特許拒絶査定不服審判
2017-000239
無線通信方法、端末および基地局
- 審判番号
- 2017-000239
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2014-263510外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2017年01月06日
- 審決日
- 2018年03月14日
- 公報発行日
- 2018年04月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 分類
- P18 .121-WYF(H04W) / P18 .536-WYF(H04W) / P18 .537-WYF(H04W)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2014-263510「無線通信方法、端末および基地局」拒絶査定不服審判事件〔平成27年 6月18日出願公開、特開2015-111847、請求項の数(8)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成26年12月25日(遡及出願平成23年 1月11日パリ条約による優先権主張 2011年 1月11日 (KR)大韓民国 2010年11月12日 (KR)大韓民国 2010年11月 9日 (KR)大韓民国 2010年11月 8日 (KR)大韓民国 2010年 9月 2日 (KR)大韓民国 2010年 9月 1日 (KR)大韓民国 2010年 8月27日 (KR)大韓民国 2010年 8月18日 (KR)大韓民国 2010年 8月 9日 (KR)大韓民国 2010年 4月 9日 (KR)大韓民国 2010年 4月 2日 (KR)大韓民国 2010年 2月12日 (KR)大韓民国 2010年 2月 1日 (KR)大韓民国 2010年 1月11日 (KR)大韓民国)の出願であって、その請求項に係る発明は、特許請求の範囲の請求項に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2017-000239