コンテンツを移動して,前記コンテンツの他の部位を表示するステップ」を有する点で一致するといえる。
したがって,本願発明1と引用発明との間には,次の一致点,相違点があるといえる。
(一致点)
「ポインティング装置を用いたコンテンツ移動方法において,
コンテンツの一部を表示する途中で画面に対するポインティング地点の位置変化が感知されれば,現在のポインティング地点を追跡して取得するステップと,
前記画面に対する最初のポインティング地点を原点として,前記原点から前記現在のポインティング地点までのX軸変化量およびY軸変化量をそれぞれ予め設定されたX軸閾値およびY軸閾値と比較するステップと,
ポインティング地点の移動方向をX軸,Y軸のうちいずれか1つに決定するステップと,
前記決定された方向に前記コンテンツを移動して,前記コンテンツの他の部位を表示するステップと,
を含むことを特徴とするコンテンツ移動方法。」
(相違点)
(相違点1)一致点の「ポインティング地点の移動方向をX軸,Y軸のうちいずれか1つに決定するステップ」に関して,本願発明1は,「前記比較結果に基づいて前記現在のポインティング地点の移動方向X軸,Y軸およびXY軸(対角線)方向のうちいずれか1つに決定する」のに対して,引用発明では,一次元入力であると判断された場合に繰り返されるステップ260でサンプリングされた追加の点について,ステップ270及びステップ275で水平および垂直の距離の両方のためのしきい値を超えているか否かの判断が行われるものの,両方のしきい値を超えていない場合の一次元入力としての処理は,それ以前のステップ250での判断に依存しており,ステップ270及びステップ275での判断の結果に基づいて移動方向を決定しておらず,また,両方のしきい値を超えている場合には,二次元入力として,トレース入力,ドラッグ入力,またはジェスチャ入力の処理をしており,XY軸(対角線)方向の入力と決定するものであるとはいえない点。
(相違点2)本願発明1は,「前記現在のポインティング地点が予め決められた時間の間に位置の変動なしでストップされているか否かを判定するステップと,
前記現在のポインティング地点が予め決められた時間の間に位置の変動なしでストップされていると判定された場合,前記原点の再設定有無を示す設定値を格納するステップと,
前記格納された設定値が前記原点の再設定を示す場合に,前記原点の再設定を決定するステップと,
前記原点の再設定が決定された場合,前記現在のポインティング地点を前記原点に再設定するステップ」を有するのに対して,引用発明は,これらのステップを有しない点。
(2)相違点についての判断
事案に鑑み,まず上記相違点2について検討する。
引用文献3には,上記のとおり,ステップS503で握り拳の基点を再設定してから,所定の時間(T0秒)経過した後に握り拳が基点から所定の距離Lx以上移動していなかった場合,ステップS504で基点を新たな位置とする技術的事項が記載されているものの,この新たな基点位置は,ステップS503から経過した時間をT秒(T≧T0)とすると,ステップS503から(T-T0)秒経過したときに握り拳があったポイントであって,ステップS503から所定の時間(T0秒)経過した時点の位置を新たな基点位置とするものではないから,引用文献3に記載された技術的事項を引用発明に適用することができたとしても,上記相違点2に係る構成とはならない。
また,引用文献2にも,上記相違点2に係る構成は記載されていない。
したがって,他の相違点について検討するまでもなく,本願発明1は,当業者であっても引用発明及び引用文献2,3に記載された技術的事項に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものとはいえない。
2.本願発明2-6について
本願発明2-6も,本願発明1の「前記現在のポインティング地点が予め決められた時間の間に位置の変動なしでストップされているか否かを判定するステップと,
前記現在のポインティング地点が予め決められた時間の間に位置の変動なしでストップされていると判定された場合,前記原点の再設定有無を示す設定値を格納するステップと,
前記格納された設定値が前記原点の再設定を示す場合に,前記原点の再設定を決定するステップと,
前記原点の再設定が決定された場合,前記現在のポインティング地点を前記原点に再設定するステップ」と同一の構成を有するものであるから,本願発明1と同じ理由により,当業者であっても引用発明及び引用文献2,3に記載された技術的事項に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものとはいえない。
3.本願発明7について
本願発明7は,本願発明1に対応する装置の発明であり,「前記現在のポインティング地点が予め決められた時間の間に位置の変動なしでストップされているか否かを判定するステップと,
前記現在のポインティング地点が予め決められた時間の間に位置の変動なしでストップされていると判定された場合,前記原点の再設定有無を示す設定値を格納するステップと,
前記格納された設定値が前記原点の再設定を示す場合に,前記原点の再設定を決定するステップと,
前記原点の再設定が決定された場合,前記現在のポインティング地点を前記原点に再設定するステップ」に対応する構成を備えるものであるから,本願発明1と同様の理由により,当業者であっても引用発明及び引用文献2,3に記載された技術的事項に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものとはいえない。
4.本願発明8-12について
本願発明8-12も,本願発明7が備える,「前記現在のポインティング地点が予め決められた時間の間に位置の変動なしでストップされているか否かを判定するステップと,
前記現在のポインティング地点が予め決められた時間の間に位置の変動なしでストップされていると判定された場合,前記原点の再設定有無を示す設定値を格納するステップと,
前記格納された設定値が前記原点の再設定を示す場合に,前記原点の再設定を決定するステップと,
前記原点の再設定が決定された場合,前記現在のポインティング地点を前記原点に再設定するステップ」に対応する構成を備えるものであるから,本願発明1と同様の理由により,当業者であっても引用発明及び引用文献2,3に記載された技術的事項に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものとはいえない。
第6 原査定について
1.理由1(特許法第29条第1項第3号)について
審判請求時の補正により,本願発明1-12は「前記現在のポインティング地点が予め決められた時間の間に位置の変動なしでストップされているか否かを判定するステップと,
前記現在のポインティング地点が予め決められた時間の間に位置の変動なしでストップされていると判定された場合,前記原点の再設定有無を示す設定値を格納するステップと,
前記格納された設定値が前記原点の再設定を示す場合に,前記原点の再設定を決定するステップと,
前記原点の再設定が決定された場合,前記現在のポインティング地点を前記原点に再設定するステップと,」という事項を有するものとなっており,拒絶査定において引用された引用文献1または2に記載された発明ではない。
したがって,原査定の理由1を維持することはできない。
2.理由2(特許法第29条第2項)について
審判請求時の補正により,本願発明1-12は「前記現在のポインティング地点が予め決められた時間の間に位置の変動なしでストップされているか否かを判定するステップと,
前記現在のポインティング地点が予め決められた時間の間に位置の変動なしでストップされていると判定された場合,前記原点の再設定有無を示す設定値を格納するステップと,
前記格納された設定値が前記原点の再設定を示す場合に,前記原点の再設定を決定するステップと,
前記原点の再設定が決定された場合,前記現在のポインティング地点を前記原点に再設定するステップと,」という事項を有するものとなっており,当業者であっても,拒絶査定において引用された引用文献1-3に基づいて,容易に発明できたものとはいえない。
したがって,原査定の理由2を維持することはできない。
第7 むすび
以上のとおり,原査定の理由によっては,本願を拒絶することはできない。
また,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
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2017-000439