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商標異議申立

2016-900325

ネオックス

審判番号
2016-900325
法域
商標
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
商願2015-078255
登録番号
商標登録第5865308号(T5865308)
請求日
2016年10月07日
審決日
2017年04月03日
公報発行日
2017年05月26日
結論
維持
当事者
  • 【権利者】ブリティッシュ・アメリカン・タバコ(ブランズ)リミテッド
  • 【権利者代理人】達野 大輔
  • 【権利者代理人】竹中 陽輔
  • 【権利者代理人】中山 真理子
  • 【権利者代理人】栃木 順子
  • 【権利者代理人】稲垣 朋子
  • 【異議申立人】ジェイ・コルテス・シガーズ・ナムローゼ・フェンノートシャップ
  • 【異議申立人代理人】鮫島 睦
  • 【異議申立人代理人】川本 真由美
  • 【異議申立人代理人】佐々木 美紀
審判長/審判官
  • 審判長 早川 文宏
  • 審判官 田村 正明
  • 審判官 阿曾 裕樹
分類
T1651.261-Y (W091134) / T1651.262-Y (W091134) / T1651.263-Y (W091134) / T1651.264-Y (W091134) / T1651.271-Y (W091134)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号商標法4条1項15号商標法43条の3第4項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号、商標法第4条第1項第15号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

登録第5865308号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて,次のとおり決定する。

結論

【結 論】 登録第5865308号商標の商標登録を維持する。

理由

【理 由】 1 本件商標 本件登録第5865308号商標(以下「本件商標」という。)は,「NEOX」の文字を標準文字で表してなり,2015年(平成27年)2月17日にアゼルバイジャン共和国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して,平成27年8月14日に登録出願,同28年6月1日に登録査定され,第9類「たばこ加熱用電子装置のバッテリー,たばこ加熱用電子装置のバッテリーチャージャー,バッテリーチャージャー,たばこ加熱用電子装置のUSB充電器,たばこ加熱用電子装置の車用充電器,バッテリー」,第11類「家庭用電熱用品類」及び第34類「紙巻たばこ,たばこ,たばこ製品,ライター,マッチ,喫煙用具,たばこを加熱し、気化させることにより喫煙するための電子式・電気式手持型喫煙用具」を指定商品として,同年7月8日に設定登録されたものである。 2 引用商標 登録異議申立人(以下「申立人」という。)が,商標法第4条第1項第11号又は同項第15号に該当するとして登録異議の申立ての理由として引用する国際登録第748120号商標(以下「引用商標」という。)は,「NEOS」の文字を書してなり,2007年(平成19年)6月7日に国際商標登録出願(事後指定),第34類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として,平成21年3月27日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。 3 登録異議の申立ての理由 申立人は,本件商標は商標法第4条第1項第11号又は同項第15号に該当するから,同法第43条の2第1号により,その登録は取り消されるべきであると申立て,その理由を要旨以下のように述べ,証拠方法として甲第1号証ないし甲第47号証(枝番を含む。)を提出した。 (1)引用商標の歴史 申立人は,1926年にベルギーで創業された,葉巻たばこ等を製造販売する企業であり,世界80ヶ国以上に商品を輸出している(甲3)。そのブランドの一つに「NEOS」がある(甲4)。 日本では,インターコンチネンタル商事株式会社等が輸入元となり(甲5~7),タバコの小売店や,インターネットによる通信販売等を通じて「NEOS」商標が付された商品が販売されている(甲8~19)。 (2)引用商標の周知・著名性 申立人は,引用商標を自社商品の出所識別標識として,遅くとも1975年から継続的に葉巻たばこに使用しており,愛煙家の間で親しまれてきた。具体的には,申立人が製造,販売する葉巻たばこのパッケージに引用商標及びそれを含むロゴを付している(甲8~19)。 このように申立人は,その取扱いに係る商品に引用商標を一貫して使用することで,引用商標への顧客吸引力の訴求を図るとともに,信用を蓄積してきた。 (3)本件商標の商標法第4条第1項第11号該当性 ア 本件商標と引用商標の類否 本件商標は,「NEOX」の欧文字を横書きしてなり,その構成文字に則して「ネオックス」の称呼が生じる。一方,引用商標は,「NEOS」の欧文字を横書きしてなり,その文字構成に則して「ネオス」の称呼が生じる。 両商標から生じる称呼を比較すると,両商標は,称呼の聴取上重要な語頭の「ネオ」及び末尾の「ス」の3音が共通し,差異音は埋没しがちな中間音にしか存在しない。よって,3から5音という短い称呼において3音の一致は,称呼上極めて近似するものとみるべきである。 次に,両商標の外観について検討するに,本件商標「NEOX」と引用商標「NEOS」は共に4文字の欧文字から構成される点において共通し,さらに,需要者の目を引く語頭3文字の「N」,「E」,「O」が一致する。このように両商標間には4文字中語頭3文字という構成文字の大部分に共通点があり,外観上容易に区別することができない類似の商標とみるべきである。 また,両商標の観念について検討するに,本件商標及び引用商標は,共に特定の観念を有することのない造語である。したがって,両商標の観念については比較し得ないものであって,観念の点から,特に,両商標を峻別し得る要素があるとはいえない。 以上より,本件商標と引用商標とは,外観及び称呼が類似する商標である。 イ 本件商標と引用商標の商品の類否 (ア)本件商標の指定商品中,第34類「紙巻きたばこ,たばこ,たばこ製品,マッチ」は,引用商標の指定商品中,第34類「Raw or manufactured tobacco, particularly cigars and cigarillos; matches.」と類似する。 (イ)本件商標の指定商品中,第9類「たばこ加熱用電子装置のバッテリー,たばこ加熱用電子装置のバッテリーチャージャー,たばこ加熱用電子装置のUSB充電器,たばこ加熱用電子装置の車用充電器」は,引用商標の指定商品中,第34類「Raw or manufactured tobacco, particularly cigars and cigarillos」とは,需要者の範囲,用途,生産部門,販売部門が一致するから,両商品は類似する。 (ウ)本件商標の指定商品中,第34類「ライター」は,引用商標の指定商品中,第34類「matches」とは,需要者の範囲,用途,生産部門,販売部門が一致するから,両商品は類似する。 (エ)本件商標の指定商品中,第34類「喫煙用具,たばこを加熱し、気化させることにより喫煙するための電子式・電気式手持型喫煙用具」は,引用商標の指定商品とは,需要者の範囲,用途,販売部門が一致するから,両商品は類似する。 (オ)小活 以上より,本件商標と引用商標は,外観及び称呼が類似することから,互いに類似する。また,本件商標の指定商品は,引用商標の指定商品と類似する。よって,本件商標は,商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであり,その登録は取り消されるべきである。 (4)本件商標の商標法第4条第1項第15号該当性 ア 本件商標の周知性 上記(2)のとおり,引用商標は,申立人の業務に係るたばこ製品を表す商標として,少なくとも喫煙関係の需要者及び取引者の間で広く知られている。 そして,引用商標は,遅くとも本件商標の優先日たる平成27年2月17日の時点においては周知,著名性を獲得しており,その周知,著名性は今日に至るまで維持されている。 イ 本件商標と引用商標の指定商品の関連性 本件商標の指定商品は,いずれも「喫煙具及びその附属品」又はその包括概念に属するものであって,引用商標が周知,著名となっている商品分野である「たばこ」と密接な関連性を有する。 したがって,本件商標の指定商品と引用商標の指定商品とは,その商品の性質,用途,目的において,極めて高い関連性を有している。 ウ 本件商標と引用商標の類似性 上記(3)アのとおり,本件商標と引用商標は,互いに,外観及び称呼において極めて近似する印象を与える。その類似性は,本件商標をその指定商品に使用したときに当該指定商品が,引用商標権者である申立人の商品であるという誤認を生じさせるのに十分といえる。 エ 小活 以上より,本件商標と引用商標とは,類似する商標であり,指定商品の関連性等の具体的事情を考慮すると,本件商標がその指定商品に使用された際には,これに接する取引者,需要者は,あたかも申立人又は申立人と経済的若しくは組織的になんらかの関係がある者の業務にかかる商品であるかのごとく,その商品の出所について混同を生ずるおそれがある。 よって,本件商標は,仮に商標法第4条第1項第11号に該当しないとしても,同項第15号に該当する。 4 当審の判断 (1)引用商標の周知性 ア 証拠及び申立人の主張によれば,以下の事実が認められる。 (ア)申立人は,1926年にベルギーで創業された企業であり,葉巻たばこ等を製造,販売している。申立人のブランドの一つに「NEOS」があり,遅くとも1975年から継続的に葉巻たばこに使用している。 (イ)日本では輸入元を通じて,タバコの小売店及びインターネットによる通信販売等を介して,「NEOS」の商標を付した商品が販売されている(甲5~19)。 (ウ)申立人の商品には,「NEOS Mini」,「NEOS Mini Reserva」,「NEOS Mini Menthol」,「NEOS Cappuccino」,「NEOS Chocolate」,「NEOS Exotic」などのラインナップがあり,販売店のウェブサイトでは「ベルギーのJ.Cortes社の“NEOS”は,常喫に向いたシガリロ・リトルシガーを取り揃えているブランドです。」(「Cortes」のeの文字にはアクセント記号が付されている。)(甲9),「ベルギーを代表するシガーメーカー“J.コルテス”社のカジュアルブランド“ネオス”。」(甲8)と紹介されている。 イ 上記アの認定事実によれば,申立人の製造する「NEOS」ブランドの葉巻たばこが,日本において流通していることが認められるとしても,その販売規模や市場全体に占める程度,広告宣伝の規模や範囲などは明らかではなく,引用商標が我が国の需要者,取引者の間で広く認知されている事実を把握することができない。 そうすると,申立人の提出する証拠によっては,引用商標が,商品「葉巻たばこ」について,本件商標の登録出願前及び登録査定時において,我が国の取引者,需要者の間において広く認識されていたと認めることはできない。 (2)商標法第4条第1項第11号該当性 ア 本件商標と引用商標の類似 (ア)本件商標は,「NEOX」の文字を表してなるところ,特定の意味を有しない造語を表してなるため観念は生じないが,その構成文字に相応して「ネオックス」の称呼が生じる。 (イ)引用商標は,「NEOS」の文字を書してなるところ,特定の意味を有しない造語を表してなるため観念は生じないが,その構成文字に相応して「ネオス」の称呼が生じる。 (ウ)本件商標と引用商標を比較すると,その称呼は,語頭の「ネオ」及び語尾の「ス」の音が共通するものの,中間音における促音及び「ク」の音の有無に差異があり,音数も5音と3音と明らかに相違するものであり,そのような短い音構成の中ではこれらの差異が称呼全体に与える影響は小さいものとはいえず,それぞれを一連に称呼するときは互いに聞き誤るおそれはないというべきである。 両商標の外観は,語頭の「NEO」の語頭3文字を共通にするものの,語尾における「X」と「S」の文字の差異により,全体がいずれも4文字という短い構成よりなることもあり,外観上区別し得るものである。 観念においては,両商標はいずれも造語よりなるものだから,比較することができない。 そうすると,本件商標と引用商標は,称呼及び外観において類似せず,観念においては比較することができないものであるから,これらを総合的に考察すると,両商標は類似しない。 イ 以上のとおり,本件商標は,引用商標とは非類似の商標であるから,本件商標と引用商標との指定商品の比較をするまでもなく,商標法第4条第1項第11号に該当しない。 (3)商標法第4条第1項第15号該当性 上記(1)のとおり,引用商標は,本件商標の登録出願時及び登録査定時において,申立人の業務又は葉巻たばこ等の取扱商品を表示する商標として,我が国の取引者,需要者の間に広く認識されていたものではなく,周知著名なものとはいえない。 また,上記(2)アのとおり,「NEOX」の文字を表してなる本件商標は,「NEOS」の文字を書してなる引用商標とは,外観,称呼及び観念のいずれにおいても類似する商標ではない。 そうすると,引用商標は,我が国において周知著名でもなく,本件商標とは類似するものではないため,本件商標をその指定商品に使用しても,その需要者,取引者をして,引用商標を連想させるものとはいえず,申立人又はこれと何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように商品の出所につき混同を生じさせるおそれはない。 したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第15号に該当しない。 (4)まとめ 以上のとおり,本件商標の登録は,商標法第4条第1項第11号及び同項第15号のいずれにも違反してされたものではないから,同法第43条の3第4項の規定に基づき,維持すべきものである。 よって,結論のとおり審決する。

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2016-900325

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