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商標異議申立

2016-685027

テルサン、テレサン、テールサン、タレサン

審判番号
2016-685027
法域
商標
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
—
請求日
2016年11月14日
審決日
2017年04月20日
公報発行日
2017年07月28日
結論
維持
当事者
  • 【権利者】Zhongli Talesun Solar Co.,Ltd.
  • 【権利者代理人】稲葉 良幸
  • 【権利者代理人】田中 克郎
  • 【権利者代理人】石田 昌彦
  • 【権利者代理人】森本 久実
  • 【異議申立人】フアウェイ・テクノロジーズ・カンパニー・リミテッド
  • 【異議申立人代理人】蔵田 昌俊
  • 【異議申立人代理人】小出 俊實
  • 【異議申立人代理人】吉田 親司
  • 【異議申立人代理人】幡 茂良
  • 【異議申立人代理人】橋本 良樹
審判長/審判官
  • 審判長 井出 英一郎
  • 審判官 中束 としえ
  • 審判官 木住野 勝也
分類
T1651.261-Y (W0919) / T1651.262-Y (W0919) / T1651.263-Y (W0919) / T1651.271-Y (W0919) / T1651.222-Y (W0919)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号商標法43条の3第4項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号、商標法第4条第1項第15号、商標法第4条第1項第19号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

国際登録第1228202号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。

結論

国際登録第1228202号商標の商標登録を維持する。

理由

1 本件商標 本件国際登録第1228202号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおりの構成からなり、2014年(平成26年)9月2日に国際商標登録出願、第9類「Solar batteries.」及び第19類「Roofing,not of metal,incorporating solar cells.」を指定商品として、平成28年4月20日に登録査定、同年9月2日に設定登録されたものである。 2 引用商標 登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録第5042692号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成18年5月18日に登録出願、第9類「電気通信機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電線及びケーブル,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、同19年4月20日に設定登録され、その後、同29年3月14日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。 3 登録異議の申立ての理由 (1)商標法第4条第1項第11号違反について 本件商標は、図形及び「TALESUN」の英文字を二段に組み合わせた構成からなるものである(甲1、甲2)。これに対して、引用商標は、図形からなるものである(甲4)。 そこで、本件商標と引用商標を比較してみると、まず、本件商標の構成中、図形の部分は、文字の部分に比べて圧倒的に大きく示され、特に目立つ赤色の系統の着色をしているため、文字の部分から分離され、独立して認識されるものである。 この図形部分は、根元の円から周囲に向かって、8枚の花びらが広がっているような構図からなるものである(甲1、甲2)。 これに対して、引用商標を構成する図形は、根元に円があると想起できる空白部分から周囲に向かって、8枚の花びらが広がっているような構図からなるものである(甲4)。 さらに、本件商標と引用商標の図形における8枚の花びらの図形は、特に先端部の形状及び角度において類似しているものである(甲1、甲2、甲4)。 以上のことから、本件商標における図形と引用商標の図形とは、8枚の花びらが広がっていくという着想、構図等において、構成の軌を一にするといえるものであるから、本件商標と引用商標とは、外観において類似の商標である。 また、本件商標と引用商標の指定商品は、同一又は類似のものを有するものであり、かつ、引用商標は、本件商標の先願に係るものである。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。 (2)商標法第4条第1項第15号違反について 引用商標は、申立人の社標(ハウスマーク)の図形部分である(甲5)。申立人の社標(ハウスマーク)は、本国の中国において著作権登録がされている(甲6、甲7)ことからもわかるとおり、その図形部分である引用商標は、独自に創作された創造標章である。 また、引用商標は、申立人の業務に係る商品について世界的に使用されてきたものであり、我が国を含む世界各国の需要者に広く認識されている商標である(甲5~甲9)。 申立人は、1987年に設立され、中国に本社を置く通信機器の研究開発、製造等を行う、通信機器メーカーである(甲5)。通信関連機器の分野におけるシェアは、世界2位の規模になっており、特にモバイル・ブロードバンド製品、モバイル・ソフトスイッチ、パケットコア製品、光ネットワーク製品では、世界シェア1位になったことがある(甲5)。現在、申立人は、300近い通信事業者に商品等を提供しているが、世界のトップ50の事業者のうち45社が申立人の商品等を使用している(甲5)ことから、申立人の商品等は、世界各国に浸透しているといえるものである。 また、申立人は、世界的な商品等の提供、事業の拡大と共に、世界各国において、引用商標の図形及びこの図形を含む社標(ハウスマーク)について、商標権を取得してきたものである(甲8)。 そうすると、申立人及びその商品等は、世界各国で広く認識されてきたといえるものであり、その商品等との関係で使用される申立人の社標(ハウスマーク)、またその図形部分である引用商標も、需要者に広く認識されてきたといえるものであり、また、我が国においても、申立人の日本法人を通じて、通信機器の分野における様々な商品が供給されてきた(甲5)。そして、ファーウェイ・テクノロジーズ・ジャパンのホームページを見ても、通信機器の分野における様々な商品の各々のページにおいて、引用商標が使用されている(甲9)。 以上のことから、引用商標は、本件商標が出願された平成26年9月2日の時点では、申立人の業務に係る商品を表示する商標として、世界各国で、また我が国でも広く認識されていたというべきものであり、申立人の社標(ハウスマーク)の図形部分である引用商標と類似すると認められる本件商標が本件指定商品に使用された場合、その商品の需要者が申立人の業務に係る商品と出所について混同するおそれがあるものである。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。 (3)商標法第4条第1項第19号違反について 引用商標は、申立人の業務に係る商品を表示する商標として、日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されていたというべきものであり、その引用商標と本件商標は、類似の商標である。さらには、本件商標は、不正の目的をもって使用をするといえるものである。 本件商標の権利者は、2002年から、申立人の商品を申立人に供給する業者の立場にいたものである。このことから、申立人は、申立人の商品を申立人に供給するに際して、その商品の品質を保証するため、本件商標の権利者の親会社(甲10)との間で、供給する商品の品質保証に関する契約書を締結していた(甲11、甲12)。 そうすると、日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されていた、引用商標と類似する本件商標について、取引業者の立場にあった本件商標の権利者が商標登録出願をした本件においては、不正の利益を得る目的で、本件商標を使用するものと推認できるものである。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に違反して登録されたものである。 4 当審の判断 (1)引用商標の周知性について ア 申立人の提出した証拠及び申立ての理由によれば、以下のとおりである。 (ア)申立人は、1987年に設立され、中国に本社を置く通信機器の研究開発、製造等を行う、通信機器メーカーであり、通信関連機器の分野におけるシェアは、世界2位の規模である(甲5)。 (イ)引用商標の図形及び該図形を含む標章について、世界各国で商標登録されている(甲8)。 (ウ)我が国においても、申立人の日本法人である、ファーウェイ・テクノロジーズ・ジャパンを通じて、通信機器の分野において、携帯電話及びタブレット等の商品が供給されている(甲5、甲9)。 イ 周知性の判断 上記アによれば、中国の通信機器のメーカーである申立人は、通信関連機器の分野において、世界2位の規模のシェアであるとの主張からすれば、需要者、取引者の間に、一定程度の周知性が認められるとしても、提出された証拠によっては、引用商標が申立人の業務に係る商品を表示するものとして、我が国及び外国において使用されていた時期、場所、使用態様などについて、その使用実績が明らかではないものである。 そうすると、引用商標が、我が国及び外国の需要者において、申立人の業務に係る商品を表示するものとして広く認識されていたものと認めることはできない。 (2)商標法第4条第1項第11号該当性について ア 本件商標について 本件商標は、別掲1のとおり、上段には、円形から伸びる全部で8つの花弁様の形状を有する図形があり、該図形は、その円形の内部から8つの花弁様の形状の先端に向かってオレンジ色のグラデーションで彩色されており、また、下段には、青色で、「TALESUN」の欧文字を有してなるものであるところ、本件商標の図形部分と「TALESUN」の文字部分は、それぞれ上段と下段に位置しており、視覚上、明確に分離して看取されるものであって、これらを常に一体不可分のものとしてのみ認識しなければならない格別の事情があるとはいえず、該図形部分と文字部分とは、それぞれが独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというのが相当である。 そして、本件商標の図形部分は、我が国において特定の事物を表したもの又は意味合いを表すものとして認識され、親しまれているというべき事情は認められず、また、本件商標の文字部分である「TALESUN」の欧文字は、辞書等に載録のない語であって、特定の意味合いを有しない一種の造語として理解されるものである。 してみれば、本件商標は、図形と「TALESUN」の欧文字とを組み合わせてなるものであって、その構成中の「TALESUN」の文字部分に相応して「テールサン」の称呼を生じ、また、これを構成する図形部分及び文字部分のいずれからも特定の観念を生じないものである。 イ 引用商標について 引用商標は、別掲2のとおり、黒色の8つの花弁様の形状からなる図形であるところ、該図形は、我が国において特定の事物を表したもの又は意味合いを表すものとして認識され、親しまれているというべき事情は認められないことから、本件商標は、特定の称呼及び観念を生じないものである。 ウ 本件商標と引用商標の類否について 本件商標と引用商標は、外観においては、上記ア及びイのとおりの構成からなるものであって、両商標は、色彩及び文字の有無において顕著な差異を有するものであり、また、本件商標の図形部分と引用商標の図形との比較においても、本件商標の図形は、8つの花弁様の形状が円形から伸びる図形であること、及び濃淡のある色彩に特徴があるものであり、引用商標の8つの花弁様の形状のみからなる図形の構成態様とは顕著な差異を有するものといえる。 そうすると、本件商標と引用商標とは、外観上、明確に区別し得るものである。 また、称呼においては、本件商標からは「テールサン」の称呼を生じるものであり、引用商標は、特定の称呼を生じないものであるから、称呼上、相紛れるおそれはない。 さらに、観念においては、両商標は、いずれも特定の観念を生じないものであるから、観念上、比較することはできず、相紛れるおそれはない。 してみれば、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても、相紛れるおそれのない非類似の商標である。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 (3)商標法第4条第1項第15号該当性について 引用商標は、上記(1)のとおり、申立人の業務に係る商品を表示するものとして、我が国の需要者の間に広く認識されていた商標と認めることができないものである。 また、上記(2)のとおり、本件商標と引用商標とは非類似の商標であって、十分に区別し得る別異の商標というべきものである。 してみると、本件商標は、本件商標権者がこれをその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者をして、引用商標を連想、想起することはなく、当該商品を申立人あるいは同人と経済的又は組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのごとく、その出所について混同を生ずるおそれはないというべきである。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。 (4)商標法第4条第1項第19号該当性について 本件商標は、上記(1)のとおり、申立人の業務に係る商品であることを表示するものとして我が国及び外国における需要者の間に広く認識されているものと認めることはできないものであり、また、上記(2)のとおり、本件商標と引用商標とは非類似の商標であって、十分に区別し得る別異の商標というべきものである。 さらに、申立人の提出に係る甲各号証をもってしても、商標権者が申立人の引用商標に化体した業務上の信用を利用して不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的、その他の不正の目的をもって本件商標を使用するものであるとは認められない。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当しない。 (5)むすび 以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号、同第15号、及び同第19号のいずれにも違反してされたものとはいえないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。 よって、結論のとおり決定する。

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2016-685027

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